大島正太郎の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(大島正太郎君) 譲許表修正についてのお尋ねと承知いたしますので、お答え申し上げます。
まず、そもそも論になりますけれども、農業協定において特例措置の終了ができるということが定められておりまして、その場合には農業協定に従って国内措置を国内法令で改正を行うとともに、譲許表の修正をするための手続をとる必要があるということでございます。
したがって、先ほど来御説明がございますように、政府としては、一部の国から出ております異議が撤回されて譲許表の修正というのが確定して、WTOの事務局長から確認書というものが発出されることをできるだけ早く行うように期待しておりまして、それが行われれば、つまり確認書が日本政府に対して発出されれば、それを速やかに国会に提出して御承認を得たいと考えております。
ただ、累次申し上げておりますとおり、四月一日までに譲許表修正手続が終了しない場合であっても、関税化というのは農業協定上の基本原則に従って行っていますので、国内法令による関税措置への切りかえというのは実施できるということでございます。