政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

1999-12-14 衆議院 全113発言

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会議録情報#0
平成十一年十二月十四日(火曜日)
    午後六時三十分開議
 出席委員
   委員長 桜井  新君
   理事 赤城 徳彦君 理事 鈴木 宗男君
   理事 中谷  元君 理事 林  幹雄君
   理事 中桐 伸五君 理事 堀込 征雄君
   理事 遠藤 和良君 理事 西野  陽君
      荒井 広幸君    飯島 忠義君
      小野寺五典君    嘉数 知賢君
      小林 多門君    坂本 剛二君
      阪上 善秀君    田中 和徳君
      田村 憲久君    滝   実君
      橘 康太郎君    野田 聖子君
      葉梨 信行君    蓮実  進君
      平林 鴻三君    古屋 圭司君
      松本  純君    森  英介君
      山口 泰明君    石井  一君
      鍵田 節哉君    今田 保典君
      末松 義規君    松本  龍君
      井上 義久君    久保 哲司君
      若松 謙維君    達増 拓也君
      鰐淵 俊之君    木島日出夫君
      東中 光雄君    中西 績介君
    —————————————
   議員           衛藤征士郎君
   議員           太田 誠一君
   議員           佐田玄一郎君
   議員           佐藤 静雄君
   議員           平沼 赳夫君
   議員           町村 信孝君
   議員           村上誠一郎君
   議員           堀込 征雄君
   議員           井上 義久君
   議員           井上 喜一君
   議員           中井  洽君
   議員           松本 善明君
   自治大臣         保利 耕輔君
   自治政務次官       平林 鴻三君
   自治政務次官       橘 康太郎君
   政府参考人
   (自治省行政局選挙部長) 片木  淳君
   衆議院調査局第二特別調査
   室長           牧之内隆久君
    —————————————
委員の異動
十二月十四日
 辞任         補欠選任
  阪上 善秀君     森  英介君
  中川 秀直君     坂本 剛二君
  福田 康夫君     嘉数 知賢君
  古屋 圭司君     野田 聖子君
  島   聡君     今田 保典君
同日
 辞任         補欠選任
  嘉数 知賢君     福田 康夫君
  坂本 剛二君     中川 秀直君
  野田 聖子君     古屋 圭司君
  森  英介君     阪上 善秀君
  今田 保典君     島   聡君
    —————————————
十二月九日
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(松本善明君外二名提出、衆法第一号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(菅直人君外三名提出、衆法第九号)
同日
 衆議院比例定数の削減反対に関する請願(中林よし子君紹介)(第一四六五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(粕谷茂君外二十四名提出、衆法第一三号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(松本善明君外二名提出、衆法第一号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(菅直人君外三名提出、衆法第九号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外三名提出、第百四十五回国会衆法第二六号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件

    午後六時三十分開議
     ————◇—————
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桜井新#1
○桜井委員長 これより会議を開きます。
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 本起草案の趣旨の説明は、去る八日、私から御説明をいたしました。
 これより採決いたします。
 政治資金規正法の一部を改正する法律案起草の件につきまして、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
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桜井新#2
○桜井委員長 起立総員。よって、そのとおり決しました。
 お諮りいたします。
 本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桜井新#3
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
