小林奉文の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府委員(小林奉文君) ハイテク犯罪は最近急激にふえてきたものですから、具体的な内容を説明すると大変わかりにくいという欠点があることは御了解いただきたい、このように思います。
そういった中で、二つの類型があると申し上げましたけれども、以前は例えば文書なり書面で記録をしておりましたが、現在はディスクだとかそういうところに電磁的記録でもって記録する、そういう形になっております。そういった形でその電磁的記録を破壊したり、そういうものを利用して詐欺したりする犯罪が大変ふえてきているということでございます。
ちなみに申し上げますと、例えば一つの例でございますが、電話回線に接続したパソコンを操作いたしまして、銀行のオンラインシステムを介して銀行の預金業務等のオンライン処理に使用する電子計算機に対しまして、実際は振り込み事実がないにもかかわらず振り込んだというふうなデータを打ち込みましてそれを詐欺する、こういった事案があったりするということでございます。
また、もう一つの類型といたしまして、従来は例えば街頭あるいは通信販売で物を売るとか役務を提供するという形で消費者を欺罔しましてその代金をだまし取る、そういう形態もございましたが、そのだます手段がインターネット上で行われる、こういう形に変わってきているということでございます。例えば、パソコンを売りますということでホームページに出しまして、そこに金を振り込みましてもそれが送ってこない、そういう形のものがふえてきている、そういうふうな状況でございます。そういったもののみならず、これから著作権の問題とかいろんな問題がたくさん出てくるのじゃないか、こういうふうに思っておるわけでございます。
そういった状況にあることから、私どもといたしましては、昨年六月にコンピューターネットワークの急速な発展、普及に伴い増加、多様化しているハイテク犯罪に対処するための総合的な施策を立案したわけでございます。体制、法制の整備などを内容とするハイテク犯罪対策重点推進プログラムを公表いたしましてハイテク犯罪対策の推進に現在努めておるところでございます。このプログラムに基づきまして、警察庁におきましては、ハイテク犯罪に対する都道府県警察の活動を技術的に支援する技術対策課を本年四月、情報通信局に設置するとともに、関係省庁と連携しつつ、G8ハイテク犯罪サブグループ等の国際的な検討にも積極的に参加させていただいている状況にございます。現在御審議いただいておりますこの法律案も、このプログラムの中に位置づけられているものでございます。
各都道府県警察におきましても、ハイテク犯罪対策室の設置、専門的知識を有する者の中途採用も含めた専従捜査員の配置や関係企業、団体との連携、広報啓発を行う情報セキュリティーアドバイザーの設置、装備資機材の整備等に取り組んでいるところでございます。
なお、この中におきまして、このハイテク犯罪というのは本当に新しい分野でございますので、委員御指摘のように、国民にわかりやすいような広報啓発活動を進めていくように努力してまいりたいと考えております。