江本孟紀の発言 (文教・科学委員会)
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○江本孟紀君 私は、ただいま可決されました学校教育法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、新たな時代の要請のもとでの学問の自由や大学の自治に留意しつつ、大学改革を積極的に推進するため、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、三年以上の在学で大学の卒業が認められる在学期間の特例については、例外的措置である本制度の趣旨を踏まえ、導入の前提となる厳格な成績評価等、実施に当たっての要件を明確にするなど制度の適正な運用が確保されるよう努めること。
二、大学の運営に当たって、学長が評議会の審議を尊重し、また、学部の運営に当たって、学部長が教授会の審議を尊重するなど、適正な運用が確保されるよう努めること。
三、運営諮問会議については、その制度の運用に当たって、大学の教育研究の自主性を尊重しつつ、大局的な見地からの意見が広く各界から取り入れられるよう配慮すること。
四、大学の教育研究等の状況の公表に当たっては、公共的機関としての大学に関する情報公開への社会的要請に幅広く応えるとともに、積極的な情報発信に努めること。
五、先進諸国に比べ高等教育に対する公費負担の少ない我が国の実情に鑑み、大学等高等教育機関の活性化と各大学の個性的かつ創造的な発展を図るため、財政措置の拡充を含む必要な諸条件の整備に努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。