     ————◇—————
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桜井新#4
○桜井委員長 粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、松本善明君外二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び菅直人君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、松本善明君外二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び菅直人君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案について、順次提出者から趣旨の説明を聴取いたします。平沼赳夫君。
    —————————————
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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平沼赳夫#5
○平沼議員 ただいま議題となりました自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党派共同提案の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。
 今日、世界の情勢は変転著しく、ひとときも平穏であることはありません。翻って、我が国経済社会の動きを見ましても、これまでの通念ではとらえ切ることができないほどの流動化が進んでいます。このときにおいて、政治の果たす役割はますます大きく、我々は確固たる将来の見通しのもと、誠心誠意、国民に責任を負い、的確な政策を遂行していかなければなりません。
 新たなミレニアムの到来を目前に控え、今切迫する問題が山積しております。これを瑕疵なく解決し、国民の信頼と負託にこたえることなくして、来るべき時代に曙光を見出すことはできません。
 さて、議会制民主主義のもとにおいては、政党、政治団体や政治家の活動を通じて国民の政治的意思が形成され政治が遂行されており、この政治活動を財政的に支えるのが政治資金であります。その意味で、我々は、政治資金の規制のあり方は議会制民主主義の健全な発展にかかわる重要な問題であると認識しております。
 我々三党派は、このような認識に立ち、我が国議会政治にとって政治資金のあり方はどうあるべきかを議論の基本に据え、個人寄附と会社、労働組合等の団体寄附と政党交付金のあり方を一体として、総合的な検討を真摯に進めてきたところであります。
 検討の結果、我々は共通の認識を得ることができました。主な内容は次のとおりであります。
 一つは、長年にわたる政治改革の論議を踏まえ、現在の政治資金制度が政党中心の資金調達への転換を目的としたものであることを再認識するとともに、会社等の団体が政党への寄附を通じて政治に参加することの意義の重要性を正しく評価すること。
 二つ目は、政治活動の本来の目的にそぐわない政治資金の支出は徹底的に抑制すること。
 三つ目は、政党交付金の使途は明朗であるべきであり、いやしくも国民の疑惑を招くことがあってはならないこと。
 四つ目は、我が国の深刻な経済状況にかんがみ、国民負担の軽減の観点、個人寄附の拠出の状況等を総合的に勘案し、個人寄附に係る現行の税制上の優遇措置制度を維持し、引き続き自助努力により個人寄附の促進に努めることが適当であること。
 以上の共通認識を持って、我々三党派は、政治資金規正法等の改正法律案をまとめ、提出する必要があるとの結論に達したものであります。
 今回、政治家の資金管理団体に対する会社等の団体寄附を禁止するわけでありますが、これはあくまで真の政党中心の政治の確立を図るための諸改革の一つであり、不必要な政治資金の支出の削減と公正な選挙の実現、個人寄附の増加、政党助成制度に対する国民の信頼確保のための諸改革と一体として、すなわち同一の法律において行う必要があると考えております。
 例えば、催し物に対する協賛広告、花輪等の寄附等の形で、選挙区の内外から政治家の支出が求められるということが間々あります。このような支出の削減と公正な選挙の実現のため、このような形で金を出すことは禁止すべきものと考えます。
 また、政党交付金を用いて多額の寄附をした政党があり、その先の使途が報告、公開されないことから、こうした寄附は政党交付金の使用方法として不適当であるとの世論の批判を浴びたところであります。政党交付金に対する国民の信頼を確保する観点から、このような行為は今後できなくすべきものと考えます。
 以上、我々三党派が法律案をまとめ、提出するに至った理由について申し上げました。
 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。
 まず第一は、政治資金規正法の一部改正に関する事項であります。
 この法律案は、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附を平成十二年四月から禁止することといたしております。また、平成十二年一月から三月の間は、いわゆる駆け込み寄附を防止するため、寄附の量的制限(総枠、個別制限)の限度額を現行の年間限度額の四分の一を超えてはならないこととしております。
 第二に、公職選挙法の一部改正に関する事項であります。
