日米防衛協力のための指針に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十一年五月十七日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
沢 たまき君 弘友 和夫君
山本 保君 加藤 修一君
田 英夫君 照屋 寛徳君
月原 茂皓君 入澤 肇君
五月十七日
辞任 補欠選任
千葉 景子君 内藤 正光君
藤井 俊男君 石田 美栄君
畑野 君枝君 緒方 靖夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 井上 吉夫君
理 事
鈴木 正孝君
竹山 裕君
山本 一太君
若林 正俊君
齋藤 勁君
柳田 稔君
日笠 勝之君
笠井 亮君
山本 正和君
委 員
市川 一朗君
加納 時男君
亀井 郁夫君
木村 仁君
世耕 弘成君
常田 享詳君
長谷川道郎君
橋本 聖子君
畑 恵君
松村 龍二君
森山 裕君
矢野 哲朗君
依田 智治君
吉村剛太郎君
伊藤 基隆君
石田 美栄君
木俣 佳丈君
久保 亘君
千葉 景子君
寺崎 昭久君
内藤 正光君
前川 忠夫君
荒木 清寛君
加藤 修一君
弘友 和夫君
緒方 靖夫君
小泉 親司君
宮本 岳志君
照屋 寛徳君
福島 瑞穂君
入澤 肇君
田村 秀昭君
椎名 素夫君
山崎 力君
島袋 宗康君
衆議院議員
修正案提出者 赤城 徳彦君
修正案提出者 大野 功統君
修正案提出者 佐藤 茂樹君
修正案提出者 山中あき子君
修正案提出者 東 祥三君
修正案提出者 達増 拓也君
国務大臣
法務大臣 陣内 孝雄君
外務大臣 高村 正彦君
厚生大臣 宮下 創平君
自治大臣 野田 毅君
国務大臣
(内閣官房長官) 野中 広務君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
国務大臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
政府委員
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
警察庁警備局長 金重 凱之君
防衛庁長官官房
長 守屋 武昌君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
防衛庁人事教育
局長 坂野 興君
防衛庁経理局長 首藤 新悟君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
防衛施設庁総務
部長 山中 昭栄君
環境庁企画調整
局地球環境部長 浜中 裕徳君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
法務省入国管理
局長 竹中 繁雄君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 上田 秀明君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省条約局長 東郷 和彦君
厚生省保健医療
局長 伊藤 雅治君
海上保安庁長官 楠木 行雄君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
─────────────
本日の会議に付した案件
○日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に
おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間
の協定を改正する協定の締結について承認を求
めるの件(第百四十二回国会内閣提出、第百四
十五回国会衆議院送付)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律案(第百四十二回
国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付)
○自衛隊法の一部を改正する法律案(第百四十二
回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付
)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
沢 たまき君 弘友 和夫君
山本 保君 加藤 修一君
田 英夫君 照屋 寛徳君
月原 茂皓君 入澤 肇君
五月十七日
辞任 補欠選任
千葉 景子君 内藤 正光君
藤井 俊男君 石田 美栄君
畑野 君枝君 緒方 靖夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 井上 吉夫君
理 事
鈴木 正孝君
竹山 裕君
山本 一太君
若林 正俊君
齋藤 勁君
柳田 稔君
日笠 勝之君
笠井 亮君
山本 正和君
委 員
市川 一朗君
加納 時男君
亀井 郁夫君
木村 仁君
世耕 弘成君
常田 享詳君
長谷川道郎君
橋本 聖子君
畑 恵君
松村 龍二君
森山 裕君
矢野 哲朗君
依田 智治君
吉村剛太郎君
伊藤 基隆君
石田 美栄君
木俣 佳丈君
久保 亘君
千葉 景子君
寺崎 昭久君
内藤 正光君
前川 忠夫君
荒木 清寛君
加藤 修一君
弘友 和夫君
緒方 靖夫君
小泉 親司君
宮本 岳志君
照屋 寛徳君
福島 瑞穂君
入澤 肇君
田村 秀昭君
椎名 素夫君
山崎 力君
島袋 宗康君
衆議院議員
修正案提出者 赤城 徳彦君
修正案提出者 大野 功統君
修正案提出者 佐藤 茂樹君
修正案提出者 山中あき子君
修正案提出者 東 祥三君
修正案提出者 達増 拓也君
国務大臣
法務大臣 陣内 孝雄君
外務大臣 高村 正彦君
厚生大臣 宮下 創平君
自治大臣 野田 毅君
国務大臣
(内閣官房長官) 野中 広務君
国務大臣
(防衛庁長官) 野呂田芳成君
国務大臣
(環境庁長官) 真鍋 賢二君
政府委員
内閣官房内閣安
全保障・危機管
理室長
兼内閣総理大臣
官房安全保障・
危機管理室長 伊藤 康成君
警察庁警備局長 金重 凱之君
防衛庁長官官房
長 守屋 武昌君
防衛庁防衛局長 佐藤 謙君
防衛庁運用局長 柳澤 協二君
防衛庁人事教育
局長 坂野 興君
防衛庁経理局長 首藤 新悟君
防衛施設庁長官 大森 敬治君
防衛施設庁総務
部長 山中 昭栄君
環境庁企画調整
局地球環境部長 浜中 裕徳君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
法務省入国管理
局長 竹中 繁雄君
外務省総合外交
政策局長 加藤 良三君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 上田 秀明君
外務省アジア局
長 阿南 惟茂君
外務省北米局長 竹内 行夫君
外務省欧亜局長 西村 六善君
外務省条約局長 東郷 和彦君
厚生省保健医療
局長 伊藤 雅治君
海上保安庁長官 楠木 行雄君
自治大臣官房総
務審議官 香山 充弘君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君
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本日の会議に付した案件
○日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間に
おける後方支援、物品又は役務の相互の提供に
関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間
の協定を改正する協定の締結について承認を求
めるの件(第百四十二回国会内閣提出、第百四
十五回国会衆議院送付)
○周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保
するための措置に関する法律案(第百四十二回
国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付)
○自衛隊法の一部を改正する法律案(第百四十二
回国会内閣提出、第百四十五回国会衆議院送付
)
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井
井上吉夫#1
○委員長(井上吉夫君) ただいまから日米防衛協力のための指針に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、山本保君、沢たまき君、月原茂皓君及び田英夫君が委員を辞任され、その補欠として加藤修一君、弘友和夫君、入澤肇君及び照屋寛徳君が選任されました。
また、本日、藤井俊男君及び畑野君枝君が委員を辞任され、その補欠として石田美栄君及び緒方靖夫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十四日、山本保君、沢たまき君、月原茂皓君及び田英夫君が委員を辞任され、その補欠として加藤修一君、弘友和夫君、入澤肇君及び照屋寛徳君が選任されました。
また、本日、藤井俊男君及び畑野君枝君が委員を辞任され、その補欠として石田美栄君及び緒方靖夫君が選任されました。
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井
井上吉夫#2
○委員長(井上吉夫君) 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の三案件を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
常
常田享詳#3
○常田享詳君 自民党の常田享詳でございます。
私は、国民の生命、財産そして国土を守る上で大切なことは、平時にあって危機管理や安全保障の法整備を進め、国民や地方自治体の理解を日ごろから深めておくことだと思います。とりわけ北朝鮮の弾道ミサイル、テポドン一号発射事件や不審船侵入事件を見るとき、今この委員会で行われている議論は基本方程式のないまま応用問題を先に審議しているように思われてなりません。やはり早急に基本方程式とも言うべき有事法制の整備を急ぐべきだと思います。
以下、質問に入らせていただきます。
