地方行政・警察委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年八月六日(金曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
八月六日
辞任 補欠選任
白浜 一良君 風間 昶君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小山 峰男君
理 事
釜本 邦茂君
松村 龍二君
輿石 東君
山下八洲夫君
富樫 練三君
委 員
井上 吉夫君
岩瀬 良三君
鎌田 要人君
木村 仁君
久世 公堯君
谷川 秀善君
保坂 三蔵君
高嶋 良充君
藤井 俊男君
魚住裕一郎君
風間 昶君
八田ひろ子君
照屋 寛徳君
高橋 令則君
松岡滿壽男君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長 桜井 新君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
警察庁長官 関口 祐弘君
警察庁生活安全
局長 小林 奉文君
大蔵省金融企画
局長 福田 誠君
通商産業省機械
情報産業局長 広瀬 勝貞君
郵政省電気通信
局長 天野 定功君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
説明員
通商産業省機械
情報産業局次長 林 良造君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇不正アクセス行為の禁止等に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
〇公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
八月六日
辞任 補欠選任
白浜 一良君 風間 昶君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 小山 峰男君
理 事
釜本 邦茂君
松村 龍二君
輿石 東君
山下八洲夫君
富樫 練三君
委 員
井上 吉夫君
岩瀬 良三君
鎌田 要人君
木村 仁君
久世 公堯君
谷川 秀善君
保坂 三蔵君
高嶋 良充君
藤井 俊男君
魚住裕一郎君
風間 昶君
八田ひろ子君
照屋 寛徳君
高橋 令則君
松岡滿壽男君
衆議院議員
政治倫理の確立
及び公職選挙法
改正に関する特
別委員長 桜井 新君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 野田 毅君
政府委員
内閣官房内閣内
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房内政審議室
長 竹島 一彦君
警察庁長官 関口 祐弘君
警察庁生活安全
局長 小林 奉文君
大蔵省金融企画
局長 福田 誠君
通商産業省機械
情報産業局長 広瀬 勝貞君
郵政省電気通信
局長 天野 定功君
自治大臣官房長 嶋津 昭君
自治省行政局選
挙部長 片木 淳君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
説明員
通商産業省機械
情報産業局次長 林 良造君
─────────────
本日の会議に付した案件
〇不正アクセス行為の禁止等に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
〇公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
─────────────
小
小山峰男#1
○委員長(小山峰男君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は昨五日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →不正アクセス行為の禁止等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は昨五日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
松
松村龍二#2
○松村龍二君 自由民主党の松村龍二でございます。自民党先輩、同僚諸兄のお許しをいただきまして、この不正アクセス行為の禁止等に関する法律案につきまして質問をさせていただきたいと思います。
現在、電子時代、デジタル革命というようなことが言われるわけでございます。当委員会におきましては住民基本台帳法の審議もしておるわけでございまして、我々委員も現地視察あるいは参考人からお話をお伺いしましたり、お互いの質疑の中、また自治省からの御説明の中でいかに今の時代が電子時代に突入しているかということを勉強している昨今でございます。本日、この不正アクセス行為の禁止等に関する法律案について審議がされるわけですが、御質問をさせていただきたいと思います。
現在のインターネットの普及は目覚ましいものがございます。郵政省の統計によりましても、インターネット接続ホストコンピューターは、平成七年、ちょうど私が国会に当選させていただきましたときに十万台でありましたのが、平成十一年には百六十九万台でございます。インターネットの利用者は、平成七年には四十五万人であったのが、平成十一年には一千十万人というような爆発的な飛躍を遂げております。しかし、これはアメリカ等に比較いたしますとまだまだ普及率が低いといった現状にあるわけでありまして、日本人の新しいものに対するどん欲な民族性等からいたしますと、ますますこのインターネットが今から国民に普及するのではないかというふうに思います。インターネットの利用率は十世帯に一世帯、事務所では五世帯に一世帯というようなことだそうでございます。
さて、インターネットなどのネットワークが急速に発展する中、ネットワーク上の違法行為、不正行為に対して厳正に対処していくことがネットワークの健全な発展、高度情報通信社会の構築を図る上で不可欠であると考えます。このような観点から政府もこの不正アクセス行為の禁止等に関する法律案を国会に提出されたものと理解しているわけでございます。しかし、私も少しかじるわけでありますが、パスワードでインターネットに入っていきますと、いろいろ検索する会社がありまして、ヤフーとかそれぞれ有名ですけれども、そこに人が勝手に接続したからといって何の犯罪、電気代をただで取られるなという感じはしますけれども、そのほかどういう犯罪になるのかなということが必ずしも明確ではないわけでございますが、まずこの法律案の必要性について、基本的な認識を国家公安委員長にお伺いします。
この発言だけを見る →現在、電子時代、デジタル革命というようなことが言われるわけでございます。当委員会におきましては住民基本台帳法の審議もしておるわけでございまして、我々委員も現地視察あるいは参考人からお話をお伺いしましたり、お互いの質疑の中、また自治省からの御説明の中でいかに今の時代が電子時代に突入しているかということを勉強している昨今でございます。本日、この不正アクセス行為の禁止等に関する法律案について審議がされるわけですが、御質問をさせていただきたいと思います。
現在のインターネットの普及は目覚ましいものがございます。郵政省の統計によりましても、インターネット接続ホストコンピューターは、平成七年、ちょうど私が国会に当選させていただきましたときに十万台でありましたのが、平成十一年には百六十九万台でございます。インターネットの利用者は、平成七年には四十五万人であったのが、平成十一年には一千十万人というような爆発的な飛躍を遂げております。しかし、これはアメリカ等に比較いたしますとまだまだ普及率が低いといった現状にあるわけでありまして、日本人の新しいものに対するどん欲な民族性等からいたしますと、ますますこのインターネットが今から国民に普及するのではないかというふうに思います。インターネットの利用率は十世帯に一世帯、事務所では五世帯に一世帯というようなことだそうでございます。
さて、インターネットなどのネットワークが急速に発展する中、ネットワーク上の違法行為、不正行為に対して厳正に対処していくことがネットワークの健全な発展、高度情報通信社会の構築を図る上で不可欠であると考えます。このような観点から政府もこの不正アクセス行為の禁止等に関する法律案を国会に提出されたものと理解しているわけでございます。しかし、私も少しかじるわけでありますが、パスワードでインターネットに入っていきますと、いろいろ検索する会社がありまして、ヤフーとかそれぞれ有名ですけれども、そこに人が勝手に接続したからといって何の犯罪、電気代をただで取られるなという感じはしますけれども、そのほかどういう犯罪になるのかなということが必ずしも明確ではないわけでございますが、まずこの法律案の必要性について、基本的な認識を国家公安委員長にお伺いします。
野
野田毅#3
○国務大臣(野田毅君) ただいま松村委員御指摘のとおり、今日は非常に急速なテンポで高度情報通信社会の構築に向けて進んでおるわけでございまして、我が国においても官民挙げてこの高度情報通信社会の構築に取り組んでおるところでございます。
そういう状況下におきましては、その基盤となりますコンピューターネットワーク、これは言うならば社会的インフラというべきものでございまして、その社会的インフラであるコンピューターネットワークの安全を脅かし、そしてまた信頼を揺るがすような行為、この不正アクセスという行為はまさにそういう行為でございます。したがって、この禁止、処罰を内容とする法律を整備するということはまさに喫緊の最重要課題の一つでもあると認識いたしております。
