1999-12-14
衆議院
堀込征雄
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
堀込征雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○堀込議員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容、考え方の概略を御説明申し上げます。
政治資金規正法改正附則第九条に基づき、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附が禁止されることを受け、企業・団体献金を政党を経由させたいわゆるひもつき献金や、政党支部を無尽蔵に設置し、事実上政治家個人の疑似資金管理団体化するなどの抜け穴、抜け道づくりが表面化し、世論から批判の声が高まっております。
このような実態がまかり通ることを放置しておいては、附則第九条の趣旨をないがしろにするばかりか、営々と積み重ねてきた政治改革の理念をほごにしたものとして、国民の政治不信は一層高まることは明らかであります。
したがいまして、資金管理団体に対する団体の寄附の禁止を実効あるものとするために、抜け穴、抜け道をふさぐ措置をとることがどうしても必要であり、これが本法案を提案する理由であります。
次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、政党及び政治資金団体は、公職の候補者の選挙運動に関するもの及び政治資金団体が政党に対してするものを除いて、政治活動に関する寄附をしてはならないものとしております。
第二に、会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受けることができる政党支部を、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部及び一以上の市町村の区域を単位として設けられる支部で、おのおのの区域について一つに限ることとしております。また、この寄附を受けることができる支部は、政党が自治大臣または都道府県選管に届け出るものとしております。
第三に、会社、労働組合、職員団体その他の団体が、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられるもの及び一以上の市町村の区域を単位として設けられる政党の支部に対して行う寄附については、同一の政党の支部に対しては年間五十万円を超えることができないものとしております。
以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由、内容及び考え方の概略であります。会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附を禁止する措置を講じるに当たっては、必ず整備すべき改正であることを改めて申し上げます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに可決をいただくことをお願い申し上げます。