 その一は、あいさつを目的とする有料広告及び協賛の広告の禁止についてであります。公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告または催し物に対する協賛の広告を有料で掲載させ、または放送させることができないことといたしております。
 その二は、花輪等の寄附の禁止に関する事項であります。公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、花輪等の寄附すなわち花輪、供花その他の祝意または弔意をあらわすために陳列される物としてされる寄附をしてはならないことといたしております。あわせて、公職の候補者等がその役職員等である団体等(国、地方公共団体を含む)は、公職の候補者等の氏名もしくは役職を表示しまたは氏名が類推されるような方法で、選挙区の内外を問わず、花輪等を寄附してはならないこととしております。
 その三は、罰則に関する事項でありますが、以上の点につきましては罰則規定を整備することといたしております。
 第三に、政党助成法の一部改正に関する事項であります。
 その一は、政党または政党支部のする寄附は、一定の公職の候補者の選挙運動に関するものを除き、政党助成法上、政党交付金による支出または支部政党交付金による支出に含まれないことといたしております。この結果、仮に政党交付金または支部政党交付金を寄附に充てた場合は、当該支出は政党交付金による支出または支部政党交付金による支出とならず、その分の金額は、貸付金の貸し付けに使用した場合と同様、返還の対象となります。
 その二は、政党交付金の総額の見直しを定めた附則第六条を削除することといたしております。
 第四に、施行期日等に関する事項であります。
 その一は、この法律は、平成十二年四月一日から施行するものといたしております。ただし、第一、第三に係る規定の一部は、同年一月一日から施行するものといたしております。
 その二は、租税特別措置法の一部改正に関するものであり、個人のする政治活動に関する寄附に対する税制上の優遇措置の適用期限を平成十六年十二月三十一日まで五年単純延長することといたしております。
 その三は、政治資金規正法の平成六年改正法附則第九条及び第十条は削除することとしております。
 その四は、その他所要の規定を整備することとしております。
 以上が、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
 以上であります。
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桜井新#6
○桜井委員長 次に、松本善明君。
    —————————————
 政治資金規正法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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松本善明#7
○松本(善)議員 私は、日本共産党を代表して、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容について御説明申し上げます。
 本法案は、金権腐敗政治を一掃するため、その根源である企業・団体献金を全面的に禁止するとともに、政治資金の収支に関する公開性、透明性を高めることによって、我が国政治及び行政の公正と公平を確立し、もって政治に対する国民の信頼を回復し、我が国民主政治の健全な発展を図ることを目的とするものであります。
 日本共産党は、金権腐敗政治の根源である企業・団体献金の全面禁止を繰り返し強く主張し、みずからもかたくこれを実行してまいりました。ところが、厳しい国民の批判にもかかわらず、企業も社会的存在であるなどと称して企業・団体献金が存続され、これが相次ぐ政治腐敗の温床となっていることは、ロッキード事件、リクルート事件、ゼネコン疑惑など数々の金権腐敗事件が発覚する都度、繰り返し指摘されてきたところであります。
 政治献金は国民の浄財であり、主権者たる国民一人一人に憲法で保障された国民固有の権利である参政権の行使の一形態にほかなりません。選挙権、参政権を有しない企業に政治献金が容認されるいわれはそもそもないのであります。それどころか、営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える強大な財力で政治的影響力を特定政治勢力に対して行使するなら、国民の参政権の公平、平等な行使をゆがめ、政治が大企業、財界に目を向けたものになることは明白であります。企業の政治献金は、本質的にわいろ性を有しており、国民の参政権を侵害するものであります。
 だからこそ、内閣総理大臣の諮問機関として一九六一年に発足した第一次選挙制度審議会が「会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附をすることは禁止すべきものである。」と答申して以来、同趣旨の答申が繰り返し出され、いわゆる政治改革関連法案の土台となった第八次選挙制度審議会も、将来の姿として「政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましい。」と答申したのであります。企業・団体献金から個人献金への転換は、この四十年来の政治資金をめぐる議論の到達点であります。
