近藤信司の発言 (文教・科学委員会)
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○政府委員(近藤信司君) 今申し上げましたが、現行著作権法では、著作権者に複製権を認め、著作物を複製する際に原則として著作権者の許諾を得ることが必要でありますが、一方で、いわゆる私的使用を目的とする場合には自由に複製が行える、こういうことにしておるわけでございます。このため、音楽用CDからMP3に変換をし録音する行為につきましては、それがパソコンや携帯型プレーヤーなどを用いて個人で聞くことを目的として行われる限りは、私的使用のための複製として適法な行為となるわけでございます。
ただ一方で、先ほど委員が御指摘になった例にございますように、インターネットを通じて音楽を無断で配信するためにMP3に変換をし録音するような場合におきましては、これは私的使用のための複製とは言えず、著作権者等の複製権を侵害する違法な行為となる、こういうふうに考えております。