常田享詳の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○常田享詳君 なぜこのような質問をいたしますかといいますと、日本海での重油流出事件の思いがありまして、あのときに日本海側の福井県、石川県を初め本当に大変な思いをし、現地に入りましたときに各県の知事さんが、国の縦割り行政の中で地方自治体が何をやればいいのか、どの範囲が許されているのか、国がいつどこで何をしてくれるのか全くつかめない、そのうちにどんどん事態が悪化していってしまったということをそろっておっしゃいました。二度とああいうことが繰り返されてはなりませんので、ぜひ国と地方自治体の間でしっかりと詰めていただきたいと思います。
 さて、次の質問に入らせていただきます。
 生物兵器の問題であります。
 まず、法務大臣と厚生大臣にお尋ねいたします。
 アメリカ国防総省の国防情報局、DIAは一九九五年に「北朝鮮──軍事力の基盤」という報告書を発表しております。この報告書では、北朝鮮について、「生物学的物質や微生物を生産・培養するための科学者および施設を保持している。」、「伝統的な感染性の細菌、あるいは毒素や生物兵器を生産する能力を有する。」と指摘しております。
 一般に生物兵器に使われる真菌、細菌、ビールスなどの生物剤は発見、探知が困難で、潜伏期間が短く、伝染能力が保持され、保護が困難なことが条件とされております。例えば、エアロゾル発生装置により拡大散布された百キログラムの炭疽病の胞子がワシントンDCのような大都市で散布されれば、一メガトンの水爆が使用された以上の死傷者が出ると言われております。つまり、戦闘地域で一たび生物兵器が使用されれば、甚大な被害が予想されるだけでなく、その治療や被害拡大の防止、二次感染の予防には万全の対策が必要とされるわけであります。
 仮に、我が国の周辺事態において、武力紛争で生物兵器が使用され、大量の傷病者が発生した場合、当然、我が国において治療を受けるケースも出てくることが予想されるわけであります。
 そこで、上陸診査、検疫のあり方について確認をさせていただきます。
 生物兵器の影響で発病、保菌が認められる、あるいはその可能性が高い米軍傷病者が入国をする場合、上陸診査、検疫においてどのような手続がとられるのか。特に直接在日米軍病院に収容される場合と国内の医療機関に収容される場合のそれぞれのケースにおいてどのような対応が考えられるのか。上陸診査については法務大臣、検疫については厚生大臣にお尋ねしたいと思います。

発言情報

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発言者: 常田享詳

speaker_id: 5240

日付: 1999-05-17

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会