外務大臣、突然の通告で申しわけございませんでした。土曜日、日曜日に報道された関係でございますので、お許しをいただきたいと思います。
五月十五日の夕刊に、一九七二年、レアード国防長官からロジャース国務長官へのいわゆる米の核搭載艦寄港に関する書簡が公表されております。これは昨年末、米国立公文書館で解禁されたものだということでありますが、このことにつきまして、政府は、事前協議の申し入れがない限り核は持ち込まれていない、事前協議があれば非核三原則に照らして拒否すると一貫して答弁されておりますが、一部報道では、この書簡をもって日米間の事前協議が形骸化しているのではないかというふうな指摘もあります。私は必ずしもそうは思いませんが、そこで改めて外務大臣に事前協議の実効性について御所見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →私は、国民の生命、財産そして国土を守る上で大切なことは、平時にあって危機管理や安全保障の法整備を進め、国民や地方自治体の理解を日ごろから深めておくことだと思います。とりわけ北朝鮮の弾道ミサイル、テポドン一号発射事件や不審船侵入事件を見るとき、今この委員会で行われている議論は基本方程式のないまま応用問題を先に審議しているように思われてなりません。やはり早急に基本方程式とも言うべき有事法制の整備を急ぐべきだと思います。
以下、質問に入らせていただきます。
外務大臣、突然の通告で申しわけございませんでした。土曜日、日曜日に報道された関係でございますので、お許しをいただきたいと思います。
五月十五日の夕刊に、一九七二年、レアード国防長官からロジャース国務長官へのいわゆる米の核搭載艦寄港に関する書簡が公表されております。これは昨年末、米国立公文書館で解禁されたものだということでありますが、このことにつきまして、政府は、事前協議の申し入れがない限り核は持ち込まれていない、事前協議があれば非核三原則に照らして拒否すると一貫して答弁されておりますが、一部報道では、この書簡をもって日米間の事前協議が形骸化しているのではないかというふうな指摘もあります。私は必ずしもそうは思いませんが、そこで改めて外務大臣に事前協議の実効性について御所見を承りたいと思います。
高
高村正彦#4
○国務大臣(高村正彦君) 御指摘のレアード国防長官発ロジャース国務長官あて書簡は米軍の内部文書であると承知しておりますから、日本政府としてその内容についてコメントすることは適当でない、こう考えますので控えさせていただきますが、米国による我が国への核兵器の持ち込みは、日米安保条約第六条の実施に関する交換公文、いわゆる岸・ハーター交換公文でありますが、において装備における重要な変更として事前協議の対象となっているわけであります。また、核持ち込みについての事前協議が行われた場合には、政府としては常にこれを拒否する考えであります。これらの点については従来より繰り返し申し上げてきているところでございます。
この発言だけを見る →常
常田享詳#5
○常田享詳君 もう一点お尋ねをしておきたいと思います。
一昨日報道されておりましたが、北朝鮮問題に対して、北朝鮮政策調整官ペリー前国防長官は、二十三日ごろ、北朝鮮と協議する前に日米韓の間で協議を持ちたいということをおっしゃっておられます。いわゆるペリー勧告の示す方向は、第一は北朝鮮を説得する関与政策の継続だと理解しております。
最近、アメリカのハスタート下院議長、アーミー共和党下院院内総務連名の書簡がペリー氏に送られております。その中で注目すべきことは、五つの点を新たな見直しとして指摘し、その中に、勧告で国際麻薬取引等の北朝鮮の犯罪的行為への対処方針を示すべきだということを言っております。
先般の予算委員会で、私は我が国の覚せい剤汚染の実態について述べさせていただきました。その後、私の地元の境港で百キロの覚せい剤が上がってまいりました。そして、それが、中国の船舶でありましたけれども、その後の調査で北朝鮮製の覚せい剤だということが判明しております。昨年は高知沖で約三百キロ、百八十億円の北朝鮮製の覚せい剤が上がっております。ということは、上がっていないものを考えますと相当数の北朝鮮製の覚せい剤が今、日本に、そしてアジアに、世界にばらまかれている。そして、それが大きな北朝鮮の外貨稼ぎになっているのではないかなと私は思っております。
また、これは確証はありませんけれども、高知沖のいわゆる船影、覚せい剤を放棄した船影、これはアメリカの衛星が撮っているものでありますが、それと先般の不審船とが大変似た船舶だというような指摘もあります。
こういうようなことを総合的に考えますと、冒頭に申し上げました、我が国も先ほどの勧告、国際麻薬取引等の北朝鮮の犯罪的行為への対処方針、これを強く日韓米の協議で主張すべきである、これは単に日本だけのためではなくて、アジア、世界のためにもそうすべきだと思いますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →一昨日報道されておりましたが、北朝鮮問題に対して、北朝鮮政策調整官ペリー前国防長官は、二十三日ごろ、北朝鮮と協議する前に日米韓の間で協議を持ちたいということをおっしゃっておられます。いわゆるペリー勧告の示す方向は、第一は北朝鮮を説得する関与政策の継続だと理解しております。
最近、アメリカのハスタート下院議長、アーミー共和党下院院内総務連名の書簡がペリー氏に送られております。その中で注目すべきことは、五つの点を新たな見直しとして指摘し、その中に、勧告で国際麻薬取引等の北朝鮮の犯罪的行為への対処方針を示すべきだということを言っております。
先般の予算委員会で、私は我が国の覚せい剤汚染の実態について述べさせていただきました。その後、私の地元の境港で百キロの覚せい剤が上がってまいりました。そして、それが、中国の船舶でありましたけれども、その後の調査で北朝鮮製の覚せい剤だということが判明しております。昨年は高知沖で約三百キロ、百八十億円の北朝鮮製の覚せい剤が上がっております。ということは、上がっていないものを考えますと相当数の北朝鮮製の覚せい剤が今、日本に、そしてアジアに、世界にばらまかれている。そして、それが大きな北朝鮮の外貨稼ぎになっているのではないかなと私は思っております。
また、これは確証はありませんけれども、高知沖のいわゆる船影、覚せい剤を放棄した船影、これはアメリカの衛星が撮っているものでありますが、それと先般の不審船とが大変似た船舶だというような指摘もあります。
こういうようなことを総合的に考えますと、冒頭に申し上げました、我が国も先ほどの勧告、国際麻薬取引等の北朝鮮の犯罪的行為への対処方針、これを強く日韓米の協議で主張すべきである、これは単に日本だけのためではなくて、アジア、世界のためにもそうすべきだと思いますが、いかがでございましょうか。
高
高村正彦#6
○国務大臣(高村正彦君) 北朝鮮による薬物等に関する犯罪への関与につき種々の情報があることは承知をしております。北朝鮮の薬物をめぐる活動の全貌につき確たる情報を得ているわけではありませんが、外務省としては、関係機関とも連携しながら、本件に引き続き重大な関心を有し、情報収集に努めているところでございます。米国や韓国との間でも、我が国として必要に応じ、情報交換や意見交換に努めているところでございます。
ペリー北朝鮮政策調整官の参加のもとに行う日米韓協議の日程についてはまだ決まっていないということでございます。
この発言だけを見る →ペリー北朝鮮政策調整官の参加のもとに行う日米韓協議の日程についてはまだ決まっていないということでございます。
常
常田享詳#7
○常田享詳君 私は、北朝鮮との問題につきましては硬軟相あわせて行うべきであるということは当然のことでありますが、やはり拉致疑惑の問題や、こういった麻薬、覚せい剤の問題等についてははっきりと日本の立場を主張していくべきであろうというふうに思っております。外交というのはやはりそのことが非常に大切で、言うべきことは言う、しかしまた相手の求めるところも聞けることは聞いていくということの中から道を見出していくのが外交だろうと思う。これは高村外務大臣が日ごろからおっしゃっていることでありますが、重ねてお願いを申し上げておきます。
次に、自治大臣にお尋ねをいたします。
土、日、地元に帰ってまいりました。ガイドラインの問題については大変関心が高いわけでありますけれども、やはりわからないという声が依然として多くあります。そういう中で、この委員会でも九条の一項、二項について多くの質問が出ましたけれども、私も改めて何点かお尋ねをします。
地方分権推進法や地方分権推進委員会の勧告におきましては、地方分権推進について明確な方向性が出されております。機関委任事務は廃止されます。国の直接執行事務を除けば、自治事務あるいは法定委託事務となるわけであります。これは、国の役割を限定して自治体に権限を大きく移譲する、つまり自治体が一貫して行政過程を担うべく、住民自治、団体自治の理念に基づき自治体の自己決定の範囲を拡大する趣旨であると私は考えるものであります。
一方、自治体への協力要請について、周辺事態法九条の協力要請では、特別の義務を自治体に課す規定はありません。条文にも協力と依頼という言葉があるだけで、義務という言葉はどこにもないのであります。
これまでの御答弁を伺っておりますと、強制ではないと言いながら、一般的な義務規定あるいは罰則のない義務規定のようにも聞こえるわけであります。実際に、九条には義務規定を定めていないわけでありますから、地方自治体の意思決定というもの、これを最大限に尊重すべきことを定めた規定でもあるとも読めるわけであります。
そこで、お尋ねいたします。
まさに、今国会でも地方分権法案が論議されているわけでありますが、この九条の内容に関しまして、とりわけ自治体に対して必要な協力を要請する九条一項につきまして、地方分権推進の趣旨と相矛盾するのではないかという指摘があります。まず、この点につきまして自治大臣のお考えを伺います。
あわせて、九条の規定においては、特別の義務規定のないままに実質的に自治体に義務を課しているように思えるわけでありますが、この点につきましてどのようにお考えになっておられますでしょうか。
