近藤信司の発言 (文教・科学委員会)
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○政府委員(近藤信司君) 大変難しい御質問をいただいたと思っておりますが、著作権法の定義といたしまして、公衆は、不特定多数の者に加え、特定かつ多数の者を含む概念とされておるわけでございます。これに対しまして、特定かつ少数に対する送信、これは公衆に対する送信ではないために公衆送信権が働かないわけでございまして、例えば親しい少数の友人に電子メールを送るというような場合がこれに該当するかと思っております。
この、著作権法におきます多数か少数か、この多数の概念は相対的なものでございまして、多数に該当するか否かは著作物の利用の具体的場面に応じて個別具体に判断をする。お答えになったかならないかあれでございますけれども、一般に何人からが多数であるか、少数であるかということはなかなか一概には言えないのではなかろうか、このように考えております。