依田智治の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○依田智治君 防衛庁長官が今御報告くださいましたように、この大綱の中に既に今日の法案の中にある「我が国周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態」、何回か耳にしたこの表現は、既に我が国の大綱の中で表現され、それに基づいて今日まで来ておる、この点を我々としても認識しておく必要があるのじゃないか。
本来は大綱から始まってずっとガイドライン、法律となるところを逆に来たのは、やっぱりそういう意味を認識する意味で来たわけですが、そういう点からしても今回の法案というのは我が国の安全保障にとって私は大変重要である、これは一刻も早く通す必要があるのじゃないかということ。
さて、この法案をつくっただけで事足れりというのじゃなくて、この法律をさらに実効性あるものにするためには相互協力計画というか、これに基づく相互協力というものをどういう形でやるか。もう既にいろいろ研究は日米双方でやっているわけですが、日本有事の場合の共同作戦計画とともにそういうものをしっかりつくって、総理もしっかりとそれを確認してそしてシビリアンコントロールというものをしっかりやる、それで初めてこれが確定されるわけです。
そういう意味で、安全保障、危機管理という視野に立った我が国の政策というものがしっかりしたシビリアンコントロールのもとにしっかりとなされるように、これは我々としても留意していく必要がある、この点を考えておる次第でございます。
次に、やはり憲法との問題です。この法律について戦争法案だという以外に、私のところに何かいろいろ紙が来たりして憲法違反の法律と、こういう憲法との関係というものを一回ここでクリアしておく必要があるのじゃないか。
そこで防衛庁長官、今度周辺事態法案では、日米両国が主体的にする行動、米軍を支援する行動、実際に自衛隊なり米軍が運用面で協力する、こういう三つのことが規定されている。その中でやはり我が国が実施する以上、現行憲法というものの範囲内でやるということが常に念頭にあって法律というのはつくられておるんですが、この周辺事態関連法案における協力と憲法上の限界というようなものについてどのような認識のもとにこの法案が策定されているか、まず防衛庁長官にお伺いしたいと思います。