また、九条に基づいて港湾などの公の施設の使用協力を行政主体である自治体に求める場合、使用の目的や期限、理由などについて、いつどのような形で自治体に通知することを想定しておられるのか。以上三点、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、自治大臣にお尋ねをいたします。
土、日、地元に帰ってまいりました。ガイドラインの問題については大変関心が高いわけでありますけれども、やはりわからないという声が依然として多くあります。そういう中で、この委員会でも九条の一項、二項について多くの質問が出ましたけれども、私も改めて何点かお尋ねをします。
地方分権推進法や地方分権推進委員会の勧告におきましては、地方分権推進について明確な方向性が出されております。機関委任事務は廃止されます。国の直接執行事務を除けば、自治事務あるいは法定委託事務となるわけであります。これは、国の役割を限定して自治体に権限を大きく移譲する、つまり自治体が一貫して行政過程を担うべく、住民自治、団体自治の理念に基づき自治体の自己決定の範囲を拡大する趣旨であると私は考えるものであります。
一方、自治体への協力要請について、周辺事態法九条の協力要請では、特別の義務を自治体に課す規定はありません。条文にも協力と依頼という言葉があるだけで、義務という言葉はどこにもないのであります。
これまでの御答弁を伺っておりますと、強制ではないと言いながら、一般的な義務規定あるいは罰則のない義務規定のようにも聞こえるわけであります。実際に、九条には義務規定を定めていないわけでありますから、地方自治体の意思決定というもの、これを最大限に尊重すべきことを定めた規定でもあるとも読めるわけであります。
そこで、お尋ねいたします。
まさに、今国会でも地方分権法案が論議されているわけでありますが、この九条の内容に関しまして、とりわけ自治体に対して必要な協力を要請する九条一項につきまして、地方分権推進の趣旨と相矛盾するのではないかという指摘があります。まず、この点につきまして自治大臣のお考えを伺います。
あわせて、九条の規定においては、特別の義務規定のないままに実質的に自治体に義務を課しているように思えるわけでありますが、この点につきましてどのようにお考えになっておられますでしょうか。
また、九条に基づいて港湾などの公の施設の使用協力を行政主体である自治体に求める場合、使用の目的や期限、理由などについて、いつどのような形で自治体に通知することを想定しておられるのか。以上三点、お尋ねをしたいと思います。
野
野田毅#8
○国務大臣(野田毅君) 地方自治体の協力問題について、本委員会でも随分いろいろ質疑が重ねられてまいりました。
その中で、改めて今、三点御質問がございましたが、それに先立って申し上げて御理解を得ておきたい事柄は、実はこの地方分権一括法案というのは、基本的に平時における国と地方自治体の間の関係をこの際しっかり整理しておこうと。そういう意味で、ややもすれば中央集権的、国が地方をコントロールする、そういうような関係をこの機会にむしろはっきり役割分担を明確にした上で、いわば縦の関係から横の関係、そして協力の関係に切りかえていこうじゃないか、そういうある種の国づくりへの大きな国、地方を通ずる行政システムの再構築をやっていきましょう、こういう角度から今御提案申し上げておるところであるわけでございます。
今回のこの周辺事態法案は、そういう点で多少、純然平時であるかどうかということについて、私はこの前から議論をされているところだと思っておりますし、理解をしていかなきゃならない。それは、日本国の平和と安全と全く無関係な事柄、全く日本とは関係のないような事柄について日本の国民なり自治体が協力を求められるということなのかどうなのか。そうではないのであって、周辺事態というのは、まさに直截的な日本有事ということではないんだけれども、少なくとも周辺の事態であっても日本の平和と安全に極めて重要な影響を及ぼすような事態、これを周辺事態と称しておるわけであります。
そういうときに、全く素知らぬ顔だけで本当にいいんでしょうかという中でこの議論が行われているということを、まずスタートラインにおいて我々は共通認識として持っておくべきではないのだろうか。しかし、そういう場合であったとしても、私たちは、少なくとも国が強権的に地方自治体に対して命令したり、強制的あるいは制裁的な裏づけをもって強制措置を伴ってやってもらうというのではなくて、あくまで協力を求めるという一般的な協力要請、いわばお願いベースということにしてあるというのが基本的なこの法案の立て方になっておるわけでございます。
そういう点で、今、三つの視点から御指摘がございましたが、少なくともあくまでこれは協力を求めるということであり、強制的あるいは制裁的な規定はない。したがって、正当な理由があれば自治体においてこれを拒否されるということを、この法律としては当然のこととして拒めないということにはなっていない。つまり、強制措置、制裁措置を規定していないということを重ねて申し上げておきたいと思うんです。
そこで、いつの時点で、具体的にどの港湾、いつからいつまでということを自治体に通知するのかというお尋ねでございます。
これは、私自身がこの点について、今ここで自治大臣という立場で御答弁申し上げるのは多少権限からずれておるかと。これはまさに、周辺事態が発生したときにいわば基本計画を作成していく、そういう過程の中で個別の事態に対応して、そしてそういう緊急的な環境の中でありますが、基本的にこれは内閣の責任において基本計画というものがつくられていく経過をたどるわけでございます。そういう点で、必要とあらば、これは安危室長の方から御答弁をさせていただいた方がいいかと思います。自治体に対する個別的、具体的な場所、期間等についてのお話はそちらの方から答えていただいた方がいいと思います。
この発言だけを見る →その中で、改めて今、三点御質問がございましたが、それに先立って申し上げて御理解を得ておきたい事柄は、実はこの地方分権一括法案というのは、基本的に平時における国と地方自治体の間の関係をこの際しっかり整理しておこうと。そういう意味で、ややもすれば中央集権的、国が地方をコントロールする、そういうような関係をこの機会にむしろはっきり役割分担を明確にした上で、いわば縦の関係から横の関係、そして協力の関係に切りかえていこうじゃないか、そういうある種の国づくりへの大きな国、地方を通ずる行政システムの再構築をやっていきましょう、こういう角度から今御提案申し上げておるところであるわけでございます。
今回のこの周辺事態法案は、そういう点で多少、純然平時であるかどうかということについて、私はこの前から議論をされているところだと思っておりますし、理解をしていかなきゃならない。それは、日本国の平和と安全と全く無関係な事柄、全く日本とは関係のないような事柄について日本の国民なり自治体が協力を求められるということなのかどうなのか。そうではないのであって、周辺事態というのは、まさに直截的な日本有事ということではないんだけれども、少なくとも周辺の事態であっても日本の平和と安全に極めて重要な影響を及ぼすような事態、これを周辺事態と称しておるわけであります。
そういうときに、全く素知らぬ顔だけで本当にいいんでしょうかという中でこの議論が行われているということを、まずスタートラインにおいて我々は共通認識として持っておくべきではないのだろうか。しかし、そういう場合であったとしても、私たちは、少なくとも国が強権的に地方自治体に対して命令したり、強制的あるいは制裁的な裏づけをもって強制措置を伴ってやってもらうというのではなくて、あくまで協力を求めるという一般的な協力要請、いわばお願いベースということにしてあるというのが基本的なこの法案の立て方になっておるわけでございます。
そういう点で、今、三つの視点から御指摘がございましたが、少なくともあくまでこれは協力を求めるということであり、強制的あるいは制裁的な規定はない。したがって、正当な理由があれば自治体においてこれを拒否されるということを、この法律としては当然のこととして拒めないということにはなっていない。つまり、強制措置、制裁措置を規定していないということを重ねて申し上げておきたいと思うんです。
そこで、いつの時点で、具体的にどの港湾、いつからいつまでということを自治体に通知するのかというお尋ねでございます。
これは、私自身がこの点について、今ここで自治大臣という立場で御答弁申し上げるのは多少権限からずれておるかと。これはまさに、周辺事態が発生したときにいわば基本計画を作成していく、そういう過程の中で個別の事態に対応して、そしてそういう緊急的な環境の中でありますが、基本的にこれは内閣の責任において基本計画というものがつくられていく経過をたどるわけでございます。そういう点で、必要とあらば、これは安危室長の方から御答弁をさせていただいた方がいいかと思います。自治体に対する個別的、具体的な場所、期間等についてのお話はそちらの方から答えていただいた方がいいと思います。
伊
伊藤康成#9
○政府委員(伊藤康成君) 今、自治大臣がおっしゃいました最後の部分につきまして若干補足をさせていただきます。
まず、基本計画におきまして大ざっぱなというか、そういった規定をいたします。基本計画の中では個々の例えば港の名前ですとか、そういったものまではとてもまだ出せないんだろうと思います。ただ、そういった中で、大体どの辺の地域ですとかどういった規模のもの、港湾なら港湾ということでございますが、そういったものをお願いするかというようなことについてできるだけ具体的に定めたいと思っております。
あと、個々具体的な使用ということになりますと、それはそれぞれの関係行政機関の長、港湾の場合でございますと運輸大臣ということで、こちらの方から先生今御指摘のような一定の具体的な条件を含めてお願いする、こういうことになろうかと存じます。
この発言だけを見る →まず、基本計画におきまして大ざっぱなというか、そういった規定をいたします。基本計画の中では個々の例えば港の名前ですとか、そういったものまではとてもまだ出せないんだろうと思います。ただ、そういった中で、大体どの辺の地域ですとかどういった規模のもの、港湾なら港湾ということでございますが、そういったものをお願いするかというようなことについてできるだけ具体的に定めたいと思っております。
