長谷川道郎の発言 (国土・環境委員会)
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○長谷川道郎君 おはようございます。自由民主党の長谷川でございます。
きょうは、前半は事業用地適正化計画の認定についてお伺いし、後半は先般の本委員会質疑で議題になりました民都機構について、この二点で質問をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
事業用地適正化計画の認定というのは、前回の質疑でも御答弁がありましたように、隣接する土地の所有権、借地権等を整理し、一つのブロックとして土地を確定し面積を適正化する計画を建設大臣が認定するというシステムなわけでありますが、今、都内にも散見されますように、虫食いの地上げ跡地が惨たんたるありさまで残っているわけです。その開発能力を失った土地の所有者にかわって事業を立ち上げるためのバックアップのシステムということであろうと思うわけであります。
まずお伺いいたしたいのは、要件として、権利関係者の同意、それから取得時期並びに方法の明示、この二点が認定を与える際の要件となっておりますが、この同意というのはどの程度の同意を意味するのか。例えばもう契約書がきっちりできている以上の状態であるのか、それとも同意書とか念書とか、よくある土地区画整理組合の連判状といったようなものであるのか、それについてまずお伺いいたしたいと思います。
というのは、契約書が調って、同意書であってもいいんですが、権利者の同意が調い、かつその取得の方法、時期まで明示をされているということになると、もうこの事業は現実に九九%終わったようなものでありますので、なぜあえてそこでこういう規定になっているのかということをまず冒頭お伺いいたしたいと存じます。