瀧上信光の発言 (総務委員会)
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○政府委員(瀧上信光君) 今回の法案の立案に当たりましては、地方公共団体の条例も参考にいたしまして、できる限り内容の充実した法案にするように努めたところでございまして、特に地方公共団体の一般的な情報公開条例と違う点として気がついております点を若干申し上げますと、一つは、情報公開の請求の対象機関につきまして、今回の法案では行政機関すべてを、会計検査院、国家公安委員会も含めて対象といたしておりますが、地方公共団体、都道府県の条例におきまして公安委員会、警察を対象にしている条例はございません。
そして、対象文書につきましてでございますが、条例の多くは決済文書に限定をいたしているもの、あるいは条例の施行後に作成されたものに限定しているもの等がございますが、この法律案の中では必ずしも決済文書に限らない。先ほど申し上げましたように、その範囲を広げているとともに、法施行前の文書につきましても対象といたしているところでございます。
そして、さらに開示請求権者について申し上げますと、国の場合には外国人も含め何人もといたしておりますが、地方公共団体では、県民あるいは県と利害関係を有する者と一定の条件を付しているという例が多いというような点もございます。
いずれにいたしましても、条例につきましては、今回の法案の立案に当たりましていろいろと参考にさせていただいたところでございます。