岡利定の発言 (総務委員会)
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○岡利定君 各国、今のところ十三カ国で制定されておるというお話でありますし、それぞれ各国の政治制度のもとでのものだというお話であります。
日本の場合は、その十三カ国が先に走っておるという状況の中で言えば、やや立法化がおくれたということになるわけでありますけれども、逆に立法化がおくれた分だけ、いわゆる先発組のいい点といいましょうか、あるいは反省点というようなものも内容的に取り入れる、あるいは新しい事態、新しい事項をも取り入れるというような形で立法できるという、いわゆる後発組のメリットというのがあると思うわけであります。
開示請求ができる主体を国民に限定するというんじゃなくて、「何人も」とした点だとか、あるいは電子情報についても開示請求の対象にしている点というのがそのような例ではないかなと思ったりするわけでありますけれども、そういう観点から総務庁は、この情報公開法案について、諸外国と比較して内容面でどのように評価されておるのかお聞かせいただきたいと思います。