あと、個々具体的な使用ということになりますと、それはそれぞれの関係行政機関の長、港湾の場合でございますと運輸大臣ということで、こちらの方から先生今御指摘のような一定の具体的な条件を含めてお願いする、こういうことになろうかと存じます。
常
常田享詳#10
○常田享詳君 なぜこのような質問をいたしますかといいますと、日本海での重油流出事件の思いがありまして、あのときに日本海側の福井県、石川県を初め本当に大変な思いをし、現地に入りましたときに各県の知事さんが、国の縦割り行政の中で地方自治体が何をやればいいのか、どの範囲が許されているのか、国がいつどこで何をしてくれるのか全くつかめない、そのうちにどんどん事態が悪化していってしまったということをそろっておっしゃいました。二度とああいうことが繰り返されてはなりませんので、ぜひ国と地方自治体の間でしっかりと詰めていただきたいと思います。
さて、次の質問に入らせていただきます。
生物兵器の問題であります。
まず、法務大臣と厚生大臣にお尋ねいたします。
アメリカ国防総省の国防情報局、DIAは一九九五年に「北朝鮮──軍事力の基盤」という報告書を発表しております。この報告書では、北朝鮮について、「生物学的物質や微生物を生産・培養するための科学者および施設を保持している。」、「伝統的な感染性の細菌、あるいは毒素や生物兵器を生産する能力を有する。」と指摘しております。
一般に生物兵器に使われる真菌、細菌、ビールスなどの生物剤は発見、探知が困難で、潜伏期間が短く、伝染能力が保持され、保護が困難なことが条件とされております。例えば、エアロゾル発生装置により拡大散布された百キログラムの炭疽病の胞子がワシントンDCのような大都市で散布されれば、一メガトンの水爆が使用された以上の死傷者が出ると言われております。つまり、戦闘地域で一たび生物兵器が使用されれば、甚大な被害が予想されるだけでなく、その治療や被害拡大の防止、二次感染の予防には万全の対策が必要とされるわけであります。
仮に、我が国の周辺事態において、武力紛争で生物兵器が使用され、大量の傷病者が発生した場合、当然、我が国において治療を受けるケースも出てくることが予想されるわけであります。
そこで、上陸診査、検疫のあり方について確認をさせていただきます。
生物兵器の影響で発病、保菌が認められる、あるいはその可能性が高い米軍傷病者が入国をする場合、上陸診査、検疫においてどのような手続がとられるのか。特に直接在日米軍病院に収容される場合と国内の医療機関に収容される場合のそれぞれのケースにおいてどのような対応が考えられるのか。上陸診査については法務大臣、検疫については厚生大臣にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →さて、次の質問に入らせていただきます。
生物兵器の問題であります。
まず、法務大臣と厚生大臣にお尋ねいたします。
アメリカ国防総省の国防情報局、DIAは一九九五年に「北朝鮮──軍事力の基盤」という報告書を発表しております。この報告書では、北朝鮮について、「生物学的物質や微生物を生産・培養するための科学者および施設を保持している。」、「伝統的な感染性の細菌、あるいは毒素や生物兵器を生産する能力を有する。」と指摘しております。
一般に生物兵器に使われる真菌、細菌、ビールスなどの生物剤は発見、探知が困難で、潜伏期間が短く、伝染能力が保持され、保護が困難なことが条件とされております。例えば、エアロゾル発生装置により拡大散布された百キログラムの炭疽病の胞子がワシントンDCのような大都市で散布されれば、一メガトンの水爆が使用された以上の死傷者が出ると言われております。つまり、戦闘地域で一たび生物兵器が使用されれば、甚大な被害が予想されるだけでなく、その治療や被害拡大の防止、二次感染の予防には万全の対策が必要とされるわけであります。
仮に、我が国の周辺事態において、武力紛争で生物兵器が使用され、大量の傷病者が発生した場合、当然、我が国において治療を受けるケースも出てくることが予想されるわけであります。
そこで、上陸診査、検疫のあり方について確認をさせていただきます。
生物兵器の影響で発病、保菌が認められる、あるいはその可能性が高い米軍傷病者が入国をする場合、上陸診査、検疫においてどのような手続がとられるのか。特に直接在日米軍病院に収容される場合と国内の医療機関に収容される場合のそれぞれのケースにおいてどのような対応が考えられるのか。上陸診査については法務大臣、検疫については厚生大臣にお尋ねしたいと思います。
陣
陣内孝雄#11
○国務大臣(陣内孝雄君) 日米地位協定の適用を受けるアメリカ合衆国軍隊の構成員につきましては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第二項によりまして上陸が認められることとなっております。
一方、避難民につきましては、治療を要する場合には出入国管理及び難民認定法第十七条の緊急上陸の規定により上陸が認められますが、上陸後は適正な治療等の措置がなされるよう関係各機関と連携し、適切に対処をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方、避難民につきましては、治療を要する場合には出入国管理及び難民認定法第十七条の緊急上陸の規定により上陸が認められますが、上陸後は適正な治療等の措置がなされるよう関係各機関と連携し、適切に対処をしてまいりたいと考えております。
宮
宮下創平#12
○国務大臣(宮下創平君) 検疫についてお答え申し上げます。
周辺事態に際しまして、生物兵器により発病、保菌した者が搬送され入国する場合の検疫につきましてですが、我が国の検疫所で原則実施することになります。ただし、米軍が米軍基地から入国する際の検疫につきましては、日米地位協定に基づき設置されました日米合同委員会による合意によりまして、米軍により行われることとなっております。
この場合の検疫につきましては、検疫法に基づきまして、病原体の種類に応じた対応が行われることとなっておりまして、具体的には、感染症新法上の一類感染症、コレラ及び黄熱並びに新感染症に罹患しているかどうかについての診断等が行われる。その結果、一類感染症及びコレラの感染、コレラの患者並びに新感染症の所見がある者が発見された場合におきましては、感染症指定医療機関に輸送、隔離して、必要な医療手続が提供されることになります。また、検疫の対象として検疫法に明記されていない感染症でありましても、検疫が行われなければその病原体が国内に侵入し国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある場合には、政令で検疫の対象とすることができるようになっております。
いずれにいたしましても、実際の周辺事態に際しまして生物兵器による御指摘のような事態が生じた場合には、とられるべき対応の具体的な内容は事態ごとに異なるものでございますから、あらかじめ具体的に確定していくことは困難でございますけれども、他のいろいろの問題と同様に、法令、周辺事態ごとの閣議決定で決められる基本計画に従いまして、関係省庁とよく連絡をとりながら適切な対応を図るべきものと考えております。
この発言だけを見る →周辺事態に際しまして、生物兵器により発病、保菌した者が搬送され入国する場合の検疫につきましてですが、我が国の検疫所で原則実施することになります。ただし、米軍が米軍基地から入国する際の検疫につきましては、日米地位協定に基づき設置されました日米合同委員会による合意によりまして、米軍により行われることとなっております。
この場合の検疫につきましては、検疫法に基づきまして、病原体の種類に応じた対応が行われることとなっておりまして、具体的には、感染症新法上の一類感染症、コレラ及び黄熱並びに新感染症に罹患しているかどうかについての診断等が行われる。その結果、一類感染症及びコレラの感染、コレラの患者並びに新感染症の所見がある者が発見された場合におきましては、感染症指定医療機関に輸送、隔離して、必要な医療手続が提供されることになります。また、検疫の対象として検疫法に明記されていない感染症でありましても、検疫が行われなければその病原体が国内に侵入し国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある場合には、政令で検疫の対象とすることができるようになっております。
いずれにいたしましても、実際の周辺事態に際しまして生物兵器による御指摘のような事態が生じた場合には、とられるべき対応の具体的な内容は事態ごとに異なるものでございますから、あらかじめ具体的に確定していくことは困難でございますけれども、他のいろいろの問題と同様に、法令、周辺事態ごとの閣議決定で決められる基本計画に従いまして、関係省庁とよく連絡をとりながら適切な対応を図るべきものと考えております。
常
常田享詳#13
○常田享詳君 私は薬剤師でありますので、ちょっとしつこく質問をして申しわけございません。
私も大変この問題を危惧しております。例えば、エボラ・ザイール・ウイルス、いわゆるエボラ出血熱の場合、ビールスをかぶればほぼ一〇〇%が感染すると言われております。しかも、一たび感染すれば八〇%以上の人が死に至ると言われております。このような生物剤が使用された場合、原因特定のおくれは二次的な感染や被害の深刻な拡大を招きかねないわけであります。したがいまして、細菌、ビールスについては事前にしっかりとした研究、対策を行うことが大変重要になってくるわけであります。
そこで、防衛庁長官にお尋ねいたします。防衛庁はこれまでに生物兵器に対する検知及び治療、救護についてどのような研究、対策を行ってこられたのか、またこの分野での世界的権威であります米国との間でどのような形で知識やノウハウの共有が行われているのか、以上二点お尋ねいたします。
この発言だけを見る →私も大変この問題を危惧しております。例えば、エボラ・ザイール・ウイルス、いわゆるエボラ出血熱の場合、ビールスをかぶればほぼ一〇〇%が感染すると言われております。しかも、一たび感染すれば八〇%以上の人が死に至ると言われております。このような生物剤が使用された場合、原因特定のおくれは二次的な感染や被害の深刻な拡大を招きかねないわけであります。したがいまして、細菌、ビールスについては事前にしっかりとした研究、対策を行うことが大変重要になってくるわけであります。
