興直孝の発言 (経済・産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(興直孝君) 御説明申し上げます。
 ただいま先生の方から二点の御照会があったかと思ってございます。
 一点は、これまで科技庁は一体全体このあたりの基準づくりの問題についてどうしていたのか、もう一点は、この損害調査研究会の事務局である原子力産業会議に委託していることについてでございます。
 まず、前者の点でございますけれども、この事故が起こりましてから、私どもといたしましては、これまでもそうでございますが、原子力損害賠償制度につきまして、他の法令との関係や海外の諸制度、こういうものにつきまして継続的に調査研究を行ってきたところでございまして、そういう観点から、賠償措置額の見直しでございますとか、適宜法令の改正などをやってきたところでございました。
 今回、原子力損害の範囲の問題について非常に重要な問題になってございますが、放射線の作用等との間に相当因果関係があるものはすべて原子力損害賠償法における原子力損害に該当するものであると考えてございまして、株式会社ジェー・シー・オー社に対し、この考え方に沿って賠償に当たっていただきたいと、こう考えているところでございます。
 同社におきましては、に加えまして、地元の方との関係でどう配慮したらいいかということも別途御検討のように承ってございます。
 他方、今回、原子力損害調査研究会を発足させまして、これまで起こってきております他の事例を詳細に検討しますとともに、今回の事故処理状況と、社会がこれをどう受けとめてきているのかなどの検討を行いまして、事故の影響の具体的な例を踏まえまして相当の因果関係を検討してきているところでございます。これによりまして、当事者間の損害認定の円滑化、迅速化を図ろうとしているものでございます。
 なお、これらは今回の事案をもとにしなければ検討できないものでございまして、事前に関連情報を解析していたとしても限界があるものであることを御理解いただきたいと思ってございます。
 また、原子力産業会議に委託したとの点でございますけれども、原子力産業会議はこれまで、原子力損害賠償制度に限らず原子力に関する各種の問題につきまして専門家を集めた会議の運営の実績がございますし、さらに、過去にも越境損害に関する調査など、原子力損害賠償制度そのものに関して諸調査を行ってございます。ウィーン条約、パリ条約など、原子力損害賠償に関します国際条約に係る情報等を幅広く収集してございますし、今回の委託はこれまで収集しておりますその成果をもとに法律家の方々など外部の専門家によりまして検討をしているところでございます。
 公正な運営が図られることが重要である、このように考えてございますし、私ども、私自身もそうでございますが、この会議に参加しましてこの研究会の運営事務が適正に行われるように見てきているところでございます。

発言情報

speech_id: 114614062X00519991210_023

発言者: 興直孝

speaker_id: 33240

日付: 1999-12-10

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会