佐々木正峰の発言 (文教・科学委員会)
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○政府委員(佐々木正峰君) 国立学校設置法附則第三項は特例措置を定めたものでございますが、これは、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等の教職員の定員について当分の間、いわゆる総定員法に定められている行政機関の職員の定員の総数の最高限度には含まれないものとし、別途所要の定員措置を講ずることを内容とするものでございます。総定員法は昭和四十四年に制定されたものでございますが、各省庁を通ずる定員の総数の最高限度を定め、行政の簡素化、能率化の推進による定員の再配置により、各省庁間を通じ弾力的な定員管理を行い、これにより国家公務員数を抑制し、必要最小限度の人員で円滑な行政運営を行うことをその目的とするものでございます。
しかしながら、国立大学につきましては、昭和四十八年度以降、いわゆる無医大県解消計画等による医科大学、医学部及び歯学部の創設等を進めたために、これらに要する教職員の定員の需要が大幅にあったわけでございます。このような国立大学のプロジェクトは総定員法成立当時予想されなかったものであり、また、総定員法の最高限度の枠内で規定の定員の再配置によってすべてを対処することも必ずしも適当でない、そういう観点に立ちまして、昭和五十二年にこの特例措置を設けたものでございまして、これにより各省庁を通ずる一般的な定員管理体系を維持しつつ、これらプロジェクトを円滑に実施しようとしたものでございます。