そこで、防衛庁長官にお尋ねいたします。防衛庁はこれまでに生物兵器に対する検知及び治療、救護についてどのような研究、対策を行ってこられたのか、またこの分野での世界的権威であります米国との間でどのような形で知識やノウハウの共有が行われているのか、以上二点お尋ねいたします。
坂
坂野興#14
○政府委員(坂野興君) 防衛庁の生物兵器に対する対応についての御質問でございますが、生物兵器はその実態が必ずしも明らかではございませんで、また生物剤につきましては、一定の潜伏期間がございまして、通常、発病までに時間を要するため、その使用の有無を直ちに判断することは困難でございます。先ほど先生の引用された文書にございましたように、何か散布したということになりますと、エアロゾルの雲が発生するとかといったことでの一つの端緒はございますが、それに対しましても、何が散布されたかということを特定するということは非常に難しい実態でございます。それで、現在のところ防衛庁といたしましては、一般的な病原体の対応としての感染症治療の研究を行っているというところが現状でございます。
また、先生御指摘になりましたように、確かにアメリカはこういった分野について非常に私どもよりは研究が進んでおります。そういう意味で、生物兵器対策に関する研究開発の進んでいる米国との情報交換は非常に重要なことと考えておりまして、このため、防衛庁としても可能な限りアメリカの生物兵器対策等に関し、主に米国における文献や米軍関係者等を通じての情報収集を行っているところでございますが、まだ十分なところまでは行っておりませんので、今後さらに情報収集等に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、先生御指摘になりましたように、確かにアメリカはこういった分野について非常に私どもよりは研究が進んでおります。そういう意味で、生物兵器対策に関する研究開発の進んでいる米国との情報交換は非常に重要なことと考えておりまして、このため、防衛庁としても可能な限りアメリカの生物兵器対策等に関し、主に米国における文献や米軍関係者等を通じての情報収集を行っているところでございますが、まだ十分なところまでは行っておりませんので、今後さらに情報収集等に努めてまいりたいというふうに考えております。
常
常田享詳#15
○常田享詳君 今まさに日本の問題点を答弁されたわけでありまして、特に新興感染症等、先ほど申し上げましたエボラ出血熱等の細菌がエアロゾルでばらまかれた場合、それがエボラ出血熱であるということは日本ではわからないんです。わからない理由を今から申し上げたいと思います。
これまで防衛庁がリーダーシップをとって主体的に生物兵器の研究、対策を進めることができなかった、そのことは私も十分理解しております。細菌やビールスの研究は、本来厚生省が中心になって行うべき問題であります。生物兵器に使われている生物剤も、リスクの高い細菌、ビールスとして研究、対策が必要なものばかりであります。
米国はCDC、米疾病対策センターを中心にしてBSL4、バイオセーフティーレベル4と呼ばれる高度な実験室を有しており、そこでリスクの高い細菌、ビールスの研究を行っております。この実験室は米国陸軍内にもあり、エボラビールスなどのワクチン開発を行っていると聞いています。BSL4は、ほかにもイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリアなどの国々にもございます。ところが、我が国にはこのBSL4がありません。アジアにもありません。
したがいまして、我が国においては、生物兵器に使われるようなリスクの高い細菌、ビールスの感染が疑われても、原因の特定やワクチンについて米国のCDCの判断を一々仰がなければならない事態が十分予想されるわけであります。迅速な治療、二次感染の防止のために、我が国にも早急にBSL4を整備し、日ごろよりワクチンの開発や診断、治療の研究が必要なわけであります。一日おくれると大変な数の人が感染されていくわけでありますから、一々アメリカに問い合わせていたのでは対応できないということを申し上げているわけであります。
先ほど申し上げたように、日本にはBSL4がございません。アジアにもありません。私は、日本のためというだけではなくて、アジアの国々に日本が貢献するためにも、経費的にもかなりかかる施設であります。危険な細菌、ビールスについて、現在のように米国のCDC任せにするのではなくて、日本の国民、アジアの人々、その安全と健康を守るという観点からも早急に我が国にBSL4を建設する。先進国でこの施設がないのは日本だけと言っても過言ではないわけであります。
今まで、そのことに御苦労されてこられましたけれども、状況が大きく変化しております。安全性の高いすばらしい研究機関を併設したBSL4の建設について、厚生大臣の力強い前向きな御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これまで防衛庁がリーダーシップをとって主体的に生物兵器の研究、対策を進めることができなかった、そのことは私も十分理解しております。細菌やビールスの研究は、本来厚生省が中心になって行うべき問題であります。生物兵器に使われている生物剤も、リスクの高い細菌、ビールスとして研究、対策が必要なものばかりであります。
米国はCDC、米疾病対策センターを中心にしてBSL4、バイオセーフティーレベル4と呼ばれる高度な実験室を有しており、そこでリスクの高い細菌、ビールスの研究を行っております。この実験室は米国陸軍内にもあり、エボラビールスなどのワクチン開発を行っていると聞いています。BSL4は、ほかにもイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリアなどの国々にもございます。ところが、我が国にはこのBSL4がありません。アジアにもありません。
したがいまして、我が国においては、生物兵器に使われるようなリスクの高い細菌、ビールスの感染が疑われても、原因の特定やワクチンについて米国のCDCの判断を一々仰がなければならない事態が十分予想されるわけであります。迅速な治療、二次感染の防止のために、我が国にも早急にBSL4を整備し、日ごろよりワクチンの開発や診断、治療の研究が必要なわけであります。一日おくれると大変な数の人が感染されていくわけでありますから、一々アメリカに問い合わせていたのでは対応できないということを申し上げているわけであります。
先ほど申し上げたように、日本にはBSL4がございません。アジアにもありません。私は、日本のためというだけではなくて、アジアの国々に日本が貢献するためにも、経費的にもかなりかかる施設であります。危険な細菌、ビールスについて、現在のように米国のCDC任せにするのではなくて、日本の国民、アジアの人々、その安全と健康を守るという観点からも早急に我が国にBSL4を建設する。先進国でこの施設がないのは日本だけと言っても過言ではないわけであります。
今まで、そのことに御苦労されてこられましたけれども、状況が大きく変化しております。安全性の高いすばらしい研究機関を併設したBSL4の建設について、厚生大臣の力強い前向きな御所見をいただきたいと思います。
宮
宮下創平#16
○国務大臣(宮下創平君) 生物兵器の病原体でございますが、現時点で具体的には想定できませんが、今、一類感染症であるエボラ出血熱を例に引かれまして委員が御質問でございますが、これは病原体等安全管理基準というのがございまして、今申されたようなP4レベル、これによる対応が必要な病原体、その可能性は十分あると考えられますので、これらの施設を整備することは非常に重要なことでございます。現在は御承知のように国立感染症研究所で、東村山市にございますが、これはもう完成しておりますが、地域住民あるいは市議会等の了解が得られないために稼働しておりません。
そういった事態にありますので、私どもとしては、それがなくてもあるいは分離、同定できるような方法がないかどうかというようなことの検討もしておりますし、現にそういうこともある程度行われるという状況でございますが、そしてまたどうしてもだめな場合は、今御指摘のように、アメリカのCDCに協力を含めてやっております。
私どもとしては、既存のP4レベルに相当する施設を何とか稼働させるべく、今、東村山市とも、課長等が訪れてまいりまして、耐震構造の検査をやるとか、いろいろ住民の理解を求めて、これが稼働できて、そしていざという場合に対応できるような措置を実施できるようにしたいというように考えております。
この発言だけを見る →そういった事態にありますので、私どもとしては、それがなくてもあるいは分離、同定できるような方法がないかどうかというようなことの検討もしておりますし、現にそういうこともある程度行われるという状況でございますが、そしてまたどうしてもだめな場合は、今御指摘のように、アメリカのCDCに協力を含めてやっております。
私どもとしては、既存のP4レベルに相当する施設を何とか稼働させるべく、今、東村山市とも、課長等が訪れてまいりまして、耐震構造の検査をやるとか、いろいろ住民の理解を求めて、これが稼働できて、そしていざという場合に対応できるような措置を実施できるようにしたいというように考えております。
常
常田享詳#17
○常田享詳君 最後に、要望にとどめますけれども、私は、今の東村山の問題に固執することなく、その後も期間がたっているわけでありますから全く新しいもっと安全性の高い、そして先進国には今どんどんできている、アジアには一つもない、先進国の中では日本だけがない。
そういう状況でありますから、東村山だけに固執することなく、併設されている研究機関の分室があります。分室とあわせて、新たに構想を練り直して、そして事前に十分国民の方々、住民の方々等の理解を得る中で、一日も早くこの問題を解決していただきたい、そのことを強く要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。拍手