 九四年のいわゆる政治改革立法において、小選挙区並立制、政党助成法の導入とあわせて企業・団体献金の禁止、見直しが提案されました。政治家個人に対する企業・団体献金の禁止は、細川・河野、いわゆる総総合意により五年後に先送りされ、同時に、今問題になっている政治資金規正法の附則第十条で、法施行後五年を経過した時点で、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党に対する企業・団体献金の見直しを国会に義務づけたのであります。自民、公明、自由三党が提案している附則第十条の削除は、法律に明記された見直し義務を果たさず、国民に対する公約自体を一方的にほごにするものであるばかりか、見直し条項そのものの削除によって、企業献金の縮小、禁止への努力を放棄し、企業・団体献金を将来にわたって容認し続けようとするものであります。そもそもの立法趣旨への重大な逆行であり、断じて認められません。
 次に、法案の内容を御説明申し上げます。
 第一は、企業・団体献金の全面的禁止であります。
 企業、労働組合その他の団体は、政党であれ政治家個人に対してであれ、政治活動に関する寄附を一切してはならないものといたします。何人も、企業、団体に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘したり、要求してはならないものとし、また、何人も、これに違反して企業、団体からの献金を受けてはならないものとしております。
 また、政治資金パーティーの対価の支払いも政治活動に関する寄附とみなし、企業、労働組合その他の団体が政治資金パーティー券を購入することを禁止いたします。
 第二は、政治資金の透明性の確保であります。
 国民個人が浄財として拠出する政治活動に関する寄附は、政党及び政治団体に対してするものとし、政治家個人はみずからの政治資金を扱う指定政治団体を一つに限って設けることができることとし、政治家が寄附に係る金員の授受にかかわることを原則的に禁じております。このもとで、政治団体は、経理における寄附勘定を設け、他の勘定と区別してすべての寄附を経理しなければならないことといたします。さらに、寄附勘定から政治活動に関する支出以外の支出を禁止し、政治家に対しては、みずからの指定政治団体の役職員や構成員への監督義務を課すこととしております。経理上の責任を明確にすることは、政治資金の透明性を確保する上で不可欠であります。
 第三は、政治活動に関する寄附の公開性と量的制限の強化であります。
 同一の個人からの寄附の公開基準は、現行の年間五万円超から一万円超に引き下げます。
 同時に、同一の個人が行う寄附の量的制限を現行の二分の一に引き下げ、政党に対しては年間一千万円、その他の政治団体に対しては年間五百万円とし、指定政治団体に対しては年間百五十万円の制限を設けます。また、寄附者の氏名の公開を免れる目的で二以上の政治団体に寄附を分散させることを禁じております。その他、政治団体間の寄附を禁止しております。
 第四に、政治資金規正法違反に対する罰則の強化であります。
 まず、政治家が国民の浄財たる政治資金を私的に流用しまたは蓄財するような行為は政治に対する国民の信頼を著しく踏みにじるものであることから、かかる不正行為に対する罰則を新設し、十年以下の懲役に処するとともに、十年間の公民権停止といたします。
 また、企業・団体献金の禁止に対する違反者は、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処するものとし、五年間公民権を停止いたします。このほか、寄附の量的制限違反などについても、現行に比べ厳しく処罰することとしております。
 以上、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明いたしました。本法案は、金権腐敗政治の一掃という国民の願いにこたえ、企業・団体献金の見直しという、国会の国民に対する公約を確実に果たすものだと確信しております。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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桜井新#8
○桜井委員長 次に、堀込征雄君。
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 政治資金規正法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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堀込征雄#9
○堀込議員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその内容、考え方の概略を御説明申し上げます。
 政治資金規正法改正附則第九条に基づき、会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附が禁止されることを受け、企業・団体献金を政党を経由させたいわゆるひもつき献金や、政党支部を無尽蔵に設置し、事実上政治家個人の疑似資金管理団体化するなどの抜け穴、抜け道づくりが表面化し、世論から批判の声が高まっております。
 このような実態がまかり通ることを放置しておいては、附則第九条の趣旨をないがしろにするばかりか、営々と積み重ねてきた政治改革の理念をほごにしたものとして、国民の政治不信は一層高まることは明らかであります。
 したがいまして、資金管理団体に対する団体の寄附の禁止を実効あるものとするために、抜け穴、抜け道をふさぐ措置をとることがどうしても必要であり、これが本法案を提案する理由であります。
