松尾邦弘の発言 (法務委員会)
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○政府委員(松尾邦弘君) マネーロンダリングの細かい行為そのものはこの法律案の条文にいろいろな形で記載されているわけでございますが、抽象的にまず申し上げますと、組織犯罪が中心になりますが、犯罪によって得た収益がございます。これがいろいろな形をとりまして、姿形を変えていくということでございます。
例えば、単純な行為といたしましては、犯罪収益を隠すという行為がございます。これ自体も今回のマネーロンダリングの一つの形態でございます。そのほか、犯罪収益を他人間で転々とさせる行為、収受ということがこれに入ってきますが、違法な収益を収受する行為というのが次に当然考えられます。そのほかに、違法収益を、例えば土地を買うとか、ほかの不動産、動産を買うとかいう形でほかの財産に転化させる行為もございます。
そういった行為があるわけでございますが、これは犯罪収益を把握させにくくする行為ということでございまして、今三つの例を挙げましたが、それに限定されるわけではございません。
抽象的に言いますと、犯罪によって得た収益をほかの姿に変える、そういう行為をつかまえまして、これを新たな犯罪行為とすることによりまして不法収益を、あるいはその犯罪者に対する追跡ということでございますが、犯罪の検挙ということを財産的な側面から追及することを可能にするような実体法の整備ということでございまして、そういった行為を含めましてマネーロンダリング行為ということを言っておるわけでございます。