冨澤暉の発言 (日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会)

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○公述人(冨澤暉君) 海上においてはどういうことになるのか、私、海上の専門家じゃないのでわかりませんが、一つの例として、現在PKOというのに出ております。
 実は、このPKO法案ができましたころ私まだ現職だったんですが、そのときにPKF、本当は外国ではPKFとPKOと分けていないんですが、日本ではPKFというのとPKOというのは分けました。それで、PKFというのは言うなれば私どもで言うと普通科部隊、昔の言葉で言うと歩兵部隊等が行って実際に兵力を分離したり警備をしたり、非常に武器を使う頻度の高そうな仕事をやるということでありました。それに比べましてPKOと日本で決めたものは、後方であって比較的安全である、だから武器を余り使うことがないだろうということで判断しまして、PKOの方だけ行くことになりました。
 そのときに、私どもの気持ちの中では、本当はPKO、後方部隊でも危ないことは十分にあるので、きちんとそういうときに、単に正当防衛、緊急避難だけではなくて、任務遂行のために必要があるときには武器使用ができるというような条件にしてほしいと心の中では願ったわけでありますが、そういうことはできませんでした。ただ、確率としては確かに後方部隊はそういう武力抗争に巻き込まれる公算というのは、全くないとは言いませんが極めて少ない。それならばいいだろうということで私たちも同意してPKOに参加いたしました。
 ただ、現実に行ってみますと、諸外国の軍隊からは不思議に思われているらしい。ですから、ゴラン高原へ行っても、最初はゴラン高原の歴代の司令官が、日本の軍隊は何だ、我々と一緒にPKO活動をやるならば一緒に何かあった場合の訓練も同じようにやって、そしていざという場合にお互いに協力し合ってやれる体制をつくらなければ本当のPKO部隊とは言えないじゃないかとはっきりと物を申した司令官が何人もいたというふうに私は聞いております。
   〔理事竹山裕君退席、委員長着席〕
 そういう実態でありますから、私個人としましては、これはまさに、実は特にPKOとかこういうものは戦争とかなんとかという話じゃなくて、いわゆる任務遂行のための武器使用というのは、先ほど言います範囲で言うと、どちらかというと領域警備とかあるいは部隊警備とかというような話に近いんです。そういうようなものは、これはいわゆる先ほど言ったケロッグ・ブリアン協定で禁じられたような戦争行為とは仮に同じような武力行使であっても全く意味が違うわけでありますから、こういうのは本当は憲法で違うものだというふうに別にして、諸外国の軍隊並みに全部一緒に使わせていただく、こういうふうにしていただく方が私はよいと思っておりますが、憲法解釈は政府の方でいろいろあるようでございますから。
 以上であります。

発言情報

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発言者: 冨澤暉

speaker_id: 27969

日付: 1999-05-18

院: 参議院

会議名: 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会公聴会