佐々木正峰の発言 (文教・科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(佐々木正峰君) 現在、学校教育法の規定は、大学には教授会を置かなければならないとし、教授会の組織には助教授その他の職員を加えることができるというふうに規定されておるわけでございます。この規定につきましては、今回改正を加えていないところでございます。したがいまして、今後の教授会の構成につきましても、現行の学校教育法五十九条の規定により運営がなされるわけでございます。したがいまして、教授のほか、助教授や教授、助教授に準ずる位置づけの職員が加わることができるわけでございます。
ただ、学校教育法の職務規定に照らして、助手は教授、助教授を助ける職務を行う者でございますので、一般論として言えば、教授会の構成員として必ずしもふさわしくはないと考えているところでございますが、教育研究活動の活性化の観点から、今後、大学審議会において助手制度のあり方を含めた大学の教員組織のあり方について広く検討を行うことといたしているところでございます。