林則清の発言 (法務委員会)

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○政府委員(林則清君) 御指摘のように、通信傍受法案の二十二条第四項の前段は、
  検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第二十条第三項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。)以外の傍受をした通信の記録をした記録媒体又はその複製等があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。
という規定があるのは御指摘のとおりであります。
 このため、警察といたしましては、傍受記録以外の記録の完全な消去を担保するために、傍受した通信を記録した記録媒体、傍受の原記録以外を指定した捜査幹部の厳重な管理下に置かなければならないということを決めたいと思っておりますし、傍受した通信を記録した後における傍受記録以外の記録の消去等、この一連の手順を規則等で明確にした上、この手順を行うべき者を最小限に限定して、それ以外の者には犯罪関連通信以外の通信というものは知り得ないように、そっちの方の配慮も規則等で定めておきたい、かように思っております。

発言情報

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発言者: 林則清

speaker_id: 23433

日付: 1999-07-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会