山本正堯の発言 (国土・環境委員会)
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○政府委員(山本正堯君) この建設大臣の認定を受けました事業用地適正化計画に基づきまして虫食いの隣接の土地と認定事業者が事業用地外に所有する土地、建築物等が交換されるといったような場合には、その虫食い地の所有者等につきましての税制上の特例措置があるということでございます。
一つは、その土地の譲渡、交換がなかったものとみなして所得税及び法人税の課税を一〇〇%繰り延べる、そういう措置を講じるというのが一点でございます。それから二つ目が、交換先の不動産を取得する場合、それの登録免許税の税率を通常の千分の五十のところを千分の三十に軽減する、これは国税関係でございます。
それからもう一つは、交換先の不動産を取得する場合の不動産取得税の課税標準、これを十分の一控除する、これは地方税でございますが、それが講じられることになっておるところでございます。
それから、虫食い地の所有者等がこういったように民間都市開発推進機構の有する土地を代替地として取得する場合、三角トレードといいますかそういう格好には、認定事業者が有する土地等との交換と同様に、今申し上げましたような所得税、法人税の課税の繰り延べ措置が講じられる、こういう税制上の特別措置を今回講じることとさせていただいているところでございます。