天野定功の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府委員(天野定功君) 郵政省の考え方も、ただいまの警察御当局からの答弁と基本的に同じでございまして、先生おっしゃいますプロバイダーが取り扱う通信ログは、通信の内容そのものではございませんけれども、通信日時とかあるいは通信の相手方に関するもろもろの情報でございまして、こういったものは基本的には通信の秘密に属するものございますけれども、プロバイダーが通信事業を遂行するに当たりまして、料金計算とか明細書の発行あるいは料金等に関する利用者からの苦情、問い合わせなどに対応するため、さらには自己の管理する情報あるいはシステムの安全性の確保のためにも必要な情報でございます。
こういった観点から、業務に必要かつ相当な範囲で通信ログを記録したり保存することは刑法のいわゆる正当業務行為として違法性が阻却されるというふうに解しておるところでございます。