森本敏の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○参考人(森本敏君) 有事法制という言葉が必ずしも適当とは考えませんが、ガイドラインができた後、法整備を進めるに際し、我が国の周辺で起きた事態を最初に法整備の対象とし、その後で我が国の領域、領土に対する直接の武力攻撃を後の法整備にゆだねるというか任せるといういわば二段構えをやって今回周辺事態法が先に審議されていると考えます。
しかし、先生御指摘のように、これは後に続く有事法制あるいは領域警備につながるものでなければならない。つながるということはどういう意味であるかというと、私は二つの考えるべき、あるいは考慮すべき要素があると思います。
第一は、周辺事態安全確保法というものと、それからこれから行う有事法、特にその中での第三分類の法の中で国として対応すべき、例えば総理大臣のとるべき権限や手続、あるいは内閣のいろいろな手続、地方公共団体との手続、国会承認のいろいろなルール、そういったものは法がばらばらであっては困ると思います。
つまり、先生も今おっしゃったように、緊急事態と日本有事とがオーバーラップしていて分けられないときに、例えば実際の現地の部隊指揮官が法律によってことごとく手続が違うなどという複雑な行動をできるかどうかということを考えた場合に一つのルールが、二つの大きな法体系の中で共通部分がないといけない。その意味において、今回の周辺事態法の原理原則部分というのは、今後法整備が行われる有事法制や領域警備に十分に適用できるものでなければならないし、またオーバーラップしている部分については共通の手続でなければ、個々の事態に対して法体系や手続がことごとく違うなどということを迅速かつ柔軟に対応する部隊の指揮官に求めることはそもそもが実際的でないと思います。それがまず第一です。
それから二番目に、そのことは結局のところもう少し包括的な法体系に全体としてすべきであって、したがって原則的な、例えば国家にとって緊急事態、つまり平時から有事に至る間のプロセスの、いろいろな総理大臣の権限、立法府の手続あるいは行政府の責任、あるいは地方公共団体や国民の権利義務といった国の基本的な問題を、有事あるいは緊急事態、それから平時並びに国連に対する取り組み方、あるいはそのいずれでもない例えば人道援助や邦人保護といったいろいろな活動、そのトータルな法体系が、できれば一つの法体系の中でおさまっているということがむしろ法を運用するときに実際上運用しやすいのではないかと思います。
その意味において、今回の周辺事態法が、後に続く法整備にとって非常に適用される部分が多く、かつまたそこは十分に参考にされなければならない、このように考えています。