瀧上信光の発言 (総務委員会)

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○政府委員(瀧上信光君) 知る権利につきまして、欧米の情報公開法を制定している国々では、憲法上の権利としての知る権利ということについての議論というものは余り聞かないわけでございますが、実際に欧米諸国の情報公開法の中に、政府情報の開示請求権としての知る権利というものを明記している例はございません。一般的に欧米の諸外国の理念は、オープンネス・アンド・アカウンタビリティーということで、公開性と説明責任という考え方が前提になっている例が多いというふうに認識をいたしております。
 しかし、近年策定されましたお隣の韓国におきましては、唯一の例として知る権利というものが明記されていると承知をいたしております。

発言情報

speech_id: 114514601X00319990311_014

発言者: 瀧上信光

speaker_id: 22048

日付: 1999-03-11

院: 参議院

会議名: 総務委員会