大島正太郎の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(大島正太郎君) お答え申し上げます。
ちょっと技術的なことで恐縮でございますけれども、WTOには確かにWTO上の権利義務関係に関して、一つの国が相手国に対して紛争状態になって、それを解決するための手続というのがございます。紛争解決手続というのが定められております。そこには、今おっしゃったように一定の期間、手続が決まっておりまして、申し立てを行ってから何カ月以内にどうするこうすると書いてございます。
ただ、今回の譲許表の修正にかかわる異議申し立ては紛争処理手続の申し立てとは違っておりますので、手続的には今回の譲許表の修正の異議申し立てというのは特にいつまでに撤回しなければならないということはございませんので、私どもとしてはそもそも異議の方に根拠が十分ないと思っておりますので、撤回をできるだけ速やかに図っていただくということを行うつもりでございます。
それと、紛争処理手続、そこにはいろいろな手続、期間等が定められておりますけれども、それとは異なった手続でございます。