岡利定の発言 (総務委員会)
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○岡利定君 個別判断となると、かなり恣意的な面も出てくるおそれがありますので、しかもそれは総務庁だけでやるのでしたら余り問題がないかもわかりませんが、各行政機関がそれぞれの判断ということになってきますと、ばらつきが出てくる可能性もありますので、この点についても十分運用面で配意をいただきたいと思います。
もう一つの新しい点で、電子情報の開示請求ということもあるわけでありますが、いわゆる電子情報、すなわち電磁的記録についても開示請求の対象に含めた点は評価したいわけでありますけれども、電磁的記録について、開示の実施の方法などの点でいろいろ難しい点、例えば部分開示というようなのはどうやってやるのかなというように考えたりするんですけれども、なかなか難しい点も多いと思われます。
法案では第十四条で、「電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。」とされておりますけれども、具体的にはどのような開示方法を考えておられるのか、その検討状況をお聞かせいただきたいと思います。