石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府参考人(石川重明君) 委員御指摘のとおり、ことしの九月二十二日から二十三日にかけまして、平成八年十二月のこの元警察官による覚せい剤事案の処理にいわゆる疑惑があるという配信、報道がなされたことに端を発しておりまして、県警において調査をしたところ、この事案の処理の経緯に不明瞭な点があるということになりました。
九月二十四日から監察官室長を長とする特別調査チームを編成いたしまして調査、捜査を開始いたしたわけでございますが、十一月三日には刑事部長を長とする特別捜査班を編成して事案を捜査部門に移譲した。十一月四日にこの元警部補と同伴をしてまいりました女性を覚せい剤使用容疑で逮捕いたしました。現在、送致をしておるわけでございます。
それから、この捜査の結果、十一月十四日に元本部長以下九名の神奈川県警察で勤務をした幹部を犯人隠避等の容疑で横浜地方検察庁に書類送致した、こういう経緯をたどっているわけでございます。
これまで判明しております事件の概要を御報告いたしますと、ただいま申しましたように事件は二つになっておりまして、犯人隠避事件と証拠隠滅事件でございます。
犯人隠避事件につきましては、平成八年十二月十二日の深夜に、元神奈川県警察の外事課に勤務しておりました当時三十四歳の警部補が外事課当直に深夜電話をかけてまいりました。その後、十三日未明、女性とともに本部の外事課にあらわれました。そこで事情を聞きましたところ、この元警部補が意味不明な言動をしておるといったようなことから覚せい剤の使用が疑われたということでございます。その十三日の午後、監察官室員による事情聴取に対しまして、この元警部補は不倫関係、覚せい剤使用及び所持をうかがわせる事実を供述いたしました。この供述に基づきまして、十四日には元警部補の自宅とJRの駅の付近を検索いたしまして、覚せい剤様のものと注射器を発見いたしております。
これらの証拠品はこの元警部補の覚せい剤取締法違反を立証するための証拠として取り扱うべきところを、この元監察官は外事課長補佐に命じてこれを保管させ、薬物対策課に引き継がなかったということが認められます。
さらに、この警部補をホテルに宿泊させまして、十三日から二十日までの間、連日採尿をいたしまして、採取した元警部補の尿検査を行ったわけでございます。十三日から十九日の間は覚せい剤の陽性反応があったわけでございますが、二十日に陰性となったという経緯をたどっているようであります。
ちょっと戻りますが、十六日の午前中に本部長にこの事実の概要というものが報告になりまして、元本部長から一日も早くやめさせよという趣旨の指示があったと。これは、この事件を事件化することなくこの元警部補を諭旨免職とすることだなというふうに意図することに出たものというふうに認められる状況でございます。
なお、これは捜査中でございますので、今判明していることについてのみお話し申し上げております。
これを受けて、元監察官室長らは元生活安全部長のところに訪れまして協議をした結果、尿検査の結果が陰性になるまで捜査を行わないというようなことを了承させたわけであります。
さらに、元監察官室長が、生活安全部による捜査は尿検査が陰性になってから行うという方針を元本部長及び元警務部長に報告し、両名がこれを了承したと。その後、元警部補を十七日付で不倫を理由とする諭旨免職処分。そして、元警部補の検査結果が、先ほど申しました陰性になりました二十日の時点でこの事件を本来薬物事件の捜査を行います薬物対策課に引き渡すように指示をした。
事情を知らない薬物対策課員により捜査が行われたわけでございますが、元警部補の覚せい剤使用を立証するための証拠を得ることができず事件送致ができなかった、こういう経緯をたどっておるところでございます。
次に、証拠隠滅事件の関係でございますが、先ほど申し上げましたように、元監察官の指示によりまして、平成八年十二月十四日に、元外事課長補佐を初めとする外事課員が元警部補の自宅と駅の付近を検索いたしまして、覚せい剤様のものと注射器を発見したわけでございますが、これら証拠品に関して鑑定などの手続を全くとらないまま保管するように外事課長代理に指示をいたしまして、この指示を受けて、この課長補佐がこれら証拠品を自己の個人用ロッカーに保管をしていたというような経緯をたどっております。
平成九年十二月下旬ごろこれらを廃棄したということで、元警部補及び不倫相手の覚せい剤取締法違反に関する証拠隠滅をしたという事実関係でございます。
以上でございます。