 次に、法案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、政党及び政治資金団体は、公職の候補者の選挙運動に関するもの及び政治資金団体が政党に対してするものを除いて、政治活動に関する寄附をしてはならないものとしております。
 第二に、会社、労働組合、職員団体その他の団体から寄附を受けることができる政党支部を、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部、衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位として設けられる支部、一以上の都道府県の区域を単位として設けられる支部及び一以上の市町村の区域を単位として設けられる支部で、おのおのの区域について一つに限ることとしております。また、この寄附を受けることができる支部は、政党が自治大臣または都道府県選管に届け出るものとしております。
 第三に、会社、労働組合、職員団体その他の団体が、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域を単位として設けられるもの及び一以上の市町村の区域を単位として設けられる政党の支部に対して行う寄附については、同一の政党の支部に対しては年間五十万円を超えることができないものとしております。
 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案理由、内容及び考え方の概略であります。会社、労働組合その他の団体の資金管理団体に対してする寄附を禁止する措置を講じるに当たっては、必ず整備すべき改正であることを改めて申し上げます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに可決をいただくことをお願い申し上げます。
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桜井新#10
○桜井委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
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桜井新#11
○桜井委員長 この際、粕谷茂君外二十四名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対し、赤城徳彦君外三名から修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西野陽君。
    —————————————
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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西
西野陽#12
○西野委員 ただいま議題となりました自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党派共同提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する三党派共同の修正案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
 先ほど、本委員会におきまして、政治資金規正法の一部を改正する法律案を委員会提出することが可決されました。これに伴い、自由民主党、自由党並びに公明党・改革クラブの三党派共同提案の政治資金規正法等の一部を改正する法律案のうち、政治資金規正法の一部を改正する部分を削除する必要が生じましたので、その旨の修正を行おうとするものであります。
 修正案は、第一に、法律の題名を公職選挙法及び政党助成法の一部を改正する法律に改めることとしております。
 第二に、原案から、政治資金規正法の一部改正に係る部分を削除することとしております。
 以上が、この修正案を提出した理由及び概要であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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桜井新#13
○桜井委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。
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桜井新#14
○桜井委員長 これより三法律案及び修正案について質疑を行います。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として自治省選挙部長片木淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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桜井新#15
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
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桜井新#16
○桜井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中谷元君。
