依田智治の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○依田智治君 関連してもうちょっと聞こうとしておることがあるんですが、この周辺事態法における我が国の行動、今、法制局長官、国家に対する急迫不正の侵害があった場合に実力をもって阻止する、そういう事態じゃないわけで、そうなると、この周辺事態法における我が国の行動というのは、広い意味での自衛権の発動でもない、個別的自衛権の発動でもない、集団的自衛権の発動でもないとなると、結局これはどういう行動なのか。
 言うなれば、国家安全保障のために独立国家として必要な措置をとり得ることは当然なので、自衛権の発動まで至らないが独立国家としてとる必要な行動、こういうことなのか、ここらあたりの性格をどのように解しておられるか、ちょっと法制局長官。

発言情報

speech_id: 114514963X00419990511_021

発言者: 依田智治

speaker_id: 5515

日付: 1999-05-11

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会