近藤信司の発言 (文教・科学委員会)

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○政府委員(近藤信司君) 著作権者に複製権、公衆送信権等の権利が著作権法上認められておるわけでございますが、これらの権利は、著作物等の実質的な部分を利用するのであれば、その部分の多い少ないにかかわりなく権利が働くことになっておるわけでございまして、例えば音楽の著作物の場合で申し上げますならば、ワンフレーズの利用であっても基本的には著作権の対象になると考えられるわけでございます。著作権者に許可を得ずに、許諾を得ずにネットワーク上で公衆に配信するのであれば違法な行為となるわけでございまして、一部で言われておりますいわゆる三十秒ルール、こういったものは著作権法上根拠はないものと、こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 114515074X01419990601_018

発言者: 近藤信司

speaker_id: 20978

日付: 1999-06-01

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会