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中谷元#17
○中谷委員 時代は想像している以上に大変大きく動いております。委員の皆さんも選挙区へ行けばそのことを痛切に感じておられると思いますけれども、リストラで失業をした人、また、泣く泣く従業員を解雇しなければならない中小企業の経営者、長年ののれんを閉めなければならない商店街の経営者、寒い夜遅くまで勤めている飲食店の経営者の人、また、深夜長く駐車をしてお客様を待っているタクシーの運転手さん、就職のできない若者、だれしもこの不況に苦しんでおります。
 その人々の表情を見るにつけ、この状況の中で国会議員だけがのうのうと暮らしていく、数を減らさない、旧態依然と結論を出さない、全会一致で、だめだと。国民に対してどうしてそのような論法が通用するでしょうか。
 今日本は、企業も行政もリストラに取り組み、構造改革や行政改革に本格的に取り組まなければならない時期でございます。労働組合も財界もマスコミも、今、政治や我々国会議員に対する意識が急激に変化をいたしております。時代の流れは、小さい政府、透明化、自律意識の自覚であり、国民の意識の方がずっと先行しているように思えてなりません。我々はそのことを肝に銘じなければなりませんが、今回提案されました与党三党の修正案に対して質問をさせていただきます。
 まず、今回、与党三党は、いろいろな経緯の中で、国会議員の比例代表議員の定数を二十削減する案を出されました。前回は比例代表の議員を五十削減する案を出されましたけれども、今回この比例を二十にするという案が出てきたわけでございますが、これは、とりあえず二十人削減して、後に三十人削減するというふうな案でございますが、そもそもその哲学が変わったのか。本来ならば、継続法案は廃案とした上で新法を出すべきではないかという議論もございますけれども、この新しい案に変わった理由を御説明いただきたいと思います。
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鈴木宗男#18
○鈴木(宗)委員 中谷委員の御質問のとおり、私自身も、全国を歩きましても、リストラであえいでいる多くの人に接しますし、また、二〇〇一年から始まります中央省庁再編、改革では十年間で公務員を二五%も削減する、そういった流れの中にあって、国会議員だけが無傷でいいのかという指摘は再三受けております。私は、中谷委員の質問のとおりだと思っております。
 そこで、修正案は五十人の削減法案なのか、それとも二十人削減かということでありますけれども、国民に約束した政治姿勢として、附則の三項において、衆議院議員の定数については、平成十二年の国勢調査の結果により、速やかに四百五十人とすることを規定しておりまして、これは五十人の削減法案である。哲学は何ら変わっていないということを明らかにしたいと思います。
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中谷元#19
○中谷委員 その点につきまして、前回法案を提出されました提案者の皆さんの御意見を伺いたいと思います。
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井上喜一#20
○井上(喜)議員 ことしの七月の末ごろだったと思いますけれども、衆議院の比例区の定数五十名削減の法律の提案理由を申し上げました。そこで申し上げましたように、現行の衆議院の選挙制度は小選挙区比例代表並立制という制度でありまして、御存じのとおり、小選挙区三百人、比例区二百人でございまして、基本的には小選挙区制を志向した小選挙区比例代表並立制である、そういう基本の考え方に立ちまして、私どもは、比例区の定数を五十名削減する、こういう法案を提出したわけでございます。今、鈴木提案者の方からお答えになりましたように、基本的にはそういう考えのもとに今回の修正案が提出された、こんなふうに考えております。
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中谷元#21
○中谷委員 続きまして、先ほど趣旨説明がございました与党三党提出の政治資金関連の法案についてお伺いをいたします。
 この法案におきまして、これまで認められていた個人の資金管理団体への企業献金の禁止がなされているわけですが、政党には寄附を認めております。この点につきまして、企業からの献金の性格また存在につきまして、三党の見解というか、考え方をお伺いいたしたいと思います。
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平沼赳夫#22
○平沼議員 今回、政治資金に対して、政党及び政党支部に対する献金は必要である、こういう見解をとりましたのは、御承知のように、政治資金というのは、党費でありますとか個人からの拠出、二つ目は企業・団体からの寄附、三つ目は公的助成、こういうことから成り立っています。そして、我々、自由社会において企業というものは政治活動を憲法上保障されている、そういう立場でありまして、企業が行う政治活動というのも、最高裁の判決を見るまでもなく、これは認められる、我々はこういう見解に立っております。したがって、企業が行ういわゆる政治団体そして政党及び政党支部に対する寄附というのは何ら悪ではない、我々はこういう共通認識に立っているところであります。
