瀧上信光の発言 (総務委員会)
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○政府委員(瀧上信光君) 行政文書の定義につきましては、御指摘のように情報公開法案の第二条第二項に規定いたしておりまして、その定義では、組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものとしているところでございますが、これは開示請求を受けました時点で、当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用、保存されている状態のもの、いわば組織共用文書のすべてを対象とするという趣旨でございまして、極めて広範なものといたしております。こういったものに含まれないものは、例えば個人的な検討段階のメモといったようなものを除くというようなことでございます。
したがいまして、決裁等の形式的な手続の対象となっているか否かということを問わず、また形態につきましても紙の文書に限らず電子情報等も含み、そしてまた、情報公開法施行前に作成、取得した文書につきましても開示請求の対象とするということで、行政文書の範囲というものは広いものといたしているところでございます。
いずれにいたしましても、開示請求を受けました時点で、その文書が業務上必要なものとして利用、保存されている状態のものかどうか、そういったことで個別に判断していくということといたしております。