そういう点で、欧米諸国では既にこの不正アクセス行為は犯罪だということになっておるわけでございますが、我が国においてはまだそこまで行っておりませんでした。そういう意味で、今回我が国においても禁止、処罰をするということは、我が国における喫緊の課題であるというだけでなくて、国際的なハイテク犯罪対策を推進する上でも必要であるというふうに認識をいたしております。
この発言だけを見る →そういう状況下におきましては、その基盤となりますコンピューターネットワーク、これは言うならば社会的インフラというべきものでございまして、その社会的インフラであるコンピューターネットワークの安全を脅かし、そしてまた信頼を揺るがすような行為、この不正アクセスという行為はまさにそういう行為でございます。したがって、この禁止、処罰を内容とする法律を整備するということはまさに喫緊の最重要課題の一つでもあると認識いたしております。
そういう点で、欧米諸国では既にこの不正アクセス行為は犯罪だということになっておるわけでございますが、我が国においてはまだそこまで行っておりませんでした。そういう意味で、今回我が国においても禁止、処罰をするということは、我が国における喫緊の課題であるというだけでなくて、国際的なハイテク犯罪対策を推進する上でも必要であるというふうに認識をいたしております。
松
松村龍二#4
○松村龍二君 ハイテク犯罪はボーダーレス性、よくテニスの選手とかサッカーの選手とかが携帯のコンピューターを持って海外へ出張して、インターネットで次の日程を知って行動しているというようなことで、犯罪その他においてもまさにボーダーレス化しているということが理解されるわけでありますが、昨年バーミンガム・サミットにおきまして初めてハイテク犯罪を含む国際組織犯罪対策が主要議題とされたとも聞いております。
そこで本年、サミットへ行くまでにこの法案が上がらなかったことは残念でございましたが、サミット参加国間ではハイテク犯罪対策についてどのような議論が行われているのか、警察庁にお伺いします。
この発言だけを見る →そこで本年、サミットへ行くまでにこの法案が上がらなかったことは残念でございましたが、サミット参加国間ではハイテク犯罪対策についてどのような議論が行われているのか、警察庁にお伺いします。
小
小林奉文#5
○政府委員(小林奉文君) ハイテク犯罪につきましては、大変大きな国際的な問題になっているという状況にございます。
そういった状況を踏まえまして、ハイテク犯罪対策につきましては、サミット参加国首脳によりまして平成七年六月に設置されました国際組織犯罪上級専門家会議、これを我々はリヨングループと言っておりますが、このリヨングループと、その下部組織であるハイテク犯罪サブグループにおいて具体的なハイテク犯罪対策について現在検討がなされているところでございます。これらの会合におきましては、ただいま委員御指摘のバーミンガム・サミットにおいて与えられましたハイテク犯罪対策に関する課題であります十の原則及び十の行動計画の迅速な実施のための検討が進められている状況にあります。
その中で、具体的にどのような検討事項があるかということでございますが、例えば電子データの取得等のための法的枠組みや、産業界との緊密な協力のあり方等について積極的な議論が現在行われているところでございます。
この発言だけを見る →そういった状況を踏まえまして、ハイテク犯罪対策につきましては、サミット参加国首脳によりまして平成七年六月に設置されました国際組織犯罪上級専門家会議、これを我々はリヨングループと言っておりますが、このリヨングループと、その下部組織であるハイテク犯罪サブグループにおいて具体的なハイテク犯罪対策について現在検討がなされているところでございます。これらの会合におきましては、ただいま委員御指摘のバーミンガム・サミットにおいて与えられましたハイテク犯罪対策に関する課題であります十の原則及び十の行動計画の迅速な実施のための検討が進められている状況にあります。
その中で、具体的にどのような検討事項があるかということでございますが、例えば電子データの取得等のための法的枠組みや、産業界との緊密な協力のあり方等について積極的な議論が現在行われているところでございます。
松
松村龍二#6
○松村龍二君 国際的な議論も踏まえハイテク犯罪対策を強化していく必要があると考えますが、最近のハイテク犯罪の発生状況はどうか、また、ハイテク犯罪増加の原因を警察庁はどのように分析しているのか、お伺いします。
この発言だけを見る →小
小林奉文#7
○政府委員(小林奉文君) 最近、ハイテク犯罪が相当急増している状況にございます。具体的な数字を挙げて御説明申し上げたいと思います。
まず、ハイテク犯罪の平成十年の検挙件数は四百十五件でございます。平成九年が二百六十二件でございましたので、一年で五八%も増加しております。また、五年前の平成五年に比較しますと、平成五年が三十二件でございますので、約十三倍の状況にございまして、相当急増しております。
その中で、二つの犯罪類型がございますけれども、まず、電子計算機使用詐欺、電子計算機損壊等業務妨害などのコンピューターや電磁的記録を対象とする犯罪は二百九十九件となっております。平成九年が百七十九件でございますので、六七%の増加となっております。
また、もう一つの類型でございますコンピューターネットワークをその手段として利用したネットワーク利用犯罪につきましては、百十六件発生しておりまして、平成九年の八十三件に比べまして四〇%の増加ということでございます。このように相当急増している状況にございます。
こういったハイテク犯罪増加の原因についてでございますけれども、私どもといたしましては、社会経済活動のあらゆる分野で情報化が進展していることがその最大の要因であろうかと考えておる次第でございます。また、ネットワーク化の進展に伴いまして、不正アクセス行為を手口とする犯罪やネットワークを通じて違法コピーを頒布する著作権法違反事件も発生しており、ハイテク犯罪は多様化、巧妙化する傾向にあるという状況にございます。
今後ともネットワークの拡大、情報化のさらなる進展が予想されるところでございますので、ハイテク犯罪はますます増加、多様化する、こういった状況で懸念される状況にあると考えております。
この発言だけを見る →まず、ハイテク犯罪の平成十年の検挙件数は四百十五件でございます。平成九年が二百六十二件でございましたので、一年で五八%も増加しております。また、五年前の平成五年に比較しますと、平成五年が三十二件でございますので、約十三倍の状況にございまして、相当急増しております。
その中で、二つの犯罪類型がございますけれども、まず、電子計算機使用詐欺、電子計算機損壊等業務妨害などのコンピューターや電磁的記録を対象とする犯罪は二百九十九件となっております。平成九年が百七十九件でございますので、六七%の増加となっております。
また、もう一つの類型でございますコンピューターネットワークをその手段として利用したネットワーク利用犯罪につきましては、百十六件発生しておりまして、平成九年の八十三件に比べまして四〇%の増加ということでございます。このように相当急増している状況にございます。
こういったハイテク犯罪増加の原因についてでございますけれども、私どもといたしましては、社会経済活動のあらゆる分野で情報化が進展していることがその最大の要因であろうかと考えておる次第でございます。また、ネットワーク化の進展に伴いまして、不正アクセス行為を手口とする犯罪やネットワークを通じて違法コピーを頒布する著作権法違反事件も発生しており、ハイテク犯罪は多様化、巧妙化する傾向にあるという状況にございます。
今後ともネットワークの拡大、情報化のさらなる進展が予想されるところでございますので、ハイテク犯罪はますます増加、多様化する、こういった状況で懸念される状況にあると考えております。
松
松村龍二#8
○松村龍二君 私は昔政府広報というところに携わっていたことがあるんですが、役所の話というのは、何かマクロからとらえて非常に抽象的で、正確は正確なんでしょうがわかりにくい、庶民が聞いてわかりにくい、こういうことをそのころよく指摘されていたわけですが、ただいまの答弁も何か全然わからぬわけです。もう少し具体的にインターネットを使ってどういう犯罪があるのか少し説明していただくとともに、具体的にそのようなハイテク犯罪対策にどのように取り組んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小林奉文#9
○政府委員(小林奉文君) ハイテク犯罪は最近急激にふえてきたものですから、具体的な内容を説明すると大変わかりにくいという欠点があることは御了解いただきたい、このように思います。
そういった中で、二つの類型があると申し上げましたけれども、以前は例えば文書なり書面で記録をしておりましたが、現在はディスクだとかそういうところに電磁的記録でもって記録する、そういう形になっております。そういった形でその電磁的記録を破壊したり、そういうものを利用して詐欺したりする犯罪が大変ふえてきているということでございます。
ちなみに申し上げますと、例えば一つの例でございますが、電話回線に接続したパソコンを操作いたしまして、銀行のオンラインシステムを介して銀行の預金業務等のオンライン処理に使用する電子計算機に対しまして、実際は振り込み事実がないにもかかわらず振り込んだというふうなデータを打ち込みましてそれを詐欺する、こういった事案があったりするということでございます。
