佐々木正峰の発言 (文教・科学委員会)

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○政府委員(佐々木正峰君) 看護婦の養成につきましては、平成四年に看護婦等の人材確保の促進に関する法律が制定され、それに基づきまして文部省、厚生省及び労働省の共同で基本指針を策定しております。
 この基本指針におきましては、看護系大学・大学院の整備充実を一層推進していくことと、あわせて看護系短期大学についても、今後ともその整備に努める必要があるとされているところでございます。
 その理由といたしましては、この法律が制定されたのが平成四年でございますが、その前年の平成三年度当時における看護婦養成機関の入学定員で見ますと、大学が一・四%、短期大学が一二・五%、それから専門学校等が八六・一%という状況でございまして、大学だけではなく、短期大学も含めてより高度な資質を持った看護婦の養成が必要である、そういう認識に立って、看護系大学・大学院の整備充実とあわせて看護系短期大学についての整備というものが要求されたわけでございます。
 平成十年においてこの状況を見てみますと、大学が八・〇%と増加をいたしましたのに対し、短期大学は一〇・九%、専門学校等は八一・〇%というふうな状況となっておるわけでございます。したがいまして、基本的には大学だけでなく、短期大学も含めて整備を進めていく必要があるというふうに文部省としては考えておるところでございます。
 そういう観点に立ちまして、文部省としては、国立大学については地域の中核的な看護婦の養成機関として短期大学から四年制大学への転換を進めておるわけでございますが、公私立大学につきましては、看護系短期大学に係る設置の申請があれば、文部省としてはその認可を進めていくというふうな方針に立っておるところでございます。
 その結果として、御指摘にございましたように、看護系短期大学についても、平成十一年度には設置予定も含めて六十七校という形での整備が行われておるところでございます。

発言情報

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発言者: 佐々木正峰

speaker_id: 12508

日付: 1999-03-30

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会