瀧上信光の発言 (総務委員会)
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○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘のように、この情報公開法の立案に当たりましては、諸外国の情報公開法の制度、実態につきまして必要な調査等も実施し、できるだけ取り入れるものは取り入れていくという形で内容の充実したものとすべく立案に当たりましては努力をしてきたところでございます。
ただいまの各国の比較論で申されましたように、開示請求権者につきましてはこの法律では「何人も」といたしておりますが、外国によりましては、例えばフィンランドのように国民に限定しているといったような国まで、その範囲はさまざまでございます。
それから、対象文書につきましても、今回の法律におきましては、正式な行政機関としての意思決定済みの文書、いわゆる公文書といったものに限定をいたしておりませんで、行政機関が組織的に利用、保存している文書は対象にするということとともに、当初から電子情報も対象にする。そして、さらには法律の施行前に作成をされ、情報公開請求の際に行政機関が保有している文書、そういったものにつきましても対象とするということで、対象文書につきましてもできるだけ広いものにするということといたしております。
それから、こういった点について、外国との比較ですと、例えば国によりましては審議、検討情報を含むそういった正式な決定前の文書については、例えばスウェーデン等におきましては除外をしているとか、あるいはデンマークのように施行日前の文書については適用しないといったような立法例もございます。
それから、あと不開示情報、これが情報公開の一番大きな問題の一つでございますが、それぞれ各国でさまざまな規定ぶりがありますが、そこの中で不開示としている類型につきましてはほぼ共通したものがある。例えば個人情報、それから企業秘密等の法人情報、それから外交、防衛、それから治安、警察、それから審議、検討情報、それから事務事業に関する情報等につきましては共通をいたしているものがございます。
しかし、その中でも各国でさまざまな規定ぶりがあります。例えば、アメリカでは大統領命令に基づく秘密指定がなされたものにつきましては原則的に不開示ということとされておる規定がございますし、オーストラリアにおきましては、国の安全、国際関係に影響を与えるものにつきましては大臣認定制度というものが設けられまして、そこで認定書が提出された場合には不開示とすることが最終的に確定するといったような仕組みもとられております。
この法律の立案に当たりましては、こういった不開示情報の範囲につきましては、各国の状況も参考といたしまして、できる限り不開示範囲を明確に定めるということとしたところでございまして、内容的に他の国と比較しても遜色のないものであるというふうに考えております。