また、もう一つの類型といたしまして、従来は例えば街頭あるいは通信販売で物を売るとか役務を提供するという形で消費者を欺罔しましてその代金をだまし取る、そういう形態もございましたが、そのだます手段がインターネット上で行われる、こういう形に変わってきているということでございます。例えば、パソコンを売りますということでホームページに出しまして、そこに金を振り込みましてもそれが送ってこない、そういう形のものがふえてきている、そういうふうな状況でございます。そういったもののみならず、これから著作権の問題とかいろんな問題がたくさん出てくるのじゃないか、こういうふうに思っておるわけでございます。
そういった状況にあることから、私どもといたしましては、昨年六月にコンピューターネットワークの急速な発展、普及に伴い増加、多様化しているハイテク犯罪に対処するための総合的な施策を立案したわけでございます。体制、法制の整備などを内容とするハイテク犯罪対策重点推進プログラムを公表いたしましてハイテク犯罪対策の推進に現在努めておるところでございます。このプログラムに基づきまして、警察庁におきましては、ハイテク犯罪に対する都道府県警察の活動を技術的に支援する技術対策課を本年四月、情報通信局に設置するとともに、関係省庁と連携しつつ、G8ハイテク犯罪サブグループ等の国際的な検討にも積極的に参加させていただいている状況にございます。現在御審議いただいておりますこの法律案も、このプログラムの中に位置づけられているものでございます。
各都道府県警察におきましても、ハイテク犯罪対策室の設置、専門的知識を有する者の中途採用も含めた専従捜査員の配置や関係企業、団体との連携、広報啓発を行う情報セキュリティーアドバイザーの設置、装備資機材の整備等に取り組んでいるところでございます。
なお、この中におきまして、このハイテク犯罪というのは本当に新しい分野でございますので、委員御指摘のように、国民にわかりやすいような広報啓発活動を進めていくように努力してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そういった中で、二つの類型があると申し上げましたけれども、以前は例えば文書なり書面で記録をしておりましたが、現在はディスクだとかそういうところに電磁的記録でもって記録する、そういう形になっております。そういった形でその電磁的記録を破壊したり、そういうものを利用して詐欺したりする犯罪が大変ふえてきているということでございます。
ちなみに申し上げますと、例えば一つの例でございますが、電話回線に接続したパソコンを操作いたしまして、銀行のオンラインシステムを介して銀行の預金業務等のオンライン処理に使用する電子計算機に対しまして、実際は振り込み事実がないにもかかわらず振り込んだというふうなデータを打ち込みましてそれを詐欺する、こういった事案があったりするということでございます。
また、もう一つの類型といたしまして、従来は例えば街頭あるいは通信販売で物を売るとか役務を提供するという形で消費者を欺罔しましてその代金をだまし取る、そういう形態もございましたが、そのだます手段がインターネット上で行われる、こういう形に変わってきているということでございます。例えば、パソコンを売りますということでホームページに出しまして、そこに金を振り込みましてもそれが送ってこない、そういう形のものがふえてきている、そういうふうな状況でございます。そういったもののみならず、これから著作権の問題とかいろんな問題がたくさん出てくるのじゃないか、こういうふうに思っておるわけでございます。
そういった状況にあることから、私どもといたしましては、昨年六月にコンピューターネットワークの急速な発展、普及に伴い増加、多様化しているハイテク犯罪に対処するための総合的な施策を立案したわけでございます。体制、法制の整備などを内容とするハイテク犯罪対策重点推進プログラムを公表いたしましてハイテク犯罪対策の推進に現在努めておるところでございます。このプログラムに基づきまして、警察庁におきましては、ハイテク犯罪に対する都道府県警察の活動を技術的に支援する技術対策課を本年四月、情報通信局に設置するとともに、関係省庁と連携しつつ、G8ハイテク犯罪サブグループ等の国際的な検討にも積極的に参加させていただいている状況にございます。現在御審議いただいておりますこの法律案も、このプログラムの中に位置づけられているものでございます。
各都道府県警察におきましても、ハイテク犯罪対策室の設置、専門的知識を有する者の中途採用も含めた専従捜査員の配置や関係企業、団体との連携、広報啓発を行う情報セキュリティーアドバイザーの設置、装備資機材の整備等に取り組んでいるところでございます。
なお、この中におきまして、このハイテク犯罪というのは本当に新しい分野でございますので、委員御指摘のように、国民にわかりやすいような広報啓発活動を進めていくように努力してまいりたいと考えております。
松
松村龍二#10
○松村龍二君 郵政省から発行されている解説によりますと、みずから開発したプログラムを使ってインターネットサービスプロバイダーの社員のID、パスワードを探知し、それを用いて会員のID、パスワードを格納したサーバーに侵入し、数千人の会員のパスワードを入手した例とか、パソコン通信上でパスワード探知ソフトを使って他の会員のID、パスワードを探知し、それを盗用してその会員に成り済ました上、電子掲示板等を利用してパソコン部品を販売すると偽って数百万円をだまし取った等、具体的な事例が書いてあります。インターネットを手がけていない方にもわかるような平易な解説、啓蒙をしていただきたいというふうに思います。
次に、ネットワーク上のさまざまな違法行為、不正行為に対しましては、警察による取り締まりも重要ではあろうと思いますが、電気通信事業を監督する郵政省や産業界を指導する立場にある通産省も積極的な対策を講ずる必要があると考えます。
まず、郵政省に対しましては、ネットワーク上の違法有害情報対策、プライバシー保護、こういうようなことも講じていると聞きますが、具体的にどのような施策を講じているのか、お伺いしたいと思います。
続きまして、通産省に対しましては、企業が被害に遭うことがないような活動をどのように講じておられるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、ネットワーク上のさまざまな違法行為、不正行為に対しましては、警察による取り締まりも重要ではあろうと思いますが、電気通信事業を監督する郵政省や産業界を指導する立場にある通産省も積極的な対策を講ずる必要があると考えます。
まず、郵政省に対しましては、ネットワーク上の違法有害情報対策、プライバシー保護、こういうようなことも講じていると聞きますが、具体的にどのような施策を講じているのか、お伺いしたいと思います。
続きまして、通産省に対しましては、企業が被害に遭うことがないような活動をどのように講じておられるのか、お伺いしたいと思います。
天
天野定功#11
○政府委員(天野定功君) 近年、インターネットのホームページ上で我が国では販売が禁止されております薬物とかあるいはわいせつ情報など違法有害な情報の流通が社会問題になりつつあるわけでありまして、郵政省としましても、健全な高度情報通信社会の実現のためには、このようなネットワークの陰の部分に対しましても適切に対応いたしまして、国民の皆様が安心してネットワークを利用できる環境をつくっていかなきゃならないと考えております。
具体的な取り組みの状況を申し上げますと、インターネットを通じた毒物の売買、あるいはわいせつ情報などの違法有害情報の流通に対しましては、プロバイダー等が加盟します社団法人テレコムサービス協会が、ネットワークの自主規制としましてのガイドラインを昨年策定いたしましたが、そのガイドラインにおきまして、違法有害な情報が発見された場合、プロバイダーが当該情報の発信者への警告、削除あるいは利用停止などの措置をとることなどを規定したものであります。このガイドラインの策定に当たりまして、私どもはその内容の支援、そして特にその周知徹底に努めているところでございます。
さらに、青少年からこうした有害な情報をできるだけ排除する、いわゆるフィルタリングにつきまして、その技術の高度化を図るため、現在横浜市と協力いたしまして研究開発を進めているところでございます。
今後もこのような多角的な観点から検討を進めまして、表現の自由を確保しつつ、利用者が安心して電気通信を利用できる環境の整備に積極的に取り組んでまいる所存でございます。
この発言だけを見る →具体的な取り組みの状況を申し上げますと、インターネットを通じた毒物の売買、あるいはわいせつ情報などの違法有害情報の流通に対しましては、プロバイダー等が加盟します社団法人テレコムサービス協会が、ネットワークの自主規制としましてのガイドラインを昨年策定いたしましたが、そのガイドラインにおきまして、違法有害な情報が発見された場合、プロバイダーが当該情報の発信者への警告、削除あるいは利用停止などの措置をとることなどを規定したものであります。このガイドラインの策定に当たりまして、私どもはその内容の支援、そして特にその周知徹底に努めているところでございます。
さらに、青少年からこうした有害な情報をできるだけ排除する、いわゆるフィルタリングにつきまして、その技術の高度化を図るため、現在横浜市と協力いたしまして研究開発を進めているところでございます。
今後もこのような多角的な観点から検討を進めまして、表現の自由を確保しつつ、利用者が安心して電気通信を利用できる環境の整備に積極的に取り組んでまいる所存でございます。
林
林良造#12
