武見敬三の発言 (外交・防衛委員会)
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○武見敬三君 海上保安庁の方にお尋ねをしたいと思います。
今回のアロンドラ・レインボー号の事件に際しましては、これは海上保安庁も事件解決のためにフィリピン沖まで出向いてその役割を担われたというようなことを聞いているわけでありますけれども、例えば海上保安庁の設置法に基づいて、一体どこまでこうした日本の船舶の航行安全のために海上保安庁の船舶というものは出向いていってその任に当たることができるのか、そして同時に、その役割規定というものの中にどのようなものが含まれているのか。
例えば、公海上であった場合に、たまたまそういう海賊事件というものを確認したという場合に、海上保安庁は直ちにそうなりますと事件現場に駆けつけていって、実際に武力を行使してそうした解決の任に当たるところまですべて法的な現行法の枠組みの中で対応し得るものがあるのか、そういったことをちょっとお尋ねします。