 また、平成六年の一連の政治改革の中で、これからは政党本位の政治を展開しなければならないということで、選挙も、あるいは資金、あるいは公費助成、こういったことも政党中心という形で、新しい仕組みとして政党中心の政治をしよう、我々こういうことで取り組んできたところであります。そういう観点からいって、今回、附則の九条を廃止する、そういう一致を見たわけでありますけれども、政党中心のこれからの政治活動をやっていくということであれば、当然附則の十条というのも削除すべきである、我々はそういう認識に立っているわけであります。
 政党が政治活動をするということは、幅広く地域に網の目のように組織を広げ、民意を酌んで、そして国民の声を政党を中心として反映していく、こういうことがやはりこれからの政党政治には必要なことでありますので、かかる観点から、我々は、政党及び政党支部に対する企業・団体の献金は必要である、そういう認識に立っているということで、お答えにかえさせていただきます。
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中谷元#23
○中谷委員 どうもありがとうございました。
 それでは、同じ趣旨の質問でありますけれども、民主党の方からも同じ政治資金に関する提案がされております。提案者に、企業・団体献金の性格と位置づけ、民主党の企業・団体献金に関するお考えをお伺いいたしたいと思います。
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堀込征雄#24
○堀込議員 企業・団体献金につきましては、五年前のあの政治改革国会の中で、本当に長時間にわたる議論が行われました。そして、政治家個人については五年に限ってとりあえず認めて、そして五年たったらそれは禁止しよう。そしてまた、附則十条においては、全体の企業献金の禁止をどうするか、そのことも五年後の状況を見て議論しようということで十条が定められた、こういうふうに認識をいたしております。
 私どもは、企業・団体が政治家個人に寄附をするということにつきましては、企業・団体の社会的活動、そのことと政治家個人の結びつき、そして利害の結びつきというようなことが、どんなにそれを克服するような措置を講じても、どうしてもそういう性格が出るのだろうというふうに認識をいたしておりまして、やはり企業・団体献金については政党に一元化すべきであろう、こういうふうに基本的に思っております。
 ただ、その政党も、政党支部への献金で、今の状況ですと、政党支部が無限に、数限りなくつくれるという状況がありますから、それもきちんと数を制限したり、つくった政党支部は、企業献金を受けられる支部については自治大臣に届け出る、そして国民の皆様の前に公明な献金の実態ということを明らかにしながら政治活動をやるべきであろう、こういうふうに思っております。
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中谷元#25
○中谷委員 私も、政治資金を議論するときに忘れてはならないのは、一つは政治腐敗を防止するという手だてと、それと同時に、政治の果たさなければならない役割をきちっと果たせる条件を法的に保障してあげるという二面性があると思います。
 我が国の政治形態を考えてみますと、議会制民主主義でありまして、我々国会議員の中から内閣へ大臣や総理大臣を送っているわけでありまして、この議会制民主主義の根幹が、政党や政治家が政治と国民の間の仲介者として国民の意思や利益を組織化する極めて重要な責務を負っている、そのために政党があるのではないかというふうに思っているわけであります。
 そこで、民主党にお伺いいたしたいのは、この政党とか政治団体とは何かという議論でございます。
 古くは、日本に近代民主主義が出ましたのは、私の地元であります高知県でいえば、明治維新になりますが、海援隊とか陸援隊とか、そういうのも政治結社や政治団体だと思うんですね。その後、自由民権運動のときになりますと、自由党とか立憲改進党が出まして、憲法をつくったり、国会を開設するために、民意を用いて、それを政府や行政に圧力として行使をしてきたわけでございますが、そういうときに、政治団体とか政党の集団が自然発生的に出てきていると思いますね。
 そういう意味では、政党とは、共通の原理の政策を持って、ある政治理念実現のために、政治権力への参与を目的として結ばれた団体であると思いますが、民主党の場合、この前の党首選を伺っておりますと、憲法の第九条の議論にしても、党首の鳩山さんは、改正をして自衛隊を軍隊とすべきだと述べられましたし、片や横路さんは、憲法九条は絶対に守らなければならないという正反対の国家像を持っておりまして、どこに国家像の基本理念があるのか、何のために、何をしようとして集まっているのかという点がわからないわけでございます。民主党提案者として、政党とは何か、また、民主党は何を目指して集まっているのかという点について、御意見を伺ってみたいと思います。
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堀込征雄#26
○堀込議員 今、中谷委員から御指摘ございましたように、近代民主主義にとって、政党あるいは政党政治はまさに基本だというふうに思っております。
 日本が明治以来、議会制民主主義をとって以来、ずっと政党政治が行われてきたわけでありまして、この政党政治が育つか育たないか、まさに民主主義の発展にとっても決定的に重要なことであろう。そういうものが、途中で軍部とかいろいろなものが出てきて、政党政治が行き詰まった段階でああいう不幸な戦争が起こったとかいう歴史を我々は持っているわけだろうというふうに思います。