○説明員(林良造君) 今、御指摘ございましたように、インターネットは非常にオープンな環境でございます。その結果、情報を改ざんしたりあるいは情報が漏れたりということで、これがネットワークの信頼性を損なうという新たな問題が生じておるわけでございまして、情報通信ネットワークの利用者の自衛措置といいますのは、先生御指摘のとおり、防犯側とあわせまして車の両輪のような非常に重要な位置づけだと思っております。
我々通産省のサイドからいたしますと、利用者が適切な保護を実施できるようにということで、一番最新の情報、どういうふうな不正なアクセスがあるか、あるいはどういう傾向があるか、そういう最新の情報、あるいは具体的な防御の方策、そういうような情報を提供するということ。あるいは最近のアクセスというのは相当技術的に高度なものになってきてございます。そういった意味で、そういうような手口に対応するために、防御のための技術開発といったようなことも、あるいはその普及といったこともさせていただいております。
具体的に申し上げますと、平成二年にコンピューターウイルスにつきまして対策基準をつくりました。そして、今郵政省からも御説明もございましたように、平成八年八月に不正アクセス対策につきましてガイドラインをつくっております。この内容といたしましては、システムユーザー全体としてパスワード、IDの管理でありますとかその事後の対応についてまとめておりますし、あとシステム管理者に対する心得、あるいはネットワークサービス事業者の基準、あるいはハードウエア、ソフトウエアの供給者の基準に分けましてそういうガイドラインをつくっております。
また、IPA、情報処理振興事業協会におきまして、どういう不正アクセスがあったかという届け出を任意でやっていただいておりまして、それに基づいて実態調査あるいはその分析をやっております。そしてさらに、同じIPAにおきまして、どういう侵入があったかということを検知する技術あるいは新しい認証技術のようなものの開発、それからさらには暗号技術開発といったようなことをやっておるところでございます。
さらには、民間で不正アクセスの対応組織がございます。これはJPCERTと呼んでおりまして、世界的にもCERTという緊急レスポンスチームのようなものでございますけれども、その日本版を支援しておるところでございます。
以上、通産省といたしましても、高度情報通信社会の実現には情報通信ネットワークの信頼性の確保が極めて重要であるというふうに考えておりまして、企業を初めとする利用者がさまざまなネットワーク上の脅威に対抗できるように引き続きこれらの施策を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →我々通産省のサイドからいたしますと、利用者が適切な保護を実施できるようにということで、一番最新の情報、どういうふうな不正なアクセスがあるか、あるいはどういう傾向があるか、そういう最新の情報、あるいは具体的な防御の方策、そういうような情報を提供するということ。あるいは最近のアクセスというのは相当技術的に高度なものになってきてございます。そういった意味で、そういうような手口に対応するために、防御のための技術開発といったようなことも、あるいはその普及といったこともさせていただいております。
具体的に申し上げますと、平成二年にコンピューターウイルスにつきまして対策基準をつくりました。そして、今郵政省からも御説明もございましたように、平成八年八月に不正アクセス対策につきましてガイドラインをつくっております。この内容といたしましては、システムユーザー全体としてパスワード、IDの管理でありますとかその事後の対応についてまとめておりますし、あとシステム管理者に対する心得、あるいはネットワークサービス事業者の基準、あるいはハードウエア、ソフトウエアの供給者の基準に分けましてそういうガイドラインをつくっております。
また、IPA、情報処理振興事業協会におきまして、どういう不正アクセスがあったかという届け出を任意でやっていただいておりまして、それに基づいて実態調査あるいはその分析をやっております。そしてさらに、同じIPAにおきまして、どういう侵入があったかということを検知する技術あるいは新しい認証技術のようなものの開発、それからさらには暗号技術開発といったようなことをやっておるところでございます。
さらには、民間で不正アクセスの対応組織がございます。これはJPCERTと呼んでおりまして、世界的にもCERTという緊急レスポンスチームのようなものでございますけれども、その日本版を支援しておるところでございます。
以上、通産省といたしましても、高度情報通信社会の実現には情報通信ネットワークの信頼性の確保が極めて重要であるというふうに考えておりまして、企業を初めとする利用者がさまざまなネットワーク上の脅威に対抗できるように引き続きこれらの施策を推進してまいりたいと考えております。
松
松村龍二#13
○松村龍二君 最近、インターネットバンキング等の電子商取引が拡大しているという報道をよく耳に、目にするわけであります。
我が国経済の発展を考える上で電子商取引の普及に努めることは非常に重要なことであると思いますが、他方このような電子商取引はハイテク犯罪の呼び水になることが容易に懸念されるところであります。
そこで、郵政省、通産省に、電子商取引の現状と今後の見通し、電子商取引の安全確保のために必要と考えられる、あるいは推進している施策の具体的内容、ユーザーにとって信頼されて使われるということが大切でありますが、時間もございませんので、安全確保のためにどういう配意をしているかということを中心に簡単にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →我が国経済の発展を考える上で電子商取引の普及に努めることは非常に重要なことであると思いますが、他方このような電子商取引はハイテク犯罪の呼び水になることが容易に懸念されるところであります。
そこで、郵政省、通産省に、電子商取引の現状と今後の見通し、電子商取引の安全確保のために必要と考えられる、あるいは推進している施策の具体的内容、ユーザーにとって信頼されて使われるということが大切でありますが、時間もございませんので、安全確保のためにどういう配意をしているかということを中心に簡単にお答えいただきたいと思います。
天
天野定功#14
○政府委員(天野定功君) 電子商取引の全世界における市場規模は、これは一九九七年で約二百六十億ドル、日本円にしまして三兆円ぐらい。これが二〇〇三年から二〇〇五年にかけまして一兆ドル、百十五兆円という大変大きな金額が予測されております。我が国におきましても、平成十年におけるインターネットビジネスは関連部門を全部含めますと市場規模は約六兆六千億と言われておりまして、このうち直接国民の皆様方が関与いたします最終消費者市場における市場規模は千六百六十五億円で、昨年と比較しましても約二倍という形で非常に大きく膨らんでおるわけであります。
こういった形で今後ますます電子商取引の発展が拡大するであろうと思われますが、これの安全確保も極めて重要でございまして、郵政省としましても幾つかの取り組みをいたしております。
まず、私どもの平成八年度からの取り組みで次世代インターネットに関する研究開発というものがございますが、この中で認証マーク技術を活用いたしましたホームページの真正性、そのホームページが本人の真正なものであるかを証明する技術の開発。それから、不正アクセスに対しまして、ただいま御審議いただいている法整備のほかに、発信源追跡技術の開発。さらに今後の課題でありますけれども、電子署名が少なくとも手書きの署名や押印と同等の法的な効力を確立するための電子署名、電子認証に関する制度整備などの取り組みなどを今進めておるところでございます。
この発言だけを見る →こういった形で今後ますます電子商取引の発展が拡大するであろうと思われますが、これの安全確保も極めて重要でございまして、郵政省としましても幾つかの取り組みをいたしております。
まず、私どもの平成八年度からの取り組みで次世代インターネットに関する研究開発というものがございますが、この中で認証マーク技術を活用いたしましたホームページの真正性、そのホームページが本人の真正なものであるかを証明する技術の開発。それから、不正アクセスに対しまして、ただいま御審議いただいている法整備のほかに、発信源追跡技術の開発。さらに今後の課題でありますけれども、電子署名が少なくとも手書きの署名や押印と同等の法的な効力を確立するための電子署名、電子認証に関する制度整備などの取り組みなどを今進めておるところでございます。
林
林良造#15
○説明員(林良造君) 規模につきましては今郵政省の方から御説明ございましたところでございますけれども、我々も調査をいろいろやっておりまして、九八年で八・七兆円、アメリカは二十一兆円ということでございますからまだまだ少ないところでございますけれども、それが五年後には七十一兆円というようなスピードで進むというふうに調査結果は出ております。ただ、現実にはさらにそれが速いスピードで進んでいっているというのがむしろ実感かと思います。我々といたしまして、そのセキュリティーを確保していくということが非常に電子商取引の発展にも重要だというふうに考えております。
具体的には、その課題は多うございます。電子署名・認証あるいは消費者保護、個人情報保護、セキュリティーといった非常に幅広い課題がございます。それらの課題に関しまして、ユーザーが安心して取引を行える環境を醸成していくということが極めて重要と考えております。現に、欧米のみならず、アジア各国においてもそれらの制度整備が順調に進んでおるところでございます。
認証につきましてもあるいは個人情報保護につきましても、高度情報通信社会推進本部が中心になりまして、プライバシーあるいはセキュリティーマーク等々の制度あるいはその法制の検討といったことを進めておるところでございます。
