宮下創平の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)

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○国務大臣(宮下創平君) 検疫についてお答え申し上げます。
 周辺事態に際しまして、生物兵器により発病、保菌した者が搬送され入国する場合の検疫につきましてですが、我が国の検疫所で原則実施することになります。ただし、米軍が米軍基地から入国する際の検疫につきましては、日米地位協定に基づき設置されました日米合同委員会による合意によりまして、米軍により行われることとなっております。
 この場合の検疫につきましては、検疫法に基づきまして、病原体の種類に応じた対応が行われることとなっておりまして、具体的には、感染症新法上の一類感染症、コレラ及び黄熱並びに新感染症に罹患しているかどうかについての診断等が行われる。その結果、一類感染症及びコレラの感染、コレラの患者並びに新感染症の所見がある者が発見された場合におきましては、感染症指定医療機関に輸送、隔離して、必要な医療手続が提供されることになります。また、検疫の対象として検疫法に明記されていない感染症でありましても、検疫が行われなければその病原体が国内に侵入し国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある場合には、政令で検疫の対象とすることができるようになっております。
 いずれにいたしましても、実際の周辺事態に際しまして生物兵器による御指摘のような事態が生じた場合には、とられるべき対応の具体的な内容は事態ごとに異なるものでございますから、あらかじめ具体的に確定していくことは困難でございますけれども、他のいろいろの問題と同様に、法令、周辺事態ごとの閣議決定で決められる基本計画に従いまして、関係省庁とよく連絡をとりながら適切な対応を図るべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 宮下創平

speaker_id: 22685

日付: 1999-05-17

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会