依田智治の発言 (外交・防衛委員会)

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○政務次官(依田智治君) これは、自衛隊の場合は、一義的には結局警察行動というのは海上保安庁がやる、それで海上保安庁をもってしても対応できない場合に自衛隊が対応するというのは自衛隊法八十二条で、海上警備行動でございますが、この理論でもいろいろ議論されておるところでございますが、出くわしてもその際に海上警備行動が発令されていなければ、やはりその範囲内において、だれもいなければ監視するとか若干の強制力を用いない程度の行動をするということで、いろいろ海保に連絡したりするというような行動にとどまるのじゃないか。もし、それによって今直ちにこういう措置をとれということであれば、法の手続によって海上警備行動を発令していただければその範囲において立入検査とかそういうことはできる、こういうことでございます。

発言情報

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発言者: 依田智治

speaker_id: 5515

日付: 1999-11-18

院: 参議院

会議名: 外交・防衛委員会