小林奉文の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府委員(小林奉文君) 三点について御指摘がございました。
その前提といたしまして、この法律の考え方について若干御説明させていただきたいと思いますけれども、まずこの法律の基本的な考え方についてでございますが、コンピューターをネットワークに接続して行われる社会経済活動の安全確保は、一般にその利用権者を識別符号により識別し、識別符号が入力された場合にのみコンピューターの利用を認めるというアクセス制御機能により実現されている、こういうことでございます。
不正アクセス行為は、アクセス管理者が識別符号の入力を電気通信回線を通じて行うコンピューターの利用の条件としているにもかかわらず、他人の識別符号を無断で入力するなどしてこのアクセス制御機能を侵害する、こういう行為だと思っております。この不正アクセス行為は、アクセス制御機能に対する社会的信頼を失わせまして高度情報通信社会の健全な発展を阻害するものである、こういうふうに考えます。そういった意味で、不正アクセス行為自体に禁止、処罰の必要性が認められる、こういう考え方でございます。
したがいまして、先ほどの第一点の問題点につきましては、この行為自体が処罰、禁止の対象だということでもって御理解いただければと、このように思う次第でございます。
それから、次の二点目の善意の警告という観点についてでございますが、この部分につきましては、アクセス管理者に対しましてそういった問題点があるということを指摘するのであるならば、アクセス管理者に通告いたしましてその了解のもとにそれをやるというのが通常の健全な方々の発想ではないかな、こういうふうな感じがいたします。そういったことを考えまして、この法律案におきましてはアクセス管理者の承諾を得てそのような行為をした場合には禁止、処罰の対象外となっておるということでございます。
いずれにいたしましても、アクセス管理者に無断でそのような行為を行うことをセキュリティーの向上に資するからだということで許容するというものは、現在のこういった高度情報通信社会において妥当であろうかどうかという点についてちょっと疑念を呈してみたい、このように思う次第でございます。
それから、第三点目のGUESTという指摘がございました。
ちょっと詳細にわたって申し上げますが、よろしいでしょうか。