長光正純の発言 (外交・防衛委員会)
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○政府参考人(長光正純君) 先般の事案に対しましては、先生御指摘のとおり、私ども巡視船、航空機を出動させたわけでありますけれども、お尋ねの法的な整理でございますけれども、海上保安庁は、「海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧する」、これを目的として設置されておりまして、その設置法上、「法令の海上における励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、」その他海上の安全の確保に関する事務をつかさどることを任務としております。ここに言います「海上」とは、従来から、我が国の領水あるいは日本の沿岸水域といった限定されたものではなく公海一般に及ぶものと解釈しておりまして、法的には海上保安庁の行動範囲の限定はないというふうに考えております。
一方、海上における捜索救助の関係につきましては、千九百七十九年の海上における捜索及び救助に関する国際条約というのがございまして、これによりまして世界的な協力体制の確立が求められております。例えばでございますけれども、北太平洋における捜索救助に関しましては、我が国とアメリカ合衆国との間で二国間協定を結びまして、我が国は我が国周辺の千二百海里に及ぶ海域の責任を担っているところでございます。
こうしたこと等から、通常、海上保安庁では本邦周辺海域において活動しているところでありまして、また、私どもの勢力であります巡視船、航空機もその能力がこうした海域において十分に任務遂行できるものとなっているところでございます。
今回のアロンドラ・レインボー号の海難に際しましては、同号が何らかの事件に巻き込まれ、あるいは海難に遭遇している可能性等を勘案しまして、本邦南方海域で哨戒業務に当たっておりました巡視船及び航空機をアロンドラ・レインボー号の輸送航路に沿わせて東南アジア方面まで、先ほど申し上げましたけれども、同船の捜索救助活動に当たらせたものであります。今後もこのような巡視船、航空機の能力を活用いたしまして、必要に応じてこれらの事案に的確に対応してまいりたいというふうに思っております。
それと、そういった際にどういったことができるのかということでございますけれども、いわゆる公海上での海賊行為と申しますか、そういった行為に対しましては、当該船舶の船籍国でありますとか、そういったことによって取り扱いがいささか違ってまいろうかというように思っておりますけれども、私どもの法律の許された権限内において、そういった行為に対しては鎮圧等の事実行為あるいは現在我が国では法律として世界一般に海賊行為に対して取り締まる国内法はございませんけれども、そういった中で私どもに与えられた任務というものを全力を挙げて遂行していきたいというふうに思っております。
以上でございます。