山本正堯の発言 (国土・環境委員会)
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○政府委員(山本正堯君) この事業適正化計画に基づく特別措置として、税制上の措置と、それから民都機構の支援措置と両輪を考えておるわけでございます。
民間都市開発推進機構が、認定を受けました事業用地適正化計画の目的が達成されるように、建設大臣の指示を受けまして、認定事業者が事業用地の整形・集約化を行うために必要な資金、これについて民都機構があっせんをする、こういう措置が一つでございます。それからもう一つは、認定事業者や虫食い地、隣接の土地の地権者に対しまして民都機構が必要な土地のあっせんをする、こういうのが二つ目でございます。
その他、事業用地において行われます民間都市開発事業の調整といいますかコーディネートといいますか、そういうようなことも行うこととされておるところでございます。また、当該虫食い地等の所有権の取得を促進するために、認定事業者の申し出に応じまして民都機構が所有する土地を代替地として譲渡することができるということもされておるわけでございます。
こういう支援措置がございますので、そういう支援措置を活用しながら、民都機構としても事業用地適正化計画の目的達成のために積極的な支援をしていこう、こういうことでございます。