この発言だけを見る →そういう状況でありますから、東村山だけに固執することなく、併設されている研究機関の分室があります。分室とあわせて、新たに構想を練り直して、そして事前に十分国民の方々、住民の方々等の理解を得る中で、一日も早くこの問題を解決していただきたい、そのことを強く要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。拍手
畑
畑恵#18
○畑恵君 自由民主党の畑恵でございます。常田議員の関連で質問させていただきます。
さて、私自身、我が国の安全保障にとりまして日米同盟のより一層の強化というのは常々欠くべからざるものと認識しておるんですけれども、今回の新ガイドラインに基づくさまざまな法案の審議をずっと聞いておりまして、そもそもどのようなシナリオのもとで行われているのかということが依然不透明だなという感が否めません。そのシナリオの大筋を国民に示すこと、たしか先日、椎名議員は設計図という含蓄のあるお言葉を使われたと思うんですけれども、その大枠を示すということが今最も必要な気がいたしております。
どのような事態に対して日本がどのように関与していくのか、その具体的なシナリオが余りにも漠としていることが国民の不安感を必要以上にあおって、平和と安全を守るための新ガイドライン三法案であるはずなんですけれども、それがあたかも参戦に道を開く法案のように勘違いというか誤解してしまう方が多数出ているのは大変残念なことだと思っております。
そこで私は、少々青臭いと言われるかもしれないんですけれども、ここは一度原点に立ち戻りまして、今回の周辺事態法案などに基づくシミュレーションをある程度行って、それぞれの事態におけるシナリオと具体的な対応について十分問題を整理しておくべきではないかと考えます。
私が今言いますシミュレーションというのは、リムパックなどの日米共同演習でのいわゆる机上シミュレーションではありませんで、むしろそうした戦闘状態に至るまでのさまざまなグレーゾーンがございます。今国会では皆さん方、黄色信号というのを随分使われていらっしゃいましたけれども、そうした事態をさまざまな場合を想定して、政治の動き、行政の動きあるいは世論の反応など、こうしたことを包括してシミュレーションして、国民全般にあり得べき、起こり得るべき危機というのを目に見えるように提示することというのが必要ではないかと考えます。
シミュレーションを行って、今後現実に起こり得る危機に対する認識を国民と共有すること、これによって、先ほど自治大臣の方から協力要請だというお話がありましたけれども、地方公共団体ですとかそれを支える国民の方々、そうした一人一人の国民とこの法案とのかかわり方、協力の仕方というのもおのずと見えてくるのではないかと思うんですけれども、担当の大臣の方々、どのようにお考えでございましょうか。まず、防衛庁長官から。
この発言だけを見る →さて、私自身、我が国の安全保障にとりまして日米同盟のより一層の強化というのは常々欠くべからざるものと認識しておるんですけれども、今回の新ガイドラインに基づくさまざまな法案の審議をずっと聞いておりまして、そもそもどのようなシナリオのもとで行われているのかということが依然不透明だなという感が否めません。そのシナリオの大筋を国民に示すこと、たしか先日、椎名議員は設計図という含蓄のあるお言葉を使われたと思うんですけれども、その大枠を示すということが今最も必要な気がいたしております。
どのような事態に対して日本がどのように関与していくのか、その具体的なシナリオが余りにも漠としていることが国民の不安感を必要以上にあおって、平和と安全を守るための新ガイドライン三法案であるはずなんですけれども、それがあたかも参戦に道を開く法案のように勘違いというか誤解してしまう方が多数出ているのは大変残念なことだと思っております。
そこで私は、少々青臭いと言われるかもしれないんですけれども、ここは一度原点に立ち戻りまして、今回の周辺事態法案などに基づくシミュレーションをある程度行って、それぞれの事態におけるシナリオと具体的な対応について十分問題を整理しておくべきではないかと考えます。
私が今言いますシミュレーションというのは、リムパックなどの日米共同演習でのいわゆる机上シミュレーションではありませんで、むしろそうした戦闘状態に至るまでのさまざまなグレーゾーンがございます。今国会では皆さん方、黄色信号というのを随分使われていらっしゃいましたけれども、そうした事態をさまざまな場合を想定して、政治の動き、行政の動きあるいは世論の反応など、こうしたことを包括してシミュレーションして、国民全般にあり得べき、起こり得るべき危機というのを目に見えるように提示することというのが必要ではないかと考えます。
シミュレーションを行って、今後現実に起こり得る危機に対する認識を国民と共有すること、これによって、先ほど自治大臣の方から協力要請だというお話がありましたけれども、地方公共団体ですとかそれを支える国民の方々、そうした一人一人の国民とこの法案とのかかわり方、協力の仕方というのもおのずと見えてくるのではないかと思うんですけれども、担当の大臣の方々、どのようにお考えでございましょうか。まず、防衛庁長官から。
野
野呂田芳成#19
○国務大臣(野呂田芳成君) 防衛庁としましては、これまでも任務遂行のために必要な研究を常日ごろから行っているわけでありますが、この法律が成立した場合には、この法律に規定される自衛隊の活動を含め周辺事態に際して自衛隊が行うべき活動についての検討を防衛庁内で行っていくことは当然と考えております。私としても、自衛隊の出動等が必要とされる重要事態が発生する場合における所要の対応のあり方について、防衛庁内に重要事態対応会議を設置しまして、目下鋭意検討を行っておるところであります。今後とも、遺漏なきを期してまいりたいと考えております。
ただ、これらの検討の具体的な内容については、緊急事態の対応ぶりにかかる問題であることから、その内容を明らかにすることについては適切ではないと考えております。しかし、防衛庁としては周辺事態において日米が行う活動について、幅広い御理解を得るために中間報告等の公表など、指針見直し過程における透明性の確保に努め、見直し過程におけるさまざまな御議論を踏まえて、自衛隊の行う活動を新たな指針において整理してお示ししているところであります。
今後とも、国会における御説明等を通じて御理解を得られるように努力してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、これらの検討の具体的な内容については、緊急事態の対応ぶりにかかる問題であることから、その内容を明らかにすることについては適切ではないと考えております。しかし、防衛庁としては周辺事態において日米が行う活動について、幅広い御理解を得るために中間報告等の公表など、指針見直し過程における透明性の確保に努め、見直し過程におけるさまざまな御議論を踏まえて、自衛隊の行う活動を新たな指針において整理してお示ししているところであります。
今後とも、国会における御説明等を通じて御理解を得られるように努力してまいりたいと思います。
畑
野
野田毅#21
○国務大臣(野田毅君) 先般、宮澤大蔵大臣から、長い間の政治家の反省、思いを込めてお話がありました。
私は、率直に言って、ややもすれば戦後のいろんな過程の中で、そういう危機そのものを想定したくない、だから危機をもたらさないことが政治家の務めではないか、その種の議論が、それはそれで願望として間違っているということじゃないんです、それはそれで非常に貴重な考え方だと思います。しかし、国民の生命、財産を断固として守り抜くという、これは政府の、あるいは国家としての一番大事な役割で、その点について万々が一、日本が何も悪いことをしなくても何かあり得るかもしれない、そういうときにどう対応するのか、そのことについてあらゆる角度からきちんとした対応を、平時においてこそきちんとした対応を決めておくということが大事ではないか。
この間を揺れ動いてきたことも事実であって、関係の省庁において、具体的な事態を想定してのことではないにしても、せめて体制整備、あるいは法制面、いろんな関係省庁の連絡体制、そういったことについてもきちんとした対応をしておくべきではないかというような問題意識から何か試みようとしたときに、常にこの国会においていろいろ議論が起きて、結果としてそれは時期尚早という中で、なかなかその先には進めなかったということを繰り返してきた。これは私は厳然たる事実だと思います。いい悪いという価値判断は、この際は申し上げません。
しかし、そういう中で、今回の場合、先ほど常田議員にも申し上げたのですが、この周辺事態法案というのは日本の平和と安全と全く無関係な事柄を周辺事態と言っているのではないのであって、ここのところが私はもう少しきちんと理解されるべきことではないのかということを申し上げてきたわけでございます。そういう点で、今、畑議員からの非常に真摯な御質問について、改めてその思いを痛感いたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →私は、率直に言って、ややもすれば戦後のいろんな過程の中で、そういう危機そのものを想定したくない、だから危機をもたらさないことが政治家の務めではないか、その種の議論が、それはそれで願望として間違っているということじゃないんです、それはそれで非常に貴重な考え方だと思います。しかし、国民の生命、財産を断固として守り抜くという、これは政府の、あるいは国家としての一番大事な役割で、その点について万々が一、日本が何も悪いことをしなくても何かあり得るかもしれない、そういうときにどう対応するのか、そのことについてあらゆる角度からきちんとした対応を、平時においてこそきちんとした対応を決めておくということが大事ではないか。
この間を揺れ動いてきたことも事実であって、関係の省庁において、具体的な事態を想定してのことではないにしても、せめて体制整備、あるいは法制面、いろんな関係省庁の連絡体制、そういったことについてもきちんとした対応をしておくべきではないかというような問題意識から何か試みようとしたときに、常にこの国会においていろいろ議論が起きて、結果としてそれは時期尚早という中で、なかなかその先には進めなかったということを繰り返してきた。これは私は厳然たる事実だと思います。いい悪いという価値判断は、この際は申し上げません。
