瀧上信光の発言 (総務委員会)

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○政府委員(瀧上信光君) 知る権利につきまして、憲法上どういった権利であるか、そしてそういったものについての性格、内容、それから憲法上の根拠等々につきましていろいろ考え方が今あるわけでございます。
 特に、この知る権利についての性格といいますか、そういったものについての学説について申し上げますと、一つは、憲法上直接知る権利を行使できるという具体的権利説、二つ目の考え方としましては、憲法上は抽象的な権利にとどまり、権利の具体的内容は法律によって定められるとする抽象的権利説、そして三つ目は、憲法上はいわゆる知る自由までであって、積極的な権利としての開示請求権までは含まないとする説等がございます。そして、知る権利を認める学説におきましても、憲法上の根拠につきましては憲法前文の国民主権とする説や憲法第二十一条の表現の自由とする説、基本的人権のすべてとする説等、さまざまなものがございます。
 そして、判例につきましては、最高裁の判例として知る自由といったものに関連して知る権利という文言は使われたことはございますが、請求権的な意味で使われたというものはございません。
 こういった状況を踏まえまして、政府としましては、憲法上の権利としての知る権利につきましてはさまざまな考え方があるということと、最高裁判所におきましても請求権的な意味での権利として認めている例はないといったようなことから、法律上知る権利という文言は用いないということといたしたものでございます。

発言情報

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発言者: 瀧上信光

speaker_id: 22048

日付: 1999-03-11

院: 参議院

会議名: 総務委員会