大塚義治の発言 (国民福祉委員会)
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○政府参考人(大塚義治君) ただいま先生御指摘ございましたように、介護保険制度における施設、介護保険施設としては三つのものがございまして、療養型病床群と老人保健施設と特別養護老人ホームということになるわけです。いずれも施設に入所していただいて必要なサービスを提供するという意味では共通でございますけれども、それぞれまた役割も異なるということになるわけでございまして、そのポイントとなりますのは、主として要介護者の方に対する医療の必要の程度ということになろうかと思います。これもただいま御指摘があったとおりでございます。
ちなみに、療養型病床群は、病状の安定している長期療養患者の方で、しかし常時医学的管理を必要とするというような方が対象でございますし、老人保健施設につきましては、いわゆる病院への入院という形での入院治療の必要はございませんけれども、リハビリテーションや看護、介護を必要とする状況にある方、特別養護老人ホームは、さらに医療の必要の程度はそうなくて必要に応じて医学的な管理を求めれば足りる、しかし日常の介護を必要とする方々、こういうような区分になっておるわけでございます。
したがいまして、それぞれの機能に応じて人員も違いますし、また施設の基準も違います。さらには、それに応じて支払われる介護報酬というのも若干の違いが生じてくる、こんなことになっているわけでございます。