しかし、そういう中で、今回の場合、先ほど常田議員にも申し上げたのですが、この周辺事態法案というのは日本の平和と安全と全く無関係な事柄を周辺事態と言っているのではないのであって、ここのところが私はもう少しきちんと理解されるべきことではないのかということを申し上げてきたわけでございます。そういう点で、今、畑議員からの非常に真摯な御質問について、改めてその思いを痛感いたしておる次第でございます。
畑
畑恵#22
○畑恵君 非常に率直な御所見を伺いまして、ありがとうございます。
情報公開の仕方というのは、先ほど野呂田防衛庁長官がおっしゃられたように、非常にこうした問題についてはセンシティブですし、難しいのはよく存じ上げております。ただ、だからといって全部覆い隠してしまうと本当に大きな誤解が生じてくる。
国会の前にずっと座り込みをなさっていらっしゃる、今も太鼓の音が聞こえていますけれども、私は本当にいつも胸締めつけられる思いでございまして、どうしてこういう誤解がそのままになってしまっているのだろうと。一人一人の国民の皆さんにしっかり説明するというのが私ども政治家の一番の役割だと思っていますので、本当に力足らずなことを悔いております。
ただ、シミュレーションをした場合に、私自身は、現行法の中で行えます日本の防衛活動、これは非常に制限されているということが恐らく国民の皆さんにもわかっていただけるというか、わかってしまうことが出てくると思います。また、実際に国民を救うということがいかに今のままでは困難であるか、同時に、防衛活動に現場で当たる方々がいかに多大な苦難、苦痛、あるときには犠牲ということまで起き得るのではないかということも国民の皆さんによくわかっていただけるのではないか。
先ほど野田大臣の方からも、宮澤大蔵大臣、元総理としてのお言葉だったと思うんですけれども、私自身は下から数えて何番目の若輩議員でございますけれども、ああした御自身の気持ちをすべて吐露していただいて、率直な御意見というのは共感しますし、非常に感銘も受けました。国民の皆様方にそれぞれ何を今考えてどういう行動をしているのかを知っていただくための国会でございますので、そういう御意見をどんどん拝聴できれば大変ありがたいと思います。また、なかなか難しいとは思いますけれども、一歩でも二歩でも、そうしたシミュレーションまで行く前段階ぐらいまででも情報公開がなされて、国民の皆さんと私どもの距離が近づけばいいなと思っております。
では、ここで変わりまして、今度は情報機能に関する相互協力体制の整備ということについて伺ってまいりたいと思います。
今回の新ガイドラインに基づいて日米防衛協力を実効あらしめるために最も基本的な重要事項の一つは、やはり情報機能における相互協力体制の整備、これではないかと認識しております。
なぜかと申しますと、現在、米軍の情報機能というのは、ジョイントビジョン二〇一〇を背景としまして統合情報システムが構築された結果、極めて高度化されていて、また従来の縦割り型、いわゆるストーブパイプ型という、それぞれ煙突が縦に並んでいるのではなくて、組織を横断的にシームレスに見ていこうという、そうした方向に大きく転換しております。
これに対して我が国の防衛体制はどうかというと、確かに高度化というのは今急ピッチで進められていて、私も市ケ谷の情報本部を視察させていただいたんですけれども、ただ、まだ大分組織体制というのは縦割りを残しているな、組織だけではなくて、それ以前の意識の問題としてなかなかシームレスというのは難しいなというのが実感でございます。
今後、4CIに基づいて行動を展開する米国との間で相互運用上問題は生じないんでしょうか。また、新ガイドラインを実行するに当たって何か改善の余地がこの情報機能にあるとすれば、具体的にどのような措置が必要なのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →情報公開の仕方というのは、先ほど野呂田防衛庁長官がおっしゃられたように、非常にこうした問題についてはセンシティブですし、難しいのはよく存じ上げております。ただ、だからといって全部覆い隠してしまうと本当に大きな誤解が生じてくる。
国会の前にずっと座り込みをなさっていらっしゃる、今も太鼓の音が聞こえていますけれども、私は本当にいつも胸締めつけられる思いでございまして、どうしてこういう誤解がそのままになってしまっているのだろうと。一人一人の国民の皆さんにしっかり説明するというのが私ども政治家の一番の役割だと思っていますので、本当に力足らずなことを悔いております。
ただ、シミュレーションをした場合に、私自身は、現行法の中で行えます日本の防衛活動、これは非常に制限されているということが恐らく国民の皆さんにもわかっていただけるというか、わかってしまうことが出てくると思います。また、実際に国民を救うということがいかに今のままでは困難であるか、同時に、防衛活動に現場で当たる方々がいかに多大な苦難、苦痛、あるときには犠牲ということまで起き得るのではないかということも国民の皆さんによくわかっていただけるのではないか。
先ほど野田大臣の方からも、宮澤大蔵大臣、元総理としてのお言葉だったと思うんですけれども、私自身は下から数えて何番目の若輩議員でございますけれども、ああした御自身の気持ちをすべて吐露していただいて、率直な御意見というのは共感しますし、非常に感銘も受けました。国民の皆様方にそれぞれ何を今考えてどういう行動をしているのかを知っていただくための国会でございますので、そういう御意見をどんどん拝聴できれば大変ありがたいと思います。また、なかなか難しいとは思いますけれども、一歩でも二歩でも、そうしたシミュレーションまで行く前段階ぐらいまででも情報公開がなされて、国民の皆さんと私どもの距離が近づけばいいなと思っております。
では、ここで変わりまして、今度は情報機能に関する相互協力体制の整備ということについて伺ってまいりたいと思います。
今回の新ガイドラインに基づいて日米防衛協力を実効あらしめるために最も基本的な重要事項の一つは、やはり情報機能における相互協力体制の整備、これではないかと認識しております。
なぜかと申しますと、現在、米軍の情報機能というのは、ジョイントビジョン二〇一〇を背景としまして統合情報システムが構築された結果、極めて高度化されていて、また従来の縦割り型、いわゆるストーブパイプ型という、それぞれ煙突が縦に並んでいるのではなくて、組織を横断的にシームレスに見ていこうという、そうした方向に大きく転換しております。
これに対して我が国の防衛体制はどうかというと、確かに高度化というのは今急ピッチで進められていて、私も市ケ谷の情報本部を視察させていただいたんですけれども、ただ、まだ大分組織体制というのは縦割りを残しているな、組織だけではなくて、それ以前の意識の問題としてなかなかシームレスというのは難しいなというのが実感でございます。
今後、4CIに基づいて行動を展開する米国との間で相互運用上問題は生じないんでしょうか。また、新ガイドラインを実行するに当たって何か改善の余地がこの情報機能にあるとすれば、具体的にどのような措置が必要なのか、教えていただきたいと思います。
野
野呂田芳成#23
○国務大臣(野呂田芳成君) 委員御指摘のとおり、米国との間で相互運用性を確保することは我が国防衛上極めて重要な問題でございます。このような観点から、我が国としては、従来より米軍との通信手段の確保を含め米軍との相互運用性の向上に努めてきたところでございます。
新しい指針の実行に当たりまして、米軍との相互運用性を確保する上で必要となる措置の具体的な内容については今後の検討を待つべきものでございますけれども、いずれにせよ、御指摘のように米国は4CIを極めて重視しているところであり、新指針の実効性を確保するためにも、防衛庁としては、このような米軍との相互運用性の確保を念頭に必要かつ十分な検討を行ってまいりたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →新しい指針の実行に当たりまして、米軍との相互運用性を確保する上で必要となる措置の具体的な内容については今後の検討を待つべきものでございますけれども、いずれにせよ、御指摘のように米国は4CIを極めて重視しているところであり、新指針の実効性を確保するためにも、防衛庁としては、このような米軍との相互運用性の確保を念頭に必要かつ十分な検討を行ってまいりたいと思っているところでございます。
畑
畑恵#24
○畑恵君 ありがとうございます。
全体状況としてはそういうことだと思うんですけれども、陸海空それぞれ米軍の三軍が展開しているプロジェクトというのがございます。それと三幕との連携というのはどうなっているのか、もうちょっと詳しいところを、事務方の方で結構ですので、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →全体状況としてはそういうことだと思うんですけれども、陸海空それぞれ米軍の三軍が展開しているプロジェクトというのがございます。それと三幕との連携というのはどうなっているのか、もうちょっと詳しいところを、事務方の方で結構ですので、教えていただけますでしょうか。
柳
柳澤協二#25
○政府委員(柳澤協二君) 先生お触れになりましたジョイントビジョン二〇一〇に基づきまして、以前は米軍の方も3CIという概念でやっておりましたのが、コンピューターを一つつけ加えて4CIということで相当な近代化が進められつつあると承知しております。
私ども自衛隊の場合は、グローバルに軍隊を展開し、そして大統領の指揮命令と現地司令官の判断の間のパイプをシームレスなものにするというか、太くするという相当大きなニーズを持った米軍と比べますと、私どもは基本的に専守防衛でございますし、若干その規模等の違いは当然あるわけでございますけれども、一方で、コンピューター化が自衛隊の方でも進んでおりますし、特に来年から運用を開始します市ケ谷の新中央指揮システムの運用の開始に合わせまして陸海空それぞれが、進んだ指揮システムあるいは情報の集約システムを今構築しつつございます。
