山下八洲夫の発言 (地方行政・警察委員会)
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○山下八洲夫君 しっかり自衛措置をいたしましても、それでも破ってくる。相当高度な技術がないとそういう芸当はなかなか難しいと思うんですが、率直に申し上げましてそういうことはあり得るということは私も十分承知をいたしております。
ただ、やはり何といっても、先ほど三点挙げさせていただいたわけでございますが、まず自衛措置をそれこそ自分では強固過ぎるぐらい強固にしていく、この姿勢がまず基本にないと、この法律案も、法律ができたからこの法律におんぶにだっこして、自衛措置も、玄関のキーは二個つけた方が丈夫なんだけれども一個でいいわと、こうなったら逆の効果になってくるわけでございますので、ぜひその辺についての啓蒙活動もよろしくお願いしたいなというふうに思う次第でございます。
次へ移っていきたいと思いますが、私はこの問題、憲法二十一条二項といった方がいいと思いますが、憲法二十一条の二項について若干伺いたいなと思うんです。これはもう御案内のとおり、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」。プロバイダーが結局サーバーとかあるいはハードディスクとかそういうところへ通信を蓄積いたしますから、プロバイダーは見ることができるんですね。それから、よく郵政省と警察庁が議論になりました通信ログ、これも同じですね。
そうしますと、ひょっとしたら通信の秘密を知ろうと思ったら知り得るんですから、一つ間違うと二十一条に違反するのではないか、あるいはそれに抵触するような気もするわけでございますが、それについて警察と郵政省はどのようにお考えなのか、御所見をいただきたいと思います。