この発言だけを見る →具体的には、その課題は多うございます。電子署名・認証あるいは消費者保護、個人情報保護、セキュリティーといった非常に幅広い課題がございます。それらの課題に関しまして、ユーザーが安心して取引を行える環境を醸成していくということが極めて重要と考えております。現に、欧米のみならず、アジア各国においてもそれらの制度整備が順調に進んでおるところでございます。
認証につきましてもあるいは個人情報保護につきましても、高度情報通信社会推進本部が中心になりまして、プライバシーあるいはセキュリティーマーク等々の制度あるいはその法制の検討といったことを進めておるところでございます。
松
松村龍二#16
○松村龍二君 今度の法案は、一口で言いますと他人のパスワードを使ってインターネットにアクセスしてはいかぬということが一つ。それからもう一つは、そのような他人のパスワードを売るような商売をしてはいかぬという二つに尽きる非常に簡単な法案である。しかも、そのような事態が起きたときにどのように対応するか日ごろ教育しておく、また国会への報告を求める、三省庁の緊密な連携をするように求めている法律であるというふうに認識するわけでございます。
この不正アクセス禁止法をどちらの委員会でやるかといったことがかなり長期間もめておりました。しかし、この法案はあくまでも今申しました性格から犯罪をあれすると、こういうものでありますので、私は当地方行政・警察委員会が審議するべき内容であるというふうに思うわけです。
今後ともこの三省庁がしっかり緊密に対応することが必要であろうと思いますが、最後に、国家公安委員長から、より一層のハイテク犯罪対策の推進に向けまして、また本法の施行に向けての決意をお伺いします。
この発言だけを見る →この不正アクセス禁止法をどちらの委員会でやるかといったことがかなり長期間もめておりました。しかし、この法案はあくまでも今申しました性格から犯罪をあれすると、こういうものでありますので、私は当地方行政・警察委員会が審議するべき内容であるというふうに思うわけです。
今後ともこの三省庁がしっかり緊密に対応することが必要であろうと思いますが、最後に、国家公安委員長から、より一層のハイテク犯罪対策の推進に向けまして、また本法の施行に向けての決意をお伺いします。
野
野田毅#17
○国務大臣(野田毅君) 御指摘のとおり、我が国の経済社会の発展を考える上で、高度情報通信社会の健全な発展が非常に重要なことであると認識をいたしております。その基盤となるコンピューターネットワークにおける安全を確保するためにも、ハイテク犯罪対策の一層の充実強化に努めてまいる所存でございます。
今御指摘ございましたように、本法の施行につきましても、関係省庁との連携を十分に図りながら万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今御指摘ございましたように、本法の施行につきましても、関係省庁との連携を十分に図りながら万全を期してまいりたいと考えております。
山
山下八洲夫#18
○山下八洲夫君 おはようございます。
民主党・新緑風会の山下八洲夫です。
この不正アクセス行為の禁止等に関する法律案につきましては我が党も賛成でございますので、その立場の上から若干疑問点等をお尋ねさせていただきたいと思います。
同時に、きのうの夜慌てて決まったものですから、その後質問通告をさせていただきましたけれども、質問通告をしてそれから質問の中身に入りましたもので若干スタンスがずれているかわかりませんが、そういうことがございましたら御容赦いただきたいというふうに思います。
今回の情報通信分野におきます技術の発達、それとサービスの多様化、高度化、あるいは我が国を初め世界の国々も社会経済分野におきましてネットワークシステムが急速に進展しておりますことはもう明らかであるわけでございます。しかし、そうした情報通信技術を悪用したハイテク犯罪が急増していることもまた一方では大変な大きな社会問題になっていますのでこの法案が出されたというふうにも理解しております。
犯罪といたしましては、不正侵入やあるいは改ざん、破壊あるいは業務妨害というようなことが多種多様にだんだんと起きてきております。ただいまの答弁の中でもございましたとおりでございます。
政府の資料でも、ハイテク犯罪の検挙状況は、平成五年が三十二件でしたのが、平成十年にはその約十三倍の四百十五件にも及び、大変多くの件数が認められている。検挙されていないのも考えますとこれの二倍、三倍とあるかもわかりません。大変な多くの犯罪が存在しているのではないか、こういうようなことも私自身も率直に受けとめている次第です。
そこで、不正アクセス防止のための法制化は当然必要であるわけですが、また諸外国でもアメリカ、カナダ、ドイツ等々で法制化されておりますし、国によっては罰則も刑法処置がされているところもあるわけでございます。住宅に入る泥棒でも一緒でございますが、みずからがきちっとそういう犯罪に遭わないということをまず行うことが一番大切だと。そのためには、家庭の玄関でもキーの二重ロック、三重ロックをすればそれだけ丈夫になるわけでございますし、そういう意味からいきましてもこのコンピューター世界も全く同じだと思っています。
そうしますと、日常の管理として、例えばこれはワクチンと言った方がいいのかウイルスと言った方がいいのか、そういうものを常に注入しておいて、そしてもう一つは、先ほどもございましたとおり暗号化をどんどん推進していく。相当ガードはかたくなると思うんです。
二つ目は、不正アクセスを行うとコストが高くつきますよ、そういう悪いことをしようとすれば厳罰が来ますよと、罰則もあるわけでございますが、こういう犯罪意識をしっかりと持たせていく、こういう啓蒙活動も大変重要だと思っています。
三つ目は、先ほどもちょっとお話に出たわけでございますが、不正アクセスの発見の向上だと思うんです。警察庁にいたしましても郵政省、通産省にいたしましても、あるいはNTTなんかも相当な専門、プロでございますから、そういうところが一体になりまして、できれば瞬時に発見ができる、そういう技術を、実際、開発を常にやっていらっしゃると思いますけれども、それをより横の連携もしっかりとしていただいて常々行うことが私は一番のセキュリティーになってくるというふうに思います。
そこで、私はそのようなことを考えているわけでございますが、自治大臣とそして郵政省の所見を伺いたいというふうに思う次第でございます。
この発言だけを見る →民主党・新緑風会の山下八洲夫です。
この不正アクセス行為の禁止等に関する法律案につきましては我が党も賛成でございますので、その立場の上から若干疑問点等をお尋ねさせていただきたいと思います。
同時に、きのうの夜慌てて決まったものですから、その後質問通告をさせていただきましたけれども、質問通告をしてそれから質問の中身に入りましたもので若干スタンスがずれているかわかりませんが、そういうことがございましたら御容赦いただきたいというふうに思います。
今回の情報通信分野におきます技術の発達、それとサービスの多様化、高度化、あるいは我が国を初め世界の国々も社会経済分野におきましてネットワークシステムが急速に進展しておりますことはもう明らかであるわけでございます。しかし、そうした情報通信技術を悪用したハイテク犯罪が急増していることもまた一方では大変な大きな社会問題になっていますのでこの法案が出されたというふうにも理解しております。
犯罪といたしましては、不正侵入やあるいは改ざん、破壊あるいは業務妨害というようなことが多種多様にだんだんと起きてきております。ただいまの答弁の中でもございましたとおりでございます。
政府の資料でも、ハイテク犯罪の検挙状況は、平成五年が三十二件でしたのが、平成十年にはその約十三倍の四百十五件にも及び、大変多くの件数が認められている。検挙されていないのも考えますとこれの二倍、三倍とあるかもわかりません。大変な多くの犯罪が存在しているのではないか、こういうようなことも私自身も率直に受けとめている次第です。
そこで、不正アクセス防止のための法制化は当然必要であるわけですが、また諸外国でもアメリカ、カナダ、ドイツ等々で法制化されておりますし、国によっては罰則も刑法処置がされているところもあるわけでございます。住宅に入る泥棒でも一緒でございますが、みずからがきちっとそういう犯罪に遭わないということをまず行うことが一番大切だと。そのためには、家庭の玄関でもキーの二重ロック、三重ロックをすればそれだけ丈夫になるわけでございますし、そういう意味からいきましてもこのコンピューター世界も全く同じだと思っています。
そうしますと、日常の管理として、例えばこれはワクチンと言った方がいいのかウイルスと言った方がいいのか、そういうものを常に注入しておいて、そしてもう一つは、先ほどもございましたとおり暗号化をどんどん推進していく。相当ガードはかたくなると思うんです。
二つ目は、不正アクセスを行うとコストが高くつきますよ、そういう悪いことをしようとすれば厳罰が来ますよと、罰則もあるわけでございますが、こういう犯罪意識をしっかりと持たせていく、こういう啓蒙活動も大変重要だと思っています。
三つ目は、先ほどもちょっとお話に出たわけでございますが、不正アクセスの発見の向上だと思うんです。警察庁にいたしましても郵政省、通産省にいたしましても、あるいはNTTなんかも相当な専門、プロでございますから、そういうところが一体になりまして、できれば瞬時に発見ができる、そういう技術を、実際、開発を常にやっていらっしゃると思いますけれども、それをより横の連携もしっかりとしていただいて常々行うことが私は一番のセキュリティーになってくるというふうに思います。
