依田智治の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○依田智治君 今詳しく説明していただいたんですが、必ずしもこれはわかりやすいとも思わないんです。私も実はそう思っているんです。
ただ、政府はそういう方針で、実力行動に直接参加しない、戦闘に兵を送らない、兵といっても自衛隊ですが、戦闘に自衛隊を送らない、そしてまた、それとまさに密接不可分みたいな行動はとらない、こういう方針でやっておるんだと。それを、ここから先は集団的自衛権にかかわるがここから先はならないという説明はなかなかわかりにくいんじゃないかと思います。このあたりはまた私は憲法問題としてしっかりと議論していく必要があると思いますので、ここではこの程度にとどめます。
そこで、防衛庁長官にちょっとお伺いします。我が国は戦闘行為に自衛隊を送らない、これは当たり前、そういう政策をとっておる。また、支援する場合でも、この周辺事態法の別表第一に三つばかり例外が備考欄に書いてありますね。「物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まない」ということ。あと一つは、「物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まない」。さらに、「物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において行われる」。こういう備考欄がついておる。
これは、この法律で、我が国は直接戦闘にかかわらないし、直接戦闘に極めて近接した行動はとらないということですみ分けしている、こういうことだというように私は解釈しているんですが、集団的自衛権との関係で、やはりこういうことをやると集団的自衛権に踏み込むおそれがあるからということでこういう除外をしたのか、どういう理由でこれが除外されているのか、この点を御報告いただければありがたい。