それぞれのところでは、陸でありますと、方面隊の指揮システムと陸幕のシステムをオンラインでつなげまして、さらにそれが中央指揮所におきまして中央システムという形に集約されるという、そういう形にしております。
陸海空それぞれでどうかということでいきますと、現場レベルとそれから中央の幕僚作業レベルと両方ございますが、限定的ながらでございますが、それぞれ共通の通信器材を保有する、あるいは一部データ交換のできるシステムを持つなどしまして、中央同士のやりとり、それから現場同士のやりとりが可能になりつつあるという状況でございます。
この発言だけを見る →私ども自衛隊の場合は、グローバルに軍隊を展開し、そして大統領の指揮命令と現地司令官の判断の間のパイプをシームレスなものにするというか、太くするという相当大きなニーズを持った米軍と比べますと、私どもは基本的に専守防衛でございますし、若干その規模等の違いは当然あるわけでございますけれども、一方で、コンピューター化が自衛隊の方でも進んでおりますし、特に来年から運用を開始します市ケ谷の新中央指揮システムの運用の開始に合わせまして陸海空それぞれが、進んだ指揮システムあるいは情報の集約システムを今構築しつつございます。
それぞれのところでは、陸でありますと、方面隊の指揮システムと陸幕のシステムをオンラインでつなげまして、さらにそれが中央指揮所におきまして中央システムという形に集約されるという、そういう形にしております。
陸海空それぞれでどうかということでいきますと、現場レベルとそれから中央の幕僚作業レベルと両方ございますが、限定的ながらでございますが、それぞれ共通の通信器材を保有する、あるいは一部データ交換のできるシステムを持つなどしまして、中央同士のやりとり、それから現場同士のやりとりが可能になりつつあるという状況でございます。
畑
畑恵#26
○畑恵君 ありがとうございます。
今、情報共有体制に向けて着々と進んでいるというお話を伺いました。
ただ、そうなってきますと、一方で重要性を増してきますのがネット上でのセキュリティーの問題でございます。
湾岸戦争の際に、多国籍軍による航空攻撃が開始されてわずか二十八分後にイラク軍がほぼ完全に指揮統制機能を失った。これは、米軍がイラク軍の情報機能を攻撃してそれを麻痺させてしまったからだと言われています。これを見てもわかりますように、これからの軍事作戦というのは、相手の通信ネットワークを攻撃して情報伝達系を破壊もしくは攪乱するといういわゆる情報戦争に大きく、しかも早急にシフトしていくものと思われますけれども、こうした傾向に比例して、暗号技術を初めとした情報セキュリティーの整備が日米協力の中でより重要性を増していくと思います。
米軍と共通の情報セキュリティー規格、標準ですね、この制定ですとかさまざまな問題があると思いますけれども、今回の協定の中ではどのようにこの問題は盛り込まれているんでしょうか。
この発言だけを見る →今、情報共有体制に向けて着々と進んでいるというお話を伺いました。
ただ、そうなってきますと、一方で重要性を増してきますのがネット上でのセキュリティーの問題でございます。
湾岸戦争の際に、多国籍軍による航空攻撃が開始されてわずか二十八分後にイラク軍がほぼ完全に指揮統制機能を失った。これは、米軍がイラク軍の情報機能を攻撃してそれを麻痺させてしまったからだと言われています。これを見てもわかりますように、これからの軍事作戦というのは、相手の通信ネットワークを攻撃して情報伝達系を破壊もしくは攪乱するといういわゆる情報戦争に大きく、しかも早急にシフトしていくものと思われますけれども、こうした傾向に比例して、暗号技術を初めとした情報セキュリティーの整備が日米協力の中でより重要性を増していくと思います。
米軍と共通の情報セキュリティー規格、標準ですね、この制定ですとかさまざまな問題があると思いますけれども、今回の協定の中ではどのようにこの問題は盛り込まれているんでしょうか。
野
野呂田芳成#27
○国務大臣(野呂田芳成君) 御指摘のとおり、指揮・通信システムの抗堪性の向上とかコンピューターシステムにより処理される情報の保護や機能の保全等の各種措置の推進は重要と考えております。
新しい指針におきましては、指針のもとで行われる日米共同作業の一環として、自衛隊及び米軍が日本の防衛のための整合性のとれた作戦を円滑かつ効果的に実施できるよう、共通の実施要領等をあらかじめ準備しておくこととされております。この際、自衛隊及び米軍は、通信電子活動等に関する相互運用性の重要性を考慮し、相互に必要な事項をあらかじめ定めておく、こういうふうにされております。
御指摘のセキュリティーの問題につきましては、大変大事な御指摘でありますので、そのような作業の一環として目下検討し、これからも検討を重ねていくこととしております。
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御指摘のセキュリティーの問題につきましては、大変大事な御指摘でありますので、そのような作業の一環として目下検討し、これからも検討を重ねていくこととしております。
畑
畑恵#28
○畑恵君 ありがとうございます。
どうしても、情報を共有化してシームレスになりますと、今度は防衛関係だけではなくて民間のさまざまな通信機能というのもそのアーキテクチャーを使うことになりますので、本当にセキュリティーというのは非常に重要な問題だと思いますので、真剣に取り組んでいただくとともに、ぜひスピードアップを図って、予算もつけて、お願いいたしたいと思います。
さて、そうして日米間でシームレスな情報管理体制を整備したとしましても、日本国内の防衛体制が縦割りのままでは、日米防衛協力の方も実効は望めないと思います。
先ほど三幕間の連携体制、協力体制というお話は伺いましたけれども、今後、警察、海上保安庁、防衛庁そして外務省、それぞれの情報機能に関する連携の強化が図られなければいけないと思いますし、先ほどの陸海空三幕の間での情報共有体制というのも、例えば共通のデータベースをつくって、当然秘匿はしっかりかけるわけでありますけれども、必要なときに必要な部署の方が情報を取り出せて作戦を組めるというような体制をつくっていかなければいけないと思うんですけれども、その国内の環境整備にどのような課題があってどのように対処していく御予定でいらっしゃるのか、関係大臣に伺いたいと思います。
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さて、そうして日米間でシームレスな情報管理体制を整備したとしましても、日本国内の防衛体制が縦割りのままでは、日米防衛協力の方も実効は望めないと思います。
先ほど三幕間の連携体制、協力体制というお話は伺いましたけれども、今後、警察、海上保安庁、防衛庁そして外務省、それぞれの情報機能に関する連携の強化が図られなければいけないと思いますし、先ほどの陸海空三幕の間での情報共有体制というのも、例えば共通のデータベースをつくって、当然秘匿はしっかりかけるわけでありますけれども、必要なときに必要な部署の方が情報を取り出せて作戦を組めるというような体制をつくっていかなければいけないと思うんですけれども、その国内の環境整備にどのような課題があってどのように対処していく御予定でいらっしゃるのか、関係大臣に伺いたいと思います。
野
野呂田芳成#29
○国務大臣(野呂田芳成君) 現下の不透明で不確実な国際情勢において、専守防衛を旨とする我が国にとりましては、何といっても情報機能の充実はより一層重要になってきていると認識しております。その一環として、陸海空三自衛隊の間、あるいは防衛庁と関係省庁との間において、情報面で緊密な連携を維持することは極めて重要なことであると考えております。
防衛庁としても、従来からそのような観点に立って鋭意情報機能の強化に努めてきたところでありまして、このような努力の一環として、平成九年一月に庁の中央情報組織として情報本部というものを新設したところでございます。
この情報本部では、従来、内部部局、各幕僚監部、統合幕僚会議などのおのおのの情報組織がそれぞれ独自に情報業務を行っていたため、防衛庁全体としての情報処理や分析が必ずしも効率的に行われなかったといううらみがございました。そこで、それを改めまして、各種情報を集約しまして総合的に処理分析して、自衛隊全般を通じて必要とされる情報などを作成し、関係機関に配付することとしております。
防衛庁としましては、今後とも、情報本部の機能及び運用体制の充実を図ってまいりたいと考えておるところであります。
また、防衛庁としては、従来から情報業務に関した関係各省庁との緊密な連携を図ってきたところでありますが、先般の北朝鮮の弾道ミサイル発射事案やあるいは不審船事案などを経ましてこのような連携の重要性を一層強く認識しているところでございます。このため、関係省庁との間の情報に関する連携や協力を一層緊密なものにしよう、そういうことで、防衛庁に重要事態対応会議を設けましてそういった問題について連日熱心に検討しているところでございます。
この発言だけを見る →防衛庁としても、従来からそのような観点に立って鋭意情報機能の強化に努めてきたところでありまして、このような努力の一環として、平成九年一月に庁の中央情報組織として情報本部というものを新設したところでございます。
この情報本部では、従来、内部部局、各幕僚監部、統合幕僚会議などのおのおのの情報組織がそれぞれ独自に情報業務を行っていたため、防衛庁全体としての情報処理や分析が必ずしも効率的に行われなかったといううらみがございました。そこで、それを改めまして、各種情報を集約しまして総合的に処理分析して、自衛隊全般を通じて必要とされる情報などを作成し、関係機関に配付することとしております。
防衛庁としましては、今後とも、情報本部の機能及び運用体制の充実を図ってまいりたいと考えておるところであります。
また、防衛庁としては、従来から情報業務に関した関係各省庁との緊密な連携を図ってきたところでありますが、先般の北朝鮮の弾道ミサイル発射事案やあるいは不審船事案などを経ましてこのような連携の重要性を一層強く認識しているところでございます。このため、関係省庁との間の情報に関する連携や協力を一層緊密なものにしよう、そういうことで、防衛庁に重要事態対応会議を設けましてそういった問題について連日熱心に検討しているところでございます。