そこで、私はそのようなことを考えているわけでございますが、自治大臣とそして郵政省の所見を伺いたいというふうに思う次第でございます。
野
野田毅#19
○国務大臣(野田毅君) 高度情報通信社会の構築に向けて、今基本的に問題提起されました三つの角度からの視点というのは非常に大事な視点であると考えております。やはり社会的基盤でありますコンピューターネットワークシステムというものの安全性、そのセキュリティーに対する信頼というものがあって初めてこれは成り立つわけでございます。そういう点で、今御指摘の三つの視点というのは非常に大事な視点だと。
ただ、非常に技術進歩が激しい世界でありますだけに、その技術の態様ということが、当然のことながらそれはシステムを管理する側においても、あるいは犯罪を捜査して摘発をしていくという側においても、場合によってはそれを利用する側の皆さんのある意味では自衛的な発想法ということも当然一つは念頭に置く必要があろうかと思います。
しかし、少なくともこのシステムの信頼を揺るがすような不正アクセスという行為自体、これを放置するということはできませんので、それで今回まずこの点について焦点を絞って御提案を申し上げておるということでございます。
この発言だけを見る →ただ、非常に技術進歩が激しい世界でありますだけに、その技術の態様ということが、当然のことながらそれはシステムを管理する側においても、あるいは犯罪を捜査して摘発をしていくという側においても、場合によってはそれを利用する側の皆さんのある意味では自衛的な発想法ということも当然一つは念頭に置く必要があろうかと思います。
しかし、少なくともこのシステムの信頼を揺るがすような不正アクセスという行為自体、これを放置するということはできませんので、それで今回まずこの点について焦点を絞って御提案を申し上げておるということでございます。
天
天野定功#20
○政府委員(天野定功君) コンピューターネットワークが社会活動全般に広く及んでおる今日におきまして、コンピューターネットワークの設置者自身が先生がおっしゃいますようにまずみずから自衛措置を講じていただくことが非常に重要だろうと思っております。この法案の第五条にも、そういう意味で「アクセス管理者による防御措置」ということもうたわれているところでございますが、郵政省もかねてから情報通信ネットワーク安全・信頼性基準というものを設けまして、関係の団体に対しまして自衛の措置をとっていただくよう指導いたしているところでございます。
また、この法案でも予定しておりますように、アクセス管理者がアクセス制御機能といった自衛措置を講じても、それをさらに破って入ってくる悪質な不正行為に対しましては、これはやはり放置しておくのは適当でないということで、今回の法案はそれを処罰をもって禁止することで抑止効果が期待できるということでございます。
それからまた、今後とも、防止技術あるいは不正アクセスの発信源の追跡技術につきましても、関係省庁と一体となりまして取り組んでまいりたいと考えております。
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この発言だけを見る →また、この法案でも予定しておりますように、アクセス管理者がアクセス制御機能といった自衛措置を講じても、それをさらに破って入ってくる悪質な不正行為に対しましては、これはやはり放置しておくのは適当でないということで、今回の法案はそれを処罰をもって禁止することで抑止効果が期待できるということでございます。
それからまた、今後とも、防止技術あるいは不正アクセスの発信源の追跡技術につきましても、関係省庁と一体となりまして取り組んでまいりたいと考えております。
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小
小山峰男#21
○委員長(小山峰男君) この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として風間昶君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、白浜一良君が委員を辞任され、その補欠として風間昶君が選任されました。
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山
山下八洲夫#22
○山下八洲夫君 しっかり自衛措置をいたしましても、それでも破ってくる。相当高度な技術がないとそういう芸当はなかなか難しいと思うんですが、率直に申し上げましてそういうことはあり得るということは私も十分承知をいたしております。
ただ、やはり何といっても、先ほど三点挙げさせていただいたわけでございますが、まず自衛措置をそれこそ自分では強固過ぎるぐらい強固にしていく、この姿勢がまず基本にないと、この法律案も、法律ができたからこの法律におんぶにだっこして、自衛措置も、玄関のキーは二個つけた方が丈夫なんだけれども一個でいいわと、こうなったら逆の効果になってくるわけでございますので、ぜひその辺についての啓蒙活動もよろしくお願いしたいなというふうに思う次第でございます。
次へ移っていきたいと思いますが、私はこの問題、憲法二十一条二項といった方がいいと思いますが、憲法二十一条の二項について若干伺いたいなと思うんです。これはもう御案内のとおり、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」。プロバイダーが結局サーバーとかあるいはハードディスクとかそういうところへ通信を蓄積いたしますから、プロバイダーは見ることができるんですね。それから、よく郵政省と警察庁が議論になりました通信ログ、これも同じですね。
そうしますと、ひょっとしたら通信の秘密を知ろうと思ったら知り得るんですから、一つ間違うと二十一条に違反するのではないか、あるいはそれに抵触するような気もするわけでございますが、それについて警察と郵政省はどのようにお考えなのか、御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、やはり何といっても、先ほど三点挙げさせていただいたわけでございますが、まず自衛措置をそれこそ自分では強固過ぎるぐらい強固にしていく、この姿勢がまず基本にないと、この法律案も、法律ができたからこの法律におんぶにだっこして、自衛措置も、玄関のキーは二個つけた方が丈夫なんだけれども一個でいいわと、こうなったら逆の効果になってくるわけでございますので、ぜひその辺についての啓蒙活動もよろしくお願いしたいなというふうに思う次第でございます。
次へ移っていきたいと思いますが、私はこの問題、憲法二十一条二項といった方がいいと思いますが、憲法二十一条の二項について若干伺いたいなと思うんです。これはもう御案内のとおり、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」。プロバイダーが結局サーバーとかあるいはハードディスクとかそういうところへ通信を蓄積いたしますから、プロバイダーは見ることができるんですね。それから、よく郵政省と警察庁が議論になりました通信ログ、これも同じですね。
そうしますと、ひょっとしたら通信の秘密を知ろうと思ったら知り得るんですから、一つ間違うと二十一条に違反するのではないか、あるいはそれに抵触するような気もするわけでございますが、それについて警察と郵政省はどのようにお考えなのか、御所見をいただきたいと思います。
小
小林奉文#23
○政府委員(小林奉文君) 委員御指摘のとおり、いわゆるインターネットの世界におきましては個人情報あるいはプライバシー、企業の情報等がございまして、そういったものについては守っていかなければならない、こういうふうに思っております。通信ログにつきましてもそういった意味で大変重要なものだと考えております。
ただ、その場合におきましても、プロバイダー等におきまして課金を行う、あるいはいろいろなトラブルが発生する、不正アクセスが行われることがある、その場合にそれを発見して防止措置を講じなければならない、そういうふうな義務もまたあるわけでございます。
そういった観点で、そういう業務上の必要な観点から通信のログを保存するということ、しかもそれが業務の範囲内で相当性の範囲内であるのであるならば、それは通信の秘密、これを侵すことにはならないんじゃないかということと考えております。
ただ、そういったいろいろな議論があるということを踏まえてこういったものについては取り扱っていかなければいけないんじゃないか、こういうふうに基本的に私どもは考えておるわけでございます。
現に、プロバイダーの皆さん方におかれましては、そういった憲法なり通信の秘密の問題とかいろんなことを総合的に理解していただきまして妥当な判断が行われるように私どもとしては期待してまいりたい、またそういうふうに現在行われているのではないか、そういう期待を持っておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、その場合におきましても、プロバイダー等におきまして課金を行う、あるいはいろいろなトラブルが発生する、不正アクセスが行われることがある、その場合にそれを発見して防止措置を講じなければならない、そういうふうな義務もまたあるわけでございます。
そういった観点で、そういう業務上の必要な観点から通信のログを保存するということ、しかもそれが業務の範囲内で相当性の範囲内であるのであるならば、それは通信の秘密、これを侵すことにはならないんじゃないかということと考えております。
