依田智治の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○依田智治君 衆議院の方の修正で、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」というのが周辺事態の定義に追加された。そこで、これは自衛隊法七十六条に防衛出動の規定がございますが、括弧の中に、「外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。」というのがあって、おそれがあれば防衛出動できるよと。これは、よくよく見てみると大分気を使って書いているなと。「そのまま放置すれば」というのがついており、「我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれ」ということだから、これは自衛権の発動する事態じゃないなと。しかし、ほっといたら大変なことになるよという事態だと、だから我が国の平和と安全にとって極めて重要な事態なんだと。これをかみ砕いてみると非常によくわかる。私はあえてこんなことを入れなくてもと思っていましたが、今つらつらと読んでみますと割合わかりやすくなっているのかなと。
そこで、衆議院の修正案提出者の方は、この自衛権との関係、それからこれをここへ入れた思いというか、これはどこにあるのか、この点をどなたか代表して御報告いただければと思います。