松尾邦弘の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(松尾邦弘君) 御指摘のとおりだと思います。
 今、非常に具体的な状況をほうふつさせるような設定でいろいろ御質問をいただきました。確かに、この傍受自体、検察庁で仮にやるにしましても、検事も含めて少なくとも数十人というスケールの者が傍受に従事するということになりますし、またその従事後の管理体制も、警察の刑事局長からお答えしたとおり、検察庁もきちっと定めるつもりでおります。
 また、傍受自体は、警察では県警本部長の責任のもとに、決裁のもとに請求する話でございますし、検察庁でいえば検事正決裁ということですから、一つの県の一番トップの検察官がこれに責任を持つ体制で行います。したがって、そういうような状況下で行います傍受でございますので、二重三重にも制度的に乱用がなされないような工夫というのは、そういうところにもあらわれておると思います。
 それからもう一点だけつけ加えさせていただきますと、仮に捜査官が例えばスポットモニタリングを行わずにずっと聞いてしまう、しかしそれを傍受記録にあえて残さないというようなやり方をしたら、チェックする方法がないのではないかというのが前回の質問にあったわけでございますが、そのような行為自体は、立会人から見ましても違法であることは明らかでございますので、立会人の外形的なチェックでも十分チェックできる事項でございます。その場合には、立会人としては通信事業者の立場で裁判所に準抗告できる、つまり法律案では二十六条第二項でございますが、こういう制度もつくられております。
 あるいは、最初からどうも適正手続で行う意図がないような傍受であれば、まさに通信の秘密を侵す罪でございますので、三年以下の懲役に当たります。事業者として、立会人としてはこれを告発できるということも考えられるわけでございまして、そういう意味での担保もまたつけ加わっているという点を御理解いただきたいと思っております。

発言情報

speech_id: 114515206X01919990706_020

発言者: 松尾邦弘

speaker_id: 29838

日付: 1999-07-06

院: 参議院

会議名: 法務委員会