ただ、そういったいろいろな議論があるということを踏まえてこういったものについては取り扱っていかなければいけないんじゃないか、こういうふうに基本的に私どもは考えておるわけでございます。
現に、プロバイダーの皆さん方におかれましては、そういった憲法なり通信の秘密の問題とかいろんなことを総合的に理解していただきまして妥当な判断が行われるように私どもとしては期待してまいりたい、またそういうふうに現在行われているのではないか、そういう期待を持っておるところでございます。
天
天野定功#24
○政府委員(天野定功君) 郵政省の考え方も、ただいまの警察御当局からの答弁と基本的に同じでございまして、先生おっしゃいますプロバイダーが取り扱う通信ログは、通信の内容そのものではございませんけれども、通信日時とかあるいは通信の相手方に関するもろもろの情報でございまして、こういったものは基本的には通信の秘密に属するものございますけれども、プロバイダーが通信事業を遂行するに当たりまして、料金計算とか明細書の発行あるいは料金等に関する利用者からの苦情、問い合わせなどに対応するため、さらには自己の管理する情報あるいはシステムの安全性の確保のためにも必要な情報でございます。
こういった観点から、業務に必要かつ相当な範囲で通信ログを記録したり保存することは刑法のいわゆる正当業務行為として違法性が阻却されるというふうに解しておるところでございます。
この発言だけを見る →こういった観点から、業務に必要かつ相当な範囲で通信ログを記録したり保存することは刑法のいわゆる正当業務行為として違法性が阻却されるというふうに解しておるところでございます。
山
山下八洲夫#25
○山下八洲夫君 次に、侵入に対します処罰対象についてお聞かせいただきたいなと思うわけです。
日本弁護士連合会もこの法案への意見書の中で、問題点の一つとして、本来すべき法整備をせずに前段階の行為だけを罰しようとしている、こういう指摘がされているわけです。法案を見ますと割と狭いんですけれども、何か日弁連ではかなり処罰対象が広いというような意見書を出されているわけです。その結果としての処罰対象の実例がおもしろおかしく新聞に、ちょっと古いんですが出ているわけでございます。
これまで純粋に善意から行ってきた行為も、懲役刑を伴う犯罪になってしまうかもしれないんですよと。これは呼びかけ人でもございます弁護士の牧野二郎さんが懸念をしているわけです。ネットの健全な発展や安全確保のため不正アクセスを禁止、処罰する法制度の整備が急務、これは小渕総理がそういう政府答弁をされたわけでございますが、そういうことは当然だ、何らかの対策をしないといけないということも当然だが、実際に誕生したこの法律には疑問があると言って疑問を投げかけております。
今回の法案は、侵入した目的や動機、または侵入した結果相手に与えた損害の内容にかかわらず、権限なくアクセスしたこと自体が処罰の対象となり得る大きな特徴がある、ここが一つです。
それから、同じく善意の警告問題です。ネット技術にたけた学生などの間では、安全対策の甘い企業や大学などのシステムにわざと侵入した後、当該の企業などに防壁の抜け穴について警告するメールを証拠つきで送ることがあると。一見奇妙な行為ですが、これはインターネットがまだ少数の人々の自主的なネットだった古きよき時代の名残だと。同法案が成立すれば、こうした前途有望な青年たちが突然犯罪者になって捕まってしまう、これが二つ目です。
三つ目にGUESTを指摘したのがあるんです。いろいろホームページを見ていたら、会員専用というページがあった。IDとパスワードを打ち込まなければ先へは進めないわけですが、しかしそうしたサービスは入会希望者に対してお試し利用ができる仕組みがたくさんあると。典型的な例がID、パスワードともGUESTと打ち込めば一定期間あるいは一部だけサービスの利用ができる、こういうやり方。試しに打ち込んだら侵入できちゃった。ちょっとしたのぞき見もこの法案では不正アクセスになってしまうのである、そういう懸念がある。見るだけなら本来は犯罪性はないはずだ、またプライバシー情報やデジタルデータの保護などを法律で先に定めるべきではないか、これを後回しにするのはおかしいんじゃないかと。
こういう今申し上げたような事例はこの法律では違法になるんでしょうか、ならないんでしょうか。警察庁、お願い申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →日本弁護士連合会もこの法案への意見書の中で、問題点の一つとして、本来すべき法整備をせずに前段階の行為だけを罰しようとしている、こういう指摘がされているわけです。法案を見ますと割と狭いんですけれども、何か日弁連ではかなり処罰対象が広いというような意見書を出されているわけです。その結果としての処罰対象の実例がおもしろおかしく新聞に、ちょっと古いんですが出ているわけでございます。
これまで純粋に善意から行ってきた行為も、懲役刑を伴う犯罪になってしまうかもしれないんですよと。これは呼びかけ人でもございます弁護士の牧野二郎さんが懸念をしているわけです。ネットの健全な発展や安全確保のため不正アクセスを禁止、処罰する法制度の整備が急務、これは小渕総理がそういう政府答弁をされたわけでございますが、そういうことは当然だ、何らかの対策をしないといけないということも当然だが、実際に誕生したこの法律には疑問があると言って疑問を投げかけております。
今回の法案は、侵入した目的や動機、または侵入した結果相手に与えた損害の内容にかかわらず、権限なくアクセスしたこと自体が処罰の対象となり得る大きな特徴がある、ここが一つです。
それから、同じく善意の警告問題です。ネット技術にたけた学生などの間では、安全対策の甘い企業や大学などのシステムにわざと侵入した後、当該の企業などに防壁の抜け穴について警告するメールを証拠つきで送ることがあると。一見奇妙な行為ですが、これはインターネットがまだ少数の人々の自主的なネットだった古きよき時代の名残だと。同法案が成立すれば、こうした前途有望な青年たちが突然犯罪者になって捕まってしまう、これが二つ目です。
三つ目にGUESTを指摘したのがあるんです。いろいろホームページを見ていたら、会員専用というページがあった。IDとパスワードを打ち込まなければ先へは進めないわけですが、しかしそうしたサービスは入会希望者に対してお試し利用ができる仕組みがたくさんあると。典型的な例がID、パスワードともGUESTと打ち込めば一定期間あるいは一部だけサービスの利用ができる、こういうやり方。試しに打ち込んだら侵入できちゃった。ちょっとしたのぞき見もこの法案では不正アクセスになってしまうのである、そういう懸念がある。見るだけなら本来は犯罪性はないはずだ、またプライバシー情報やデジタルデータの保護などを法律で先に定めるべきではないか、これを後回しにするのはおかしいんじゃないかと。
こういう今申し上げたような事例はこの法律では違法になるんでしょうか、ならないんでしょうか。警察庁、お願い申し上げたいと思います。
小
小林奉文#26
○政府委員(小林奉文君) 三点について御指摘がございました。
その前提といたしまして、この法律の考え方について若干御説明させていただきたいと思いますけれども、まずこの法律の基本的な考え方についてでございますが、コンピューターをネットワークに接続して行われる社会経済活動の安全確保は、一般にその利用権者を識別符号により識別し、識別符号が入力された場合にのみコンピューターの利用を認めるというアクセス制御機能により実現されている、こういうことでございます。
不正アクセス行為は、アクセス管理者が識別符号の入力を電気通信回線を通じて行うコンピューターの利用の条件としているにもかかわらず、他人の識別符号を無断で入力するなどしてこのアクセス制御機能を侵害する、こういう行為だと思っております。この不正アクセス行為は、アクセス制御機能に対する社会的信頼を失わせまして高度情報通信社会の健全な発展を阻害するものである、こういうふうに考えます。そういった意味で、不正アクセス行為自体に禁止、処罰の必要性が認められる、こういう考え方でございます。
したがいまして、先ほどの第一点の問題点につきましては、この行為自体が処罰、禁止の対象だということでもって御理解いただければと、このように思う次第でございます。
それから、次の二点目の善意の警告という観点についてでございますが、この部分につきましては、アクセス管理者に対しましてそういった問題点があるということを指摘するのであるならば、アクセス管理者に通告いたしましてその了解のもとにそれをやるというのが通常の健全な方々の発想ではないかな、こういうふうな感じがいたします。そういったことを考えまして、この法律案におきましてはアクセス管理者の承諾を得てそのような行為をした場合には禁止、処罰の対象外となっておるということでございます。
いずれにいたしましても、アクセス管理者に無断でそのような行為を行うことをセキュリティーの向上に資するからだということで許容するというものは、現在のこういった高度情報通信社会において妥当であろうかどうかという点についてちょっと疑念を呈してみたい、このように思う次第でございます。
それから、第三点目のGUESTという指摘がございました。
ちょっと詳細にわたって申し上げますが、よろしいでしょうか。
この発言だけを見る →その前提といたしまして、この法律の考え方について若干御説明させていただきたいと思いますけれども、まずこの法律の基本的な考え方についてでございますが、コンピューターをネットワークに接続して行われる社会経済活動の安全確保は、一般にその利用権者を識別符号により識別し、識別符号が入力された場合にのみコンピューターの利用を認めるというアクセス制御機能により実現されている、こういうことでございます。
