鈴木正明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。
今御指摘の三十条の八という規定は都道府県での本人確認情報の利用ということでございます。都道府県知事は、当該都道府県の執行機関であって条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあったときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする、こういうことでございます。
地方公共団体、特に都道府県につきましては、このネットワークシステムの運営主体という立場でございます。市町村はさらにこの住民基本台帳情報のいわば固有事務として管理している団体ということで、いわば地方分権の考え方でこのシステムを組んでいるということで、本人確認情報の提供を受ける国の機関とは立場を異にするということでございまして、国の機関の情報提供については法律で明定する、都道府県の中での利用につきましては県の条例で規定する、こういう考え方でございます。
したがいまして、都道府県が本人確認情報を提供する場合にはそれぞれの議会におきまして条例を定めるということでございまして、条例に定める場合に限りまして提供事務、また提供先について条例で定めた上で提供が行われるということでございます。
もとより、住民基本台帳法の趣旨を適切に踏まえた上で十分な御議論、検討がなされるべきものだと考えております。