久野恒一の発言 (国民福祉委員会)
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○久野恒一君 いろいろと施設に関しまして質問させていただきました。
そこで、在宅サービスについてお尋ねしたいわけでございます。
介護保険では、在宅サービスとしてホームヘルパーあるいは訪問看護やデイサービス、老人訪問看護ステーション、そういうものが入っているわけでございまして、この福祉的なサービスと、もう一方、五年間特別養護老人ホームに入っている人はそのままでも結構ですよという経過措置期間がございます。その人たちが外へ出ないわけでございますので、これから五年間は病院から療養型、老健そして在宅と行く可能性もございます。片一方では、療養型病床群の方では訪問看護もやってよろしい、デイケアもやってよろしい、サービスじゃなくてデイケア。この医療側の在宅に対するサービスと福祉側のサービス、これが二本立てになっているわけでございまして、一般に報道されているのは福祉側のサービスのみであると思います。
そういたしますと、片一方では社会福祉法人でデイサービスとかホームヘルパーとか、いろんな要介護認定に沿ってそれがなされるわけでございますけれども、多少医療のかかった患者が療養型病床群の方から落ちて在宅に行きますと、そっちの方は訪問看護でやってください、あるいはデイケアでもって入浴させてください、そしてホームヘルパーに等しい人はこれをちゃんとしっかり区分けしておかないと、病院の中の介護士さんをホームヘルパーのかわりに行かせて、それでもって料金を別に取るということもあろうかと思います。その療養型病床群あるいは病院に所属した継続看護、こういうものを両立して認めておくということは、片一方だけは宣伝されているけれども片一方は余り宣伝されていない、こういうことになろうかと思いますもので、私はここで二つの疑念を持っているわけでございます。
特に、今まで福祉サービスを利用した人があるとしますと、福祉分野のケアマネジャーが在宅サービスのサービス料を決めるわけでございまして、医療的なサービスを決めるのもやはりそのケアマネジャーの方なのかどうか、非常にこれは疑問であろうかと思います。組み合わせによりましては、要医療の患者が在宅に落ちていっちゃう、そういうところをケアマネジャーの人が本当に見切れるんだろうか、そういうふうに心配するわけでございます。したがって、もっとこのようなサービスの組み合わせも利用できるというPRをしていくべきだと私は思うわけでございます。それでないと、今現在絵にかいてある福祉サービスにばかり気をとられて、在宅医療のことは余り書かれていないもので、一応念を押して疑義としてお聞きするわけでございます。
二つ目の疑念といたしましては、医療サービスを受けようとしてもなかなか受けられないということが生じるのではないか。すなわち、一たん治療が必要となって病院に入院した患者さんが、病院側が訪問看護とかデイケアとかそういう機能を持っておりますので、なかなか開業医の先生のところに病診連携をしないで、自分のところで抱えてしまう可能性が十分にある。そうなりますと基本的な理念から外れてしまう、そういうふうに私は思うわけでございます。
そういう懸念もございますので、そこの部分を二つ並立させて置いておくということは、患者さんにとってはどっちからでもアプローチできるわけでございますけれども、なかなかそこの判定というのは難しくなると思いますので、病診連携ができないと地域ケアシステムの中に乗り切れない。そういう点を踏まえまして、厚生省としてはどういうふうにお考えになっておるのか、お聞きしたいと思います。