不正アクセス行為は、アクセス管理者が識別符号の入力を電気通信回線を通じて行うコンピューターの利用の条件としているにもかかわらず、他人の識別符号を無断で入力するなどしてこのアクセス制御機能を侵害する、こういう行為だと思っております。この不正アクセス行為は、アクセス制御機能に対する社会的信頼を失わせまして高度情報通信社会の健全な発展を阻害するものである、こういうふうに考えます。そういった意味で、不正アクセス行為自体に禁止、処罰の必要性が認められる、こういう考え方でございます。
したがいまして、先ほどの第一点の問題点につきましては、この行為自体が処罰、禁止の対象だということでもって御理解いただければと、このように思う次第でございます。
それから、次の二点目の善意の警告という観点についてでございますが、この部分につきましては、アクセス管理者に対しましてそういった問題点があるということを指摘するのであるならば、アクセス管理者に通告いたしましてその了解のもとにそれをやるというのが通常の健全な方々の発想ではないかな、こういうふうな感じがいたします。そういったことを考えまして、この法律案におきましてはアクセス管理者の承諾を得てそのような行為をした場合には禁止、処罰の対象外となっておるということでございます。
いずれにいたしましても、アクセス管理者に無断でそのような行為を行うことをセキュリティーの向上に資するからだということで許容するというものは、現在のこういった高度情報通信社会において妥当であろうかどうかという点についてちょっと疑念を呈してみたい、このように思う次第でございます。
それから、第三点目のGUESTという指摘がございました。
ちょっと詳細にわたって申し上げますが、よろしいでしょうか。
山
小
小林奉文#28
○政府委員(小林奉文君) このGUESTの問題につきましては、コンピューターによりましてはID、パスワードにGUEST等を入力すれば利用が可能となるような初期設定をしているものがございます。また、ホームページ等を設ける方々におきましてはGUESTという入力をすればホームページ等を閲覧したり利用することができるような状況になっております。
この場合にはアクセス管理者がそのような行為をすることを認めるということでございますので、これは、アクセス制御機能をアクセス管理者が設置しているわけでございますが、利用の制限をしていないという状況じゃないかと考えております。そういった意味で、その範囲内におきましては不正アクセス行為に該当しない、こういうふうに考えておるわけでございます。
いずれにいたしましても、私どもといたしましては、これから高度情報通信社会になりますと、極めて安全性というものを確保することが重要になろうかと思いますので、そういった観点を踏まえながら現段階では必要最小限度規制を行っているところでございますので、そういった点については御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →この場合にはアクセス管理者がそのような行為をすることを認めるということでございますので、これは、アクセス制御機能をアクセス管理者が設置しているわけでございますが、利用の制限をしていないという状況じゃないかと考えております。そういった意味で、その範囲内におきましては不正アクセス行為に該当しない、こういうふうに考えておるわけでございます。
いずれにいたしましても、私どもといたしましては、これから高度情報通信社会になりますと、極めて安全性というものを確保することが重要になろうかと思いますので、そういった観点を踏まえながら現段階では必要最小限度規制を行っているところでございますので、そういった点については御理解いただきたいと思います。
山
山下八洲夫#29
○山下八洲夫君 今の答弁をお聞きしていまして、率直に申し上げまして私は必要最小限がやはり広過ぎるなという感想を持ちました。特に、企業や大学へそのシステムへ通告しないで侵入をして、そして警告メールを証拠つきで送るというのは身元を明らかにするということですね。明らかにするのも今の御答弁ではこれは違法だよという可能性があると、ちょっと微妙な言い回しでございましたが。
そうやってみますと、せっかくこれからコンピューター時代でどんどん若いいい人を育てていこうと、育つ過程で、それこそ途中で捕まっちゃった、そのうち戸籍が汚れてきちゃったということになると大変なことになりますので、もうきょうは時間がありませんので議論はいたしませんが、その辺についてはもう少し慎重に前向きに検討をしていただきたいというふうに私は思う次第でございます。
余り時間がございませんのでちょっと飛ばしまして、通信ログの保存義務の問題について若干また意見やらお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
今回の法案では通信ログの保存に関する規定がないわけでございます。ログの保存については、郵政省とそれから警察庁のやりとりは十分私も承知をしています。ログ自体が利用者の利用日時、通信相手方等の情報であり、その取り扱いは先ほどもお話がございましたとおり非常に慎重に行うべきで、通信の秘密やプライバシーを最大限に尊重しなくてはいけない。当然のことであると思います。
平成十年五月のバーミンガム・サミットにおける合意に基づいて、日本においてもハイテク犯罪に対しまして国際的に協調して対処するための法制度が今こうやって審議されているわけでございます。そして、ことしの七月に開かれましたケルン・サミットで本当は報告することだったんでしょうけれども、ちょっと政治のおもちゃになったのか、いよいよこの会期末に、いまだに上がっていなくて審議をしているわけでございます。
いずれにいたしましても、先進国と足並みをそろえなければならないということでもありますし、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、さっきもちょっと触れましたけれども、そういうところではログの保存が義務づけられていないんです。まして、犯罪捜査のための保存を規定している国も私はないと承知をしているわけでございます。
そこで、警察庁は不正アクセス対策法制の基本的な考え方の中で、ログの三カ月間保存を義務づけるようかなり郵政省と議論をなさったわけでございますが、なぜ三カ月の保存が必要かとあれほど議論なさったのか。また、逆に言いますと、先進国なんかそういうことは規定していない、義務づけていないわけでございますから、通信の秘密その他の関係かもわかりませんが、郵政省の方は保存する必要はない、そういう考え方であったわけです。
特に、そういう中で、警察庁としては今後もある程度保存の義務づけを果たしていく考えをお持ちなのか。いや、もう保存の義務づけは果たさないよというようなお考えなのか。その辺について郵政省と警察庁の御答弁をいただけば時間が終わりますので、終わりたいと思います。
この発言だけを見る →そうやってみますと、せっかくこれからコンピューター時代でどんどん若いいい人を育てていこうと、育つ過程で、それこそ途中で捕まっちゃった、そのうち戸籍が汚れてきちゃったということになると大変なことになりますので、もうきょうは時間がありませんので議論はいたしませんが、その辺についてはもう少し慎重に前向きに検討をしていただきたいというふうに私は思う次第でございます。
余り時間がございませんのでちょっと飛ばしまして、通信ログの保存義務の問題について若干また意見やらお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
今回の法案では通信ログの保存に関する規定がないわけでございます。ログの保存については、郵政省とそれから警察庁のやりとりは十分私も承知をしています。ログ自体が利用者の利用日時、通信相手方等の情報であり、その取り扱いは先ほどもお話がございましたとおり非常に慎重に行うべきで、通信の秘密やプライバシーを最大限に尊重しなくてはいけない。当然のことであると思います。
平成十年五月のバーミンガム・サミットにおける合意に基づいて、日本においてもハイテク犯罪に対しまして国際的に協調して対処するための法制度が今こうやって審議されているわけでございます。そして、ことしの七月に開かれましたケルン・サミットで本当は報告することだったんでしょうけれども、ちょっと政治のおもちゃになったのか、いよいよこの会期末に、いまだに上がっていなくて審議をしているわけでございます。
いずれにいたしましても、先進国と足並みをそろえなければならないということでもありますし、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、さっきもちょっと触れましたけれども、そういうところではログの保存が義務づけられていないんです。まして、犯罪捜査のための保存を規定している国も私はないと承知をしているわけでございます。
そこで、警察庁は不正アクセス対策法制の基本的な考え方の中で、ログの三カ月間保存を義務づけるようかなり郵政省と議論をなさったわけでございますが、なぜ三カ月の保存が必要かとあれほど議論なさったのか。また、逆に言いますと、先進国なんかそういうことは規定していない、義務づけていないわけでございますから、通信の秘密その他の関係かもわかりませんが、郵政省の方は保存する必要はない、そういう考え方であったわけです。
特に、そういう中で、警察庁としては今後もある程度保存の義務づけを果たしていく考えをお持ちなのか。いや、もう保存の義務づけは果たさないよというようなお考えなのか。その辺について郵政省と警察庁の御答弁をいただけば時間が終わりますので、終わりたいと思います。