 また、ヨーロッパを見ましても、宗教とか階級とかそういうことに分かれて、そういう基盤を持ちながら政党政治が民主主義国家では育ってきている、こういう歴史があるんだろうというふうに思いまして、私は、近代民主主義、議会制民主主義にとって、政党政治がどう育つか、どう健全に発展するか、まさに基本の問題だろう、こういうふうに思っております。恐らく委員もそういう御意見だというふうに思います。
 そこで、今の政党にさまざまな問題、特に日本の場合さまざまな問題があることは事実だろうというふうに思います。今、民主党の御指摘がございましたが、私は、政党がどういうことで成り立つか、例えば今までの日本の政治が戦後五十年以上かけてやってきた政党政治の欠陥を克服しよう、あるいは国家的に今直面している問題を克服しよう、こういうことで集まっている政党があってもいいと思うし、あるいは階級で集まっている政党があってもいいと思うし、あるいは宗教で成り立っている政党があってもいいというふうに理解をいたしております。
 私ども民主党のことについて言えば、まさに戦後の民主主義を発展させる、そして今日国家が直面している危機を打開しよう、こういうことで結集しているわけでありまして、その中にあって、憲法をどうしよう、九条をどうしよう、あるいは日本の防衛をどうしようということが政党の中でさまざまな議論があっていい、その方が、何か議論もなしに一枚岩だけというよりは、近代政党として今の民主党の濶達な議論というのはむしろあっていいことではないか、私はこういうふうに認識をしております。
 以上でよろしいでしょうか。
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中谷元#27
○中谷委員 今の質問において政党とは何かと民主党の理念を伺わせていただきましたが、なぜ質問をしたかというと、民主党提案の法案の中身で、政党支部のつくり方に制限を課しているからでございます。
 この内容を検討いたしますと、四つのものに限定をする。一つは小選挙区選出議員の選挙区、もう一つは衆議院比例代表選挙区の区域に一つ、三つ目は一以上の都道府県、四つ目は一以上の市町村という四つに限定をいたしておりますが、この四つに限定をした理由は何なのか。それ以外の支部が設けられないわけでありますが、都道府県議会の議員また市議会議員、村議会の議員でいわゆる都市または郡を単位として設けられる支部が除外されますと、現実に地方の県会議員なんかも支障が出てくるわけでありますし、また都道府県知事とか市町村長、これに係る選挙区の区域を単位として設けられる支部は除外をされているわけでありますけれども、支部のつくり方に制約をかけている理由について御説明をいただきたいと思います。
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堀込征雄#28
○堀込議員 現行法でも政党支部は地域単位ということになっておりますことはまず御承知をいただきたいと思います。
 ただ、今は地域支部の中でも制限がないわけでありまして、私ども今度、企業・団体献金は、資金管理団体を禁止して政党への寄附になるわけでありますが、その際、今実態を見ますと、実は政党支部が五千も六千も全国にある。そういう実態があるわけでありますから、いわゆる資金管理団体が政党支部に化けて、何か議員の企業・団体献金を受ける支部が幾つも存在するというような姿になることは好ましくない。したがって、私どもは、企業・団体献金の寄附を受けられる支部については規制をすべきだ。そのほかの政党支部を制約しているという法律ではありませんので、そこはぜひ誤解のないようにお願いをしたいと思います。
 それから、どうしても地方の議員さんの話がいつも政治資金の議論をすると出るわけでありますが、これは、地方の議員さんというのは無所属だということを前提にしているわけでありますが、ここは私どもは、政治資金のあり方として、地方の議員の皆さんが、政治活動のために、企業・団体からの献金を含めて一体どの程度のことを必要としているのか、政治活動として、あるいは政治資金をどういうふうに集めどういうふうに使っているのかというような実態を含めて研究をしていく必要があるのではないか、こういうふうに思っておるところでございます。
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中谷元#29
○中谷委員 政治資金規正法は、国会議員のみならず地方議員や地方の首長さんにも適用される法律でございます。今回、政党中心という理念で、国会議員は、国政は政党中心にというような各党の認識のもとに仕組みが改まっておりますが、我が党を含めほとんどの党が組織政党でありまして、いろいろな階層や全国各地で組織がつくられているわけであります。
 国会議員のみの政党支部に献金ができて、地方議員の個人にはこれを禁止するとなりますと、東京や大阪の大都市の議員さんは特にそうなんですけれども、高い家賃だとか人件費とか文書通信費等を含めて政治活動に支障が出てくると思うんですね。また、地方の議員も同じことが言えますし、市会議員、村会議員においても同じような政治活動をしておりまして、途端に支障が出てくるわけでございます。また、これは県知事とか市長にも同じことが言えるわけでございます。そういった方々に対しては民主党は、いかなる手だてを講じれば政治活動ができるかという点について、どのようにお考えでございますでしょうか。
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