近藤信司の発言 (文教・科学委員会)

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○政府委員(近藤信司君) 例えばMP3の違法サイトから音楽をダウンロードする、こういった行為を考えてみた場合に、ダウンロードするその者にとりましては、それが個人的に音楽を聞くための複製であれば、先ほど来申し上げているとおり著作権法三十条第一項の私的使用のための複製に該当いたしまして、著作権者の許諾を得なくても適法に行うことができるわけでございます。また、ダウンロードした音楽を個人的に聞くことは、これはそもそも著作権の対象となる行為ではないため、これもまた自由に行うことができるわけであります。
 他方、MP3の違法サイトに音楽をアップロードした者は、これはほかの者にその音楽をダウンロードさせることで公衆送信を行ったことになり、著作権者の公衆送信権を侵害する、こういうことになるわけでございます。

発言情報

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発言者: 近藤信司

speaker_id: 20978

日付: 1999-06-01

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会