常田享詳の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)
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○常田享詳君 私は、北朝鮮との問題につきましては硬軟相あわせて行うべきであるということは当然のことでありますが、やはり拉致疑惑の問題や、こういった麻薬、覚せい剤の問題等についてははっきりと日本の立場を主張していくべきであろうというふうに思っております。外交というのはやはりそのことが非常に大切で、言うべきことは言う、しかしまた相手の求めるところも聞けることは聞いていくということの中から道を見出していくのが外交だろうと思う。これは高村外務大臣が日ごろからおっしゃっていることでありますが、重ねてお願いを申し上げておきます。
次に、自治大臣にお尋ねをいたします。
土、日、地元に帰ってまいりました。ガイドラインの問題については大変関心が高いわけでありますけれども、やはりわからないという声が依然として多くあります。そういう中で、この委員会でも九条の一項、二項について多くの質問が出ましたけれども、私も改めて何点かお尋ねをします。
地方分権推進法や地方分権推進委員会の勧告におきましては、地方分権推進について明確な方向性が出されております。機関委任事務は廃止されます。国の直接執行事務を除けば、自治事務あるいは法定委託事務となるわけであります。これは、国の役割を限定して自治体に権限を大きく移譲する、つまり自治体が一貫して行政過程を担うべく、住民自治、団体自治の理念に基づき自治体の自己決定の範囲を拡大する趣旨であると私は考えるものであります。
一方、自治体への協力要請について、周辺事態法九条の協力要請では、特別の義務を自治体に課す規定はありません。条文にも協力と依頼という言葉があるだけで、義務という言葉はどこにもないのであります。
これまでの御答弁を伺っておりますと、強制ではないと言いながら、一般的な義務規定あるいは罰則のない義務規定のようにも聞こえるわけであります。実際に、九条には義務規定を定めていないわけでありますから、地方自治体の意思決定というもの、これを最大限に尊重すべきことを定めた規定でもあるとも読めるわけであります。
そこで、お尋ねいたします。
まさに、今国会でも地方分権法案が論議されているわけでありますが、この九条の内容に関しまして、とりわけ自治体に対して必要な協力を要請する九条一項につきまして、地方分権推進の趣旨と相矛盾するのではないかという指摘があります。まず、この点につきまして自治大臣のお考えを伺います。
あわせて、九条の規定においては、特別の義務規定のないままに実質的に自治体に義務を課しているように思えるわけでありますが、この点につきましてどのようにお考えになっておられますでしょうか。
また、九条に基づいて港湾などの公の施設の使用協力を行政主体である自治体に求める場合、使用の目的や期限、理由などについて、いつどのような形で自治体に通知することを想定しておられるのか。以上三点、お尋ねをしたいと思います。