瀧上信光の発言 (総務委員会)
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○政府委員(瀧上信光君) 諸外国におきます情報公開法の制定状況ということでございますが、ただいま御指摘のございましたアメリカにおきましては、一九六六年に情報自由法が制定され、その後何回かの改正が行われ、一九九六年には行政情報への電子的アクセスを含めた大改正が行われたところでございます。
このほか、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、フランス、オランダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、オーストリア、ベルギー、そして韓国の合わせて十三カ国におきまして、いわゆる情報公開法が制定をされていると承知をいたしております。
そして、これらの各国の法律の内容というのは、各国の政治制度、例えば議院内閣制をとっているか大統領制をとっているか、連邦制かそうでないか、いろいろな政治制度、そういった制度のもとで必要な措置、対応を行っているものと承知をいたしております。