石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)

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○政府参考人(石川重明君) 国家公務員法及び地方公務員法に懲戒処分が定められているわけでございますが、この種別といたしましては、免職、懲戒免職でございますが、免職、停職、減給、戒告といったものがございます。
 今お尋ねの諭旨免職は、これは、こうした正規の懲戒処分ではございませんが、本人に責任をとらせて辞職をさせる場合に通常の退職と区別するために使っている言葉でございます。
 警察では、規律違反の内容や平素の勤務状況といったようなことを勘案いたしまして、懲戒免職させる程度ではないけれども停職とか減給ということでそのまま警察にとどめておくことが適当でないというふうに認められる場合には、本人の責任を明らかにした上で辞職をさせておるわけでございまして、これを諭旨免職というふうに申しておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 石川重明

speaker_